不貞の示談書に「違約金1回300万円」と書かれていませんか|高額違約金条項が公序良俗違反で一部無効になる可能性と、サインする前の必須チェック
配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい。相手に誓約させて再発を防ぎたい。こうした気持ちは当然のものです。相手方に提示する示談書や、逆に相手方から提示される示談書には、しばしば次のような条項が入っています。
「乙は丙と今後一切接触・連絡しないことを確約する」 「乙は本条に違反した場合、違反1回につき金300万円を甲に支払う」
この「違反1回につき金◯◯万円」という違約金条項は、不貞示談の実務ではごく一般的に使われています。しかし、この金額、本当に意味があると思いますか。
実は、あまりに高額な違約金条項は、公序良俗違反(民法90条)として一部無効と判断される可能性があります。そして条項が有効と判断されるか無効と判断されるかで、請求する側にとっても請求される側にとっても、最終的な結論は大きく変わります。
このページは、不貞示談における違約金条項がどのような場合に有効と認められ、どのような場合に一部または全部が無効とされるのかを、実務の視点から説明します。示談書にサインする前の方、すでに示談書にサインしてしまった方、違反を理由に違約金を請求されている方、いずれにも判断の材料になる内容です。
1 違約金条項とは何か──「損害賠償の予定」としての位置付け
違約金条項は、一定の行為をしないと約束し、違反した場合には定めた金額を支払う旨の合意です。法律上は損害賠償額の予定(民法420条1項)として位置付けられ、当事者の合意によって違反があった場合の損害賠償額を事前に確定させる機能を持ちます。
不貞示談では、典型的に次の条項とセットで違約金が設定されます。
・接触禁止条項(不貞相手と配偶者が今後一切連絡・接触しない) ・口外禁止条項(本件や示談内容を第三者に漏らさない) ・再不貞禁止条項(今後不貞行為を繰り返さない) ・転居義務条項(不貞相手が同一地域から離れる)
違約金の金額設定は、30万円から500万円まで幅が広く、中には1000万円単位の設定も散見されます。
設定側の意図は明確です。違反があった場合の回収可能性を実効化する、違反そのものを抑止する、違反立証の負担を軽減する、という三点です。これらの目的自体は正当です。
しかし、金額が実質的な損害から乖離すれば乖離するほど、別の法的問題が浮上します。それが公序良俗違反(民法90条)の問題です。
2 民法420条の改正と「裁判所による増減」の可能性
かつての民法420条1項後段は、「裁判所はその額を増減することができない」と定めていました。このため、合意された違約金額は原則として裁判所が変更できないと理解されてきました。
しかし、平成29年(2017年)の民法改正により、この「増減することができない」という文言は削除されました。現行民法420条1項は、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」とのみ定めています。
この改正の意味は、違約金が公序良俗違反(民法90条)や信義則違反(民法1条2項)により一部または全部無効とされる場合があることを、条文上も明確化した点にあります。従来の判例実務でも、損害賠償額の予定が暴利的である場合には公序良俗違反により無効とされる余地は認められてきましたが、改正後はその位置付けがより明瞭になりました。
不貞示談の違約金が公序良俗違反で争われる場面では、この改正を前提とした議論が必要になります。
3 違約金条項が公序良俗違反とされる判断要素
どのような違約金が公序良俗違反とされるかは、個別の事案の具体的事情によりますが、裁判例や学説の蓄積から、おおむね次の要素が判断に影響します。
(1)違約金額と実損害の乖離
違約金の典型的な機能は、損害賠償額の予定であり、一定程度は実損害との関連性が求められます。
不貞行為そのものによる慰謝料は、裁判基準で一般におおむね50万円から300万円程度の範囲に収まります。婚姻期間の長短、不貞の態様・期間、婚姻関係への影響、請求者側の精神的損害の程度などによって幅があります。
これに対し、違約金が「違反1回につき300万円」「違反1回につき500万円」といった水準で設定されている場合、実際に起こり得る損害(例えば口外禁止違反による名誉毀損相当の損害)と比べて乖離が大きくなります。実損害がせいぜい数万円から数十万円規模の行為に対し、数百万円の違約金が発動する構造は、損害賠償の予定としての合理性を超えていると評価される余地があります。
