トレントの著作権侵害で損害賠償金額を争うとは具体的に何をするのか|著作権法114条に基づく反論の中身

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トレントの著作権侵害で損害賠償金額を争うとは具体的に何をするのか|著作権法114条に基づく反論の中身

トレントの著作権侵害で「裁判で争えば減額できる可能性がある」と言われても、具体的に何をどう争うのかが分からなければ判断できません。弁護士は裁判で何を主張し、どのような証拠を出し、どこを争点にしているのか。著作権法第114条に基づく反論の具体的な内容を解説します。

「裁判で争う」とは何を争うのか

権利者側が請求してくる損害賠償金額は、権利者側が独自に計算した金額です。 裁判で争うとは、この計算が正しいかどうかを一つずつ検証し、適正な金額はいくらかを裁判所に判断してもらうということです。

争う対象は、主に次の3つの要素です。

1作品あたりの「利益額」はいくらか。 「ダウンロード回数」は何回と認定すべきか。 「送信可能な状態にしていた期間」はどの範囲か。

これらの要素が変われば、損害賠償金額は大幅に変わります。

1. 1作品あたりの「利益額」をどう争うか

権利者側の主張

権利者側は、DVD・Blu-rayの販売価格を基準にして損害額を計算しようとすることがあります。 たとえば、DVD1枚の販売価格が4,000円であれば、それをダウンロード1回あたりの損害額として主張します。

反論の内容

これに対し、次のような観点から反論を行います。

販売価格ではなくデジタル配信価格を基準にすべきであること。 トレントの利用者がダウンロードしているのはデジタルデータであり、DVDやBlu-rayの物理メディアではありません。 同じ作品がデジタル配信で販売されている場合、その価格の方が損害額の基準として適切です。 デジタル配信価格はDVD価格よりも低いことが多いため、この時点で基準となる金額が下がります。

販売価格ではなく利益額を基準にすべきであること。 著作権法第114条第2項は、侵害者が侵害行為によって受けた「利益の額」を損害額と推定する規定です。 販売価格の全額が利益ではなく、制作費、流通コスト、プラットフォーム手数料等を差し引いた利益額が基準になります。 利益率が50%であれば、販売価格の半分が利益額となり、損害額の基礎はさらに下がります。

この反論が認められると

たとえば、DVD販売価格4,000円を基準にした権利者側の計算が、デジタル配信価格1,500円×利益率50%=利益額750円に修正されれば、1ダウンロードあたりの損害額は4,000円から750円に下がります。 この差は、ダウンロード回数を掛けた時点で大きな金額差になります。

2. 「ダウンロード回数」をどう争うか

権利者側の主張

権利者側は、対象ファイルの全期間にわたるダウンロード回数を損害額の基礎にしようとすることがあります。 監視ツールで記録された全ダウンロード回数をそのまま提示することもあります。

反論の内容

利用者が送信可能な状態にしていた期間に限定すべきであること。 トレントでは、利用者がファイルを共有している間に他の利用者がダウンロードします。 利用者がトレントのソフトを起動していなかった期間や、ファイルを削除していた期間にダウンロードされた分は、その利用者に帰責すべきではありません。 利用者が実際にファイルを送信可能な状態に置いていた期間のダウンロード回数のみが、損害額の基礎になるべきです。

共有比率(シェアレシオ)を考慮すべきであること。 トレントでは、同じファイルを複数の利用者が同時に共有しています。 ある時点で10人の利用者がファイルを共有していれば、各利用者の寄与は全体の10分の1にすぎません。 ダウンロード回数の全部を1人の利用者に帰責するのは過大であり、共有比率に応じた按分が必要です。

この反論が認められると

全期間のダウンロード回数が1,000回であっても、利用者が送信可能にしていた期間に限定すれば100回、さらに共有比率で按分すれば10回程度に限定される可能性があります。

1ダウンロードあたり750円×10回=7,500円。 権利者側が4,000円×1,000回=400万円と主張していたのに対し、7,500円にまで下がり得るということです。

