岡崎で不動産関連紛争、とくに立退きや立退料について弁護士に相談したい方へ
不動産関連紛争の中でも、立退きや立退料をめぐる問題は、居住や営業の継続に直結し、当事者にとって影響の大きい紛争です。
貸主側では、老朽化、建替え、売却、再活用、賃料不払い、契約関係の見直しなどの事情から、明渡しを求めたい場面があります。
借主側では、突然退去を求められた、提示された立退料が低いのではないか、そもそも退去に応じる必要があるのか分からない、といった問題が生じます。
立退きの問題は、単に出ていくか出ていかないかだけではありません。
賃貸借契約の内容、更新の有無、建物の利用状況、貸主側の事情、借主側の不利益、立退料の要否や金額など、複数の要素を踏まえて検討する必要があります。
貸主側、借主側いずれの立場でも、立退きや立退料をめぐる問題でお困りの方は、早めに弁護士へご相談ください。
このようなご相談を受けています
・貸主として、建物の明渡しを求めたい
・借主として、退去を求められて困っている
・立退料を請求できるのか知りたい
・提示された立退料が妥当か分からない
・立退き交渉をどう進めるべきか分からない
・店舗、事務所、事業用物件の明渡しが問題になっている
・老朽化、建替え、売却を理由に退去を求めたい
・賃料不払い、契約違反を理由に対応したい
・相手方と直接やり取りしたくない
・交渉、調停、訴訟の見通しを知りたい
立退きや立退料で早めの相談が重要な理由
立退きの問題では、最初の対応がその後の結論に影響しやすいことがあります。
貸主側では、どのような理由で、どの順序で、どのような条件を提示して進めるかが重要です。
借主側では、そもそも退去義務があるのか、立退料を求める余地があるのか、提示条件が妥当かを早い段階で整理することが重要です。
また、立退料は一律に決まるものではありません。
物件の種類、利用状況、営業への影響、移転費用、代替物件確保の難しさ、賃貸借の経過など、事案ごとに検討する必要があります。
一般論だけで判断せず、個別事情を踏まえて見通しを持つことが大切です。
当事務所が不動産関連紛争で対応できること
・立退きの可否に関する検討
・立退料の要否、金額に関する検討
・貸主側の明渡請求に関する助言
・借主側の対応方針に関する助言
・通知書、回答書等の作成
・立退き交渉
・賃料不払い、契約違反がある事案への対応
・店舗、事務所、事業用物件に関する立退き問題への対応
・必要に応じた調停、訴訟その他の法的手続への対応
立退きや立退料の問題は、契約書だけで決まるとは限りません。
物件の使われ方、当事者の事情、これまでの交渉経過なども踏まえて検討する必要があります。
当事務所では、まず現時点で何が争点なのかを整理し、どのような対応方針が考えられるのかをご説明します。
貸主側から相談するメリット
・明渡しを求められるかどうかの見通しを持てます
・立退料の提示が必要か、どの程度を検討すべきか整理できます
・感情的対立を深めずに交渉を進めやすくなります
・交渉、調停、訴訟を見据えた進め方を考えやすくなります
借主側から相談するメリット
・そもそも退去に応じる必要があるか整理できます
・立退料を求められる余地や金額感を検討できます
・提示された条件が妥当かどうかを確認できます
・相手方との直接交渉の負担を減らせます
ご相談の流れ
1 お問い合わせ
まずは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
2 事情と資料の確認
賃貸借契約書、更新書類、通知書、相手方とのやり取り、物件の利用状況などを確認します。
3 見通しと方針のご説明
立退きの可否、立退料の問題、今後の交渉方針、調停や訴訟の見通しをご説明します。
4 受任後の対応
通知、交渉、条件整理、必要に応じた法的手続への対応を進めます。
よくあるご質問
Q 貸主ですが、立退料を必ず払わなければなりませんか。
A 事案によります。立退料が必要かどうか、また必要だとしてどの程度が問題となるかは、個別事情を踏まえて検討する必要があります。
Q 借主ですが、退去を求められたら必ず出ていかなければなりませんか。
A 一律には言えません。契約関係、相手方の理由、これまでの経過などを踏まえて判断する必要があります。
Q 店舗や事務所の立退きも相談できますか。
A はい。居住用だけでなく、事業用物件の立退きや立退料の問題についてもご相談いただけます。
Q 立退料の相場を教えてもらえますか。
A 立退料は事案ごとの差が大きく、一律の相場で決まるものではありません。個別事情を踏まえて見通しを整理する必要があります。
Q 相談したら必ず訴訟になりますか。
A そのようなことはありません。まずは交渉での解決可能性を含めて検討します。
費用について
費用は、交渉段階か訴訟段階か、物件の種類、争点の内容などによって異なります。
ご相談時にご説明します。
立退きや立退料でお困りの方は、ご相談ください
立退きの問題は、貸主側にとっても借主側にとっても、生活や事業に大きな影響を及ぼします。
貸主側、借主側いずれの立場でも、立退きや立退料をめぐる問題でお困りの方は、まずはご相談ください。
お問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームから受け付けています。
ご相談をご希望の方へ
お電話でのご相談は、下記までご連絡ください。
お問い合わせフォームからのご連絡も受け付けています。
・電話番号 0564-73-3487
・受付時間 平日 9:00〜17:00
・アクセス 名鉄 東岡崎駅 南口 徒歩30秒
お問い合わせフォームはこちら
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