(2)発動対象となる行為の性質
違反対象となる行為自体の重さも重要です。
再不貞禁止条項の違反であれば、行為そのものが婚姻共同生活の権利を再度侵害する行為であり、違約金額が相応に高くても合理性が認められやすい傾向にあります。一方、口外禁止条項の違反や、単なる「連絡を取ってしまった」という接触禁止違反は、行為自体の重大性が相対的に低く、違約金額との均衡が問題になりやすい領域です。
(3)違反の故意性・悪質性
違反に至る経緯が明白な背信行為であるか、過失的な接触にとどまるかでも、違約金の相当性評価は変わります。
同一職場の上司と部下で、業務上どうしても連絡を避けられない関係にある場合、「一切の連絡」を禁止する条項と高額違約金の組合せは、事実上履行不能を前提とした罠として機能する可能性があります。裁判実務では、このような文脈は違約金条項の相当性判断に影響します。
(4)当事者の経済力格差
違約金を設定された側が、その金額を到底支払えない経済状況にある場合、違約金条項は実質的に相手方を経済的に支配する道具と化します。
もちろん、違反しなければ支払義務は生じないという建前はあります。しかし、違反が争われた場合の実質的抑圧効果や、違反の認定が微妙な場面での交渉上の力関係の偏りを考えると、当事者間の経済力の著しい格差は、公序良俗判断で考慮される要素になります。
(5)交渉経緯と情報不均衡
示談書の作成過程で、一方当事者のみが弁護士を立て、他方が弁護士を立てずに署名させられた場合、情報と交渉力の不均衡が問題になります。
不貞の発覚直後、動揺した状態で、相手方の弁護士から示談書案を示され、その場で署名を求められるというケースは少なくありません。このような状況で合意された高額違約金は、合意の実質性に疑義が生じます。
4 違約金条項が「一部」無効となる場面──全部無効ではない
違約金条項の争い方として押さえておきたいのは、公序良俗違反による無効は、しばしば一部無効として処理されるという点です。
条項全体が無効になるのではなく、「相当な範囲を超える部分」についてのみ無効と評価される構成です。たとえば、違約金1回300万円のうち、相当な範囲と認められる部分(仮に50万円)のみを有効とし、それを超える250万円分については公序良俗違反により無効とする、という判断の仕方があり得ます。
この一部無効構成は、請求を受けた側にとって極めて重要です。「条項が有効だから全額支払わなければならない」という前提が覆り、「条項の相当な範囲に限って支払義務が残る」という構造に変わるからです。
逆に請求する側にとっても、違約金を過大に設定しすぎると、かえって違約金条項の有効性を全体として争点化される余地を生み、交渉や訴訟の長期化を招くという副作用があります。
5 違約金条項の違反を主張されたときの反論の組み立て
示談後、相手方から「違約金条項に違反したので請求する」と通告されたとき、請求を受けた側が検討すべき反論は複数あります。
第一に、違反の事実そのものを争うことです。「接触」「連絡」「口外」に該当するとされる行為が、条項の文言上そもそも該当しないと解釈できないか、業務上やむを得ない連絡など例外事由に当たらないかを具体的に検討します。
第二に、違約金条項の有効性を争うことです。前述のとおり、金額が過大で公序良俗違反の疑いがある場合、条項の一部または全部の無効を主張します。
第三に、相殺の可能性を検討することです。相手方配偶者側にも違反行為がある場合(たとえば口外禁止に反して職場関係者に不貞情報を漏らした、接触禁止に反して不貞相手の親族に連絡した等)、相互に違約金債務が発生している関係になり、相殺による処理が可能です。
第四に、求償権の問題です。不貞慰謝料は不貞当事者双方の共同不法行為であり、支払った側は他方に対し責任割合に応じた求償権を持ちます。違約金を支払った後、不貞相手配偶者に対する求償権を行使することで、実質的な負担を軽減できる場合があります。
第五に、信義則違反の主張です。請求する側が些細な違反を捉えて高額違約金の支払を求める構図が、信義則に照らして許容できないと評価される可能性があります。
6 違約金条項を設計する側が押さえるべき視点──過大設定はかえって不利
請求する側として示談書を起案する場合も、違約金条項の金額設定は慎重である必要があります。
金額が過大であるほど、条項全体の有効性を相手方から争点化される余地が広がります。訴訟になった場合に裁判所から違約金額の相当性を減縮する判断を受ける可能性もあり、結果的に回収可能額が減るだけでなく、訴訟の長期化により精神的・経済的負担が増すという副作用があります。
