トレントの著作権侵害で権利者側はなぜ高額の示談金を請求してくるのか|提示額の背景にある考え方

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トレントの著作権侵害で権利者側はなぜ高額の示談金を請求してくるのか|提示額の背景にある考え方

トレントの著作権侵害で権利者側から届く示談金の金額を見て、「なぜこんなに高いのか」「裁判で認められる金額と全然違うのはなぜか」と疑問を持つ方は多いです。権利者側が高額の示談金を提示してくる背景を理解することで、その金額をそのまま受け入れるべきかどうかを冷静に判断できるようになります。

権利者側の提示額は「取れるだけ取る」金額

権利者側が設定する示談金は、法律で決められた損害賠償金額ではありません。

権利者側が、交渉の出発点として、あるいは交渉なしにそのまま受け入れてもらうことを期待して設定した金額です。

この金額は、裁判で認められる損害賠償金額ではなく、権利者側にとって最も有利な水準に設定されています。

1. 権利者側の請求の仕組み

監視と開示請求はまとめて行われる

権利者側は、監視システムを使ってトレントネットワーク上のIPアドレスを一括で記録しています。 1件ずつ個別に調査しているわけではなく、対象作品を共有しているIPアドレスをまとめて抽出し、まとめてプロバイダに開示請求を行います。

開示請求も1件ずつではなく、複数のIPアドレスを1回の申立てに含めて行うことがあります。 実際の決定書を見ると、1回の開示命令の中に数十件のIPアドレスが含まれていることがあります。

開示された契約者全員に同じ金額を提示する

開示によって特定された契約者に対しては、一律の金額で示談を持ちかけるのが一般的です。

個々の契約者のダウンロード回数や利用期間を個別に計算して金額を決めているわけではありません。 「1作品44万円」「包括和解88万円」といった定額を設定し、開示された全員に同じ書面を送付しています。

個別の条件交渉に応じない事務所もある

権利者側の代理人の中には、個別の条件交渉に応じないと公表している事務所があります。

「弁護士を通じて交渉しても減額には応じない」ということは、提示額は交渉の出発点ではなく、「この金額で応じるか、応じないか」の二択として設定されているということです。

2. なぜ裁判所の認定額よりも高く設定するのか

裁判になれば損害額は下がる

権利者側も、裁判で争われれば損害賠償金額が提示額を大幅に下回る可能性があることは認識しています。

裁判例では、1人あたり数万円程度しか認容されなかった事案があります。 権利者側はこの裁判例を当然把握しています。

多くの人が裁判を起こされる前に支払う

それにもかかわらず高額の示談金を提示してくるのは、多くの利用者が提示額をそのまま支払うためです。

書面に書かれた金額と、「支払わなければ法的手続に移行する」「刑事告訴する」という記載を見て、不安から提示額をそのまま支払ってしまう方が一定数います。

裁判で争えば大幅に下がることを知らなければ、「請求された金額を払うしかない」と考えるのは無理もありません。

裁判で争う人が少なければ、高額設定が維持できる

裁判で争う人が少数にとどまる限り、権利者側は高額の提示額を維持し続けることができます。

裁判になれば数万円しか認められないとしても、裁判にならずに44万円や88万円を支払ってくれる人がいれば、権利者側にとってはその方が回収額が大きくなるからです。

3. 「示談金相場」はこうして形成される

権利者側の設定額が「相場」と呼ばれている

インターネット上で紹介されている「トレントの示談金相場」は、権利者側が設定した金額を並べたものです。

「1作品22万円から44万円」「包括和解55万円から88万円」といった数字は、裁判所が認定した金額ではなく、権利者側が設定した請求額です。

これを「相場」と呼ぶことで、あたかも法的に認められた適正な水準であるかのような印象を与えますが、裁判所が認める損害賠償金額とは大きな開きがあります。

金額は権利者の都合で変わる

同じ代理人事務所が、同じ種類の事案で、時期によって金額を引き上げていることがあります。

たとえば、ITJ法律事務所の包括和解は、55万円から77万円、さらに88万円へと変更されています。 裁判所の認定額が上がったわけではなく、権利者側の設定額が変わっただけです。

4. 権利者側の書面に書かれている内容の意味

「著作権法違反は刑事罰の対象です」

権利者側の書面には、著作権法違反に対する刑事罰(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金等)が記載されていることがあります。

この記載は、法律の条文に書かれている内容をそのまま引用したものであり、事実として間違いではありません。 しかし、この記載の目的は、利用者に「刑事事件になるかもしれない」という恐怖を与え、示談に応じやすくすることにあります。

「法的手続に移行します」

「期限内にご連絡がなければ法的手続に移行します」という記載も、利用者に期限内の支払いを促すための文言です。

期限を過ぎたからといって直ちに訴訟が提起されるとは限りません。

書面の目的を理解する

権利者側の書面は、法的に正確な情報と、支払いを促す文言が組み合わされています。 書面の記載を一つずつ分解して読むと、どの部分が法的な事実で、どの部分が支払いを促すための表現かが見えてきます。

5. だからこそ、提示額を検証すべき

提示額は「適正額」ではなく「請求額」

権利者側の提示額は、裁判所が認める損害賠償金額に基づいて計算された「適正額」ではありません。 権利者側が設定した「請求額」です。

この区別を理解していれば、提示額をそのまま受け入れるべきかどうかを冷静に検討できます。

裁判で争えば損害額は大幅に異なることがある

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。 その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

書面に「刑事告訴する」と記載されていても、それを理由に金額の妥当性を検討しないまま支払うことは推奨しません。

まとめ

権利者側が高額の示談金を提示してくるのには理由があります。

提示額は裁判所が認める損害賠償金額ではなく、権利者側が設定した請求額です。 監視と開示請求をまとめて行い、開示された契約者全員に一律の金額を提示しています。 裁判で争えば大幅に下がることを知らない利用者が提示額をそのまま支払うため、高額の設定が維持されています。 「示談金相場」は権利者側の設定額を並べたものであり、裁判所が認めた金額ではありません。 書面に記載されている刑事罰や「法的手続に移行する」という文言は、支払いを促すための記載です。

権利者側の行動原理を理解すれば、提示額をそのまま受け入れるべきかどうかを冷静に判断できます。 弁護士に相談して、裁判で争った場合の見通しを確認したうえで対応方針を決めることをおすすめします。

よくある質問

なぜ権利者側は裁判所の認定額よりも高い金額を請求してくるのですか。 裁判にならずに提示額をそのまま支払ってくれる利用者がいるためです。裁判で争えば数万円程度にとどまる可能性がある場合でも、44万円や88万円を支払ってもらえれば権利者側の回収額は大きくなります。

提示額は法律で決まった金額ではないのですか。 決まった金額ではありません。権利者側が自由に設定した請求額であり、同じ事務所でも時期によって金額を変更しています。

「示談金相場」は信用できますか。 インターネット上で紹介されている「相場」は、権利者側の設定額を並べたものです。裁判所が認めた損害賠償金額の相場ではありません。

書面に「刑事告訴する」と書いてありますが、本当ですか。 書面の記載は法的に可能な措置として書かれていますが、実際に刑事告訴に踏み切るケースはそれほど多くありません。当事務所では、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

提示額をそのまま払った方が結局安いのではないですか。 事案によりますが、裁判で争った場合の損害賠償金額が数万円程度であれば、弁護士費用を含めても提示額を大幅に下回ることがあります。弁護士に見通しを確認してから判断すべきです。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
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受付時間:平日9:00〜17:00
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