トレントの示談金を払う前に確認すべきこと|示談金相場と裁判で認められる損害賠償金額の違い

目次

トレントの示談金を払う前に確認すべきこと|示談金相場と裁判で認められる損害賠償金額の違い

トレントの著作権侵害で示談金を請求されたとき、「すぐに払って終わらせたい」と思うのは自然なことです。しかし、示談金を払う前に確認すべきことがあります。提示された金額は本当に適正なのか。裁判で争った場合の損害賠償金額と比べてどうなのか。示談金を払うかどうかを判断するための考え方を解説します。

示談金を払う前に知っておくべきこと

トレントの著作権侵害で権利者側から損害賠償請求の書面が届いたとき、多くの方は「早く払って楽になりたい」と考えます。

すぐに示談して解決することも、一つの選択肢です。 しかし、どの選択肢をとるにしても、提示された金額が適正かどうかを確認しないまま判断するのは避けるべきです。

1. 示談金相場という言葉に惑わされない

「トレント 示談金相場」で検索すると

インターネット上では、「トレントの示談金相場は1作品22万円から44万円」「包括和解なら55万円から88万円」といった情報が紹介されています。

しかし、ここで使われている「相場」は、権利者側が独自に設定した請求額を並べたものにすぎません。 裁判所が認めた損害賠償金額の「相場」ではありません。

しかも、この金額は権利者や代理人事務所によって異なり、同じ事務所でも時期によって引き上げられていることがあります。

裁判で認められる損害賠償金額ははるかに低いことがある

裁判で争った場合、損害賠償金額は著作権法第114条に基づいて算定されます。

知財高裁令和4年4月20日判決では、1人あたり約1万6,000円から6万円台が認容されました。 東京地裁令和5年8月31日判決では、権利者が278万円を超える損害を主張したのに対し、裁判所が認めた損害賠償金額は3万円を超えないと判断されました。

つまり、「示談金相場」として紹介されている金額と、裁判所が認める金額には、何倍もの開きがあることがあります。

2. 対応方針にはいくつかの選択肢がある

トレントの示談金をどう扱うかには、いくつかの考え方があります。 どれが最善かは事案によって異なるため、弁護士に相談したうえで判断することが重要です。

すぐに示談する

権利者側の提示額で示談し、早期に解決する方法です。 目の前の請求がすぐに終わるというメリットがあります。

ただし、提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べて高い可能性があること、支払った後に別の権利者から追加の請求が届く可能性があることは、理解しておく必要があります。

開示請求が出そろうまで待ってから判断する

トレントの事案では、1社だけでなく、複数の権利者から時期をずらして請求が届くことがあります。 1社目にすぐ応じてしまうと、2社目以降への対応資金が不足するリスクがあります。

そのため、開示請求がある程度出そろうまで示談を保留し、全体を把握してから方針を決めるという考え方もあります。

プロバイダのIPアドレス割当記録(ログ)には保存期間があり、その期間を過ぎれば新たな開示請求がなされても契約者を特定できなくなります。 ログ保存期間はプロバイダによって異なり、正確な期間は公表されていないことが多いですが、一定期間が経過すれば追加の開示請求が届く可能性は低くなります。

裁判で争う

権利者側の提示額に応じず、裁判で適正な損害賠償金額を認定してもらう方法です。

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。 その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

どの方針をとるかは事案次第

対象作品の数、利用期間、提示額の水準、今後の追加請求の見込みによって、どの方針が合理的かは変わります。

いずれの方針をとるにしても、提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのかを確認することが、判断の出発点になります。

3. 1社目の請求が届いた段階ですべきこと

提示額を検証しないまま支払わない

どの方針をとるにしても、提示額が適正かどうかを確認しないまま支払うことは避けるべきです。 一度支払って和解書に署名してしまうと、後から返還を求めることは極めて困難です。

弁護士に相談して見通しを確認する

1社目の請求が届いた段階で弁護士に相談すれば、次のことが分かります。

提示された金額が裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのか。 今後、別の権利者から追加の請求が届く可能性があるか。 裁判で争った場合の見通し。 刑事告訴のリスクへの対応。

見通しを踏まえたうえで、すぐに示談するか、出そろうまで待つか、裁判で争うかを判断する方が、合理的な結果につながります。

弁護士に窓口を切り替える

弁護士に依頼すれば、権利者側からの連絡はすべて弁護士が窓口になります。 自宅に書面が届いてご家族に知られるリスクを減らせます。

4. 刑事告訴を理由に急がない

権利者側の書面に「支払わなければ刑事告訴する」と記載されていると、急いで示談しなければならないと感じます。

しかし、刑事告訴のリスクと、示談金の金額が適正かどうかは別の問題です。 刑事告訴への対応は弁護士が並行して行えます。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの示談金を払うかどうかは、提示額が適正かどうかを検証してから判断すべきです。

「示談金相場」として紹介されている金額は、権利者側の設定額であり、裁判所が認める損害賠償金額とは大きな開きがあることがあります。 すぐに示談する、出そろうまで待つ、裁判で争うなど、対応方針にはいくつかの選択肢があり、どれが最善かは事案によって異なります。 いずれの方針をとるにしても、提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのかを確認することが、判断の出発点です。 一度支払って和解書に署名してしまうと、返還を求めることは極めて困難です。

当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

示談金を払う前に、弁護士に相談して見通しを確認することをおすすめします。

よくある質問

示談金はすぐに払った方がよいですか。 すぐに示談することも選択肢の一つですが、提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのかを確認してから判断すべきです。弁護士に見通しを確認したうえで判断することをおすすめします。

示談金の相場は本当にあるのですか。 インターネット上で紹介されている「示談金相場」は、権利者側が設定した金額を並べたものにすぎません。裁判所が認める損害賠償金額の相場ではありません。

1社目にすぐ応じた方が安く済むのではないですか。 1社目に応じても、2社目以降の請求が届くことがあります。全体の見通しを踏まえて判断する方が合理的な場合があります。

刑事告訴が怖いのですぐに示談すべきですか。 刑事告訴のリスクと示談金の適正さは別の問題です。弁護士が窓口になって刑事告訴への対応を並行して行えます。当事務所では、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

裁判で争えば示談金より安くなりますか。 事案によりますが、当事務所では著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
FAX:050-3172-6485
受付時間:平日9:00〜17:00
アクセス:名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次