実務的に安定する設定は、条項の目的と違反時の実損害に見合った範囲内で、かつ抑止効果を保つ水準に収めるというバランスの問題です。一般的には、再不貞禁止条項は数百万円規模まで合理性を認められやすい一方、口外禁止や接触禁止の単発違反では1回あたり数万円から数十万円程度が相当性の範囲内として設計される傾向にあります。
実際の示談書作成では、条項ごとに違約金額を分けて設定する、違反の態様に応じて段階的に金額を定める、といった設計が有効です。
7 当事務所の取扱事例──違約金条項の過大性と4者協議による清算合意で減額に成功した件
当事務所が不貞相手方側で受任した事案に、相手方配偶者から高額の示談金請求を受けた事案があります。
ある会社員の方が、職場の上司との不貞を配偶者に発覚させられ、4者協議(双方の配偶者を含む話し合い)を経た上で、相手方配偶者から数百万円規模の示談金請求を受けました。相手方は弁護士を立てており、示談書案には高額の違約金条項も含まれていました。
当事務所は、賃借人側で次の筋道で反論を組み立てました。
第一に、4者協議の場で、相手方配偶者が「慰謝料は請求しない」「今後双方連絡は取らず終わりにしたい」と発言しており、これが清算合意として成立している余地があることを指摘しました。
第二に、不貞の具体的態様として、職場の上司と部下の関係であり、関係の開始も相手方の積極的働きかけによるものであったこと、不貞発覚後に相手方夫婦の関係がむしろ改善したこと、依頼者が業務上不利益な人事異動を受けたことなど、慰謝料減額事由を複数積み上げました。
第三に、仮に清算合意が認められない場合には、依頼者側の配偶者から相手方に対し、過去の示談違反に基づく違約金請求権や再度の不貞に基づく慰謝料請求権が存在することを指摘し、相互の請求を相殺する構造の解決案を提示しました。
最終的に、相手方の当初請求額から大幅に減額した水準での解決に至りました。
この事例は、不貞示談を巡る交渉では、違約金条項の相当性、清算合意の成否、相互の求償関係、具体的な減額事由の積上げという複数の論点を同時に動かすことが結果を決めるということを示しています。
8 示談書にサインする前に必ず確認すべきこと
相手方から示談書案を提示された場合、サインする前に次の点を確認してください。
第一に、違約金の金額設定が、違反の性質に対して不均衡に高額でないか。特に「違反1回につき◯◯万円」という設定で、条項の適用対象となる行為の重大性と比べて金額が過大でないかを確認します。
第二に、違反行為の定義が過度に広範でないか。「一切の連絡・接触」といった広範な禁止は、業務上やむを得ない接触までカバーしかねず、事実上履行不能な義務を課す可能性があります。
第三に、相互の義務設定になっているか。自分側のみが違約金を負担し、相手方側の義務(口外禁止、名誉毀損的言動の禁止、不貞当事者配偶者の監督義務など)が規定されていない示談書は、著しく不公平です。
第四に、想定外の条項が含まれていないか。転居義務、職場退職義務、連絡先の継続開示義務など、本来の示談目的を超えた付随義務が紛れ込んでいることがあります。
第五に、情報不均衡の状態で署名を急がされていないか。相手方が弁護士を立てているのに自分は立てていない、不貞発覚直後の動揺した状態で当日署名を迫られている、といった状況でサインした示談書は、後日の紛争で争点化されやすくなります。
一度サインした示談書を事後的に覆すのは困難です。署名前の慎重な検討が、その後の数百万円単位の紛争を避ける最大の手段になります。
9 当事務所がお手伝いできること
当事務所は、不貞示談の交渉について、請求する側・請求される側の双方で対応経験を有しています。違約金条項の相当性の検討、清算合意の成否、相互の求償関係、示談書条項の設計、示談後の違反主張への反論など、事案の具体的事情に応じた方針を提示します。
不貞示談の書面を受け取った方、示談書にサインを求められている方、すでにサインした示談書に基づいて違約金を請求されている方は、次の資料をご持参のうえ、ご相談ください。
・示談書・合意書の写し(署名済みの場合は原本) ・相手方代理人からの通知書・催告書・請求書 ・不貞事実に関する証拠のうち自分が把握している資料 ・配偶者との婚姻関係の状況が分かる資料 ・職場関係(同一職場の場合)、経済状況、家族構成が分かる資料
違約金請求の通告を受けた直後の初動が、その後の負担額を大きく左右します。示談書があるから仕方ないと諦める前に、一度ご相談ください。
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