トレントの著作権侵害で権利者側は本当に訴訟を起こしてくるのか|示談に応じなかった場合に何が起きるか
トレントの著作権侵害で権利者側から示談金を請求されたが、提示された金額に納得できない。応じなかったら本当に訴訟を起こされるのか。「裁判する」「法的手続に移行する」と書かれた書面を見て不安になっている方へ。権利者側が実際に訴訟を提起する可能性と、提起された場合の見通しについて解説します。
「法的手続に移行します」と書かれているが、本当に訴訟を起こすのか
権利者側からの書面には、「期限内にご回答いただけない場合は、法的手続に移行いたします」「訴訟を提起いたします」といった記載がされていることがあります。
この記載を見て、「すぐに示談しなければ裁判になる」と不安になるのは当然です。
しかし、書面に「訴訟を提起する」と書いてあるからといって、実際に訴訟が提起されるとは限りません。 一方で、「訴訟は起こされないだろう」と楽観的に考えて放置することにもリスクがあります。
1. 権利者側が訴訟を起こす確率はどの程度か
すべての案件で訴訟が提起されているわけではない
トレントの著作権侵害で示談に応じなかったすべての人に対して、権利者側が訴訟を提起しているわけではありません。
開示請求の件数に対して、実際に訴訟を提起している件数は限られているとみられます。 開示請求自体が大量に行われているため、すべての相手に対して訴訟を提起するには、権利者側にも相当のコストと手間がかかるからです。
ただし、訴訟を起こされないとは言い切れない
訴訟を提起している件数が限られているとはいえ、全く訴訟を提起していないわけではありません。
どの案件について訴訟を提起するかは権利者側の判断であり、外部から予測することは困難です。 「自分は訴訟を起こされないだろう」と決めつけることは危険です。
訴訟を提起する傾向が変わることもある
権利者側の方針は一定ではありません。 ある時期まで訴訟に積極的でなかった権利者が、方針を変えて積極的に訴訟を提起するようになることもあります。
過去の傾向だけで今後を予測することはできません。
2. 権利者側が訴訟を起こす場合と起こさない場合
訴訟を起こしやすいケース
対象作品数が多い場合や、損害額の合計が大きい場合は、権利者側にとって訴訟を提起する経済的なメリットが大きくなります。
また、弁護士を通じて交渉しても一切応じない場合は、権利者側が「交渉では解決できない」と判断して訴訟に踏み切ることがあります。
完全に無視して何の応答もしない場合は、訴訟以外に権利者側が回収する手段がなくなるため、訴訟を提起される可能性が高まります。
訴訟を起こしにくいケース
弁護士が窓口になって対応している場合は、権利者側もすぐに訴訟に踏み切らないことが多いです。 弁護士が対応しているということは、交渉や裁判で適切に対応される可能性が高いことを権利者側も認識するためです。
対象作品が1作品で損害額が少額の場合は、訴訟のコストに見合わないと判断して提起しないこともあります。
いずれにしても確実なことはいえない
以上はあくまで傾向であり、個別の事案で訴訟が提起されるかどうかは権利者側の判断次第です。
3. 訴訟を起こされた場合、どうなるのか
訴状が届く
訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が特別送達で届きます。 弁護士に依頼していない場合、同居の家族が受け取ることになり、トレントの件が知られるリスクがあります。
欠席判決のリスク
訴状を受け取った後、答弁書を提出せず、期日にも出頭しなければ、欠席判決が出される可能性があります。 欠席判決では、権利者側の請求がそのまま認容されるおそれがあります。
裁判で争えば大幅に減額される可能性がある損害賠償金額が、欠席判決では権利者側の請求額どおりに認められてしまうということです。
裁判で争えば損害賠償金額は大幅に異なる
裁判で適切に対応すれば、損害賠償金額は権利者側の提示額と大きく異なる結果になることがあります。
当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。 その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。
つまり、訴訟を起こされること自体は、必ずしも不利な結果を意味しません。 適切に対応すれば、権利者側の提示額よりもはるかに低い金額で解決できる可能性があります。
4. 「訴訟が怖いから示談する」は合理的な判断か
訴訟回避のためだけに言い値で示談するのは合理的ではない
訴訟を起こされることを恐れて、権利者側の提示額をそのまま支払うことが合理的かどうかは、冷静に考える必要があります。
仮に訴訟を提起されたとしても、裁判で争った場合に認められる損害賠償金額が提示額を大幅に下回るのであれば、裁判で争う方が経済的に有利です。
訴訟は弁護士に任せられる
訴訟を起こされた場合でも、弁護士に依頼すれば、答弁書・準備書面の作成、証拠の整理、期日への出頭をすべて弁護士が対応します。 ご本人が裁判所に行く必要は基本的にありません。
訴訟を起こされたからといって、日常生活に大きな支障が出るわけではありません。
5. 時効について
権利者側にも期限がある
権利者側がプロバイダから契約者情報の開示を受けてから、損害賠償請求を行うまでには時効があります。
民事の損害賠償請求権の消滅時効は、権利者が損害と加害者を知った時から3年です。 刑事の告訴期限は、犯人を知った日から6か月です。
情報開示を受けてから3年以内に訴訟を提起せず、6か月以内に刑事告訴もしなければ、それぞれの権利は時効により消滅します。
時効待ちにはリスクがある
「訴訟を起こされないまま時効が成立すれば、何も払わなくて済む」という考え方もあり得ます。
しかし、時効が成立するまでの間に訴訟を提起されれば、対応が必要になります。 放置していた場合は欠席判決のリスクがあり、その時点から弁護士を探して対応を始めることになります。
6. 弁護士をつけることの意味
訴訟前から弁護士をつけていれば選択肢が広い
訴訟を起こされる前の段階から弁護士に依頼していれば、権利者側への対応窓口が弁護士になり、訴訟を提起するかどうかの判断にも影響を与え得ます。
訴訟を提起された場合にも、すぐに対応を開始でき、答弁書の提出期限に慌てることがありません。
利用者側から先に「債務不存在確認訴訟」を提起するという選択肢も検討できます。
刑事告訴への対応
当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。
まとめ
トレントの著作権侵害で、示談に応じなかった場合に権利者側が訴訟を起こす可能性はあります。 ただし、すべての案件で訴訟が提起されているわけではありません。
書面に「法的手続に移行する」と記載されているからといって、直ちに訴訟が提起されるとは限りません。 しかし、訴訟が起こされないと決めつけて放置することにもリスクがあります。
仮に訴訟を提起されたとしても、適切に対応すれば、損害賠償金額は権利者側の提示額よりも大幅に低くなる可能性があります。 訴訟を恐れて言い値で示談することが、必ずしも合理的とは限りません。
当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
訴訟を起こされるかどうかに関わらず、提示額が適正かどうかを弁護士に確認したうえで、対応方針を判断することをおすすめします。
よくある質問
示談に応じなかったら必ず訴訟を起こされますか。 必ずではありません。すべての案件で訴訟が提起されているわけではなく、権利者側の判断によります。ただし、訴訟を起こされない保証もないため、弁護士をつけて対応することが重要です。
訴訟を起こされたらどうなりますか。 裁判所から自宅に訴状が届きます。弁護士に依頼していれば、答弁書や準備書面の作成、期日への出頭をすべて弁護士が対応します。適切に対応すれば、損害賠償金額は権利者側の提示額より大幅に低くなる可能性があります。
訴訟を起こされないまま逃げ切れますか。 情報開示から3年以内に訴訟が提起されなければ時効により請求権は消滅しますが、その間に訴訟を提起されれば対応が必要です。放置していた場合は欠席判決のリスクがあります。
訴訟が怖いのですぐに示談すべきですか。 訴訟を恐れて言い値で示談することが合理的とは限りません。裁判で争えば損害賠償金額が大幅に下がる可能性があるため、弁護士に見通しを確認してから判断すべきです。
訴訟を起こされても生活に影響はありませんか。 弁護士に依頼していれば、裁判対応はすべて弁護士が行います。ご本人が裁判所に行く必要は基本的になく、日常生活に大きな支障は出ません。
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