3. 「送信可能な状態にしていた期間」をどう争うか

権利者側の主張

権利者側は、監視ツールで最初に検知された日時から最後に検知された日時までの全期間を、利用者が送信可能な状態にしていた期間として主張することがあります。

反論の内容

利用者がソフトをアンインストールした時期、自動起動設定を解除した時期、パソコンの電源を入れていなかった期間など、具体的な事実に基づいて送信可能期間を限定する主張を行います。

送信可能期間が短ければ、その間のダウンロード回数も限定されるため、損害額はさらに下がります。

いつやめたかが重要になる

トレントの利用をいつやめたか、ソフトをいつアンインストールしたかは、この反論に直結する重要な事実です。 弁護士に相談する際に、これらの時期をできるだけ正確に伝えることが、主張立証の精度を高めます。

4. これらの反論を組み合わせるとどうなるか

権利者側の計算

DVD販売価格4,000円×全期間のダウンロード回数1,000回=400万円。

反論後の計算

デジタル配信価格1,500円×利益率50%=利益額750円。 送信可能期間のダウンロード回数100回×共有比率10%=帰責すべきダウンロード10回。 750円×10回=7,500円。

この例では、400万円の請求が7,500円にまで下がります。

もちろん、実際の事案では数字は異なりますが、各要素で反論が認められるたびに損害額が掛け算で下がるという構造は共通しています。

5. 当事務所の主張立証

当事務所では、著作権法第114条に基づき、上記のような論点について具体的な反論を行っています。

その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

「裁判で争えば自動的に減額される」のではなく、利益額の基準、ダウンロード回数の限定、送信可能期間の特定について、それぞれ根拠を示して反論できてはじめて、裁判所がその計算方法を採用するということです。

弁護士なしで対応した場合や、これらの論点を主張しなかった場合は、権利者側の計算がそのまま認められる可能性があります。

6. 刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの著作権侵害で損害賠償金額を争うとは、権利者側の計算の各要素を一つずつ検証し、適正な金額を裁判所に認定してもらうことです。

1作品あたりの利益額:DVD価格ではなく、デジタル配信価格の利益額を基準にすべきと主張します。 ダウンロード回数:全期間の回数ではなく、送信可能期間に限定し、共有比率で按分すべきと主張します。 送信可能期間:利用者がソフトを起動していた期間に限定すべきと主張します。 これらの要素が掛け算で効くため、各要素で反論が認められるたびに損害額は大幅に下がります。

当事務所では、これらの論点について具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

弁護士に相談して、ご自身の事案で裁判所がいくらと認定する見込みがあるかを確認することをおすすめします。

よくある質問

弁護士は裁判で具体的に何を主張するのですか。 主に3つの論点を争います。1作品あたりの利益額(DVD価格ではなくデジタル配信の利益額を基準にすべきこと)、ダウンロード回数(送信可能期間に限定し共有比率で按分すべきこと)、送信可能期間(実際にソフトを起動していた期間に限定すべきこと)です。

自分で裁判に対応してこれらの主張はできますか。 著作権法第114条の計算式に基づく反論を適切に組み立てるには、裁判例の理解と証拠の整理が必要です。相手方には専門の弁護士がついているため、弁護士なしでの対応は容易ではありません。

反論が認められれば必ず減額されますか。 各要素について裁判所が反論を認めれば、損害額は下がります。ただし、どの程度反論が認められるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。自動的に減額されるわけではありません。

裁判で争うために自分が準備すべきことはありますか。 トレントの利用時期、ソフトをアンインストールした時期、自動起動設定の有無、ダウンロードしていた作品の傾向などを整理しておくと、主張立証の精度が上がります。

弁護士費用を含めても裁判で争った方が安いですか。 権利者側の提示額と裁判所の認定額の差が大きい場合は、弁護士費用を含めても提示額で示談するより総額が低くなることがあります。弁護士に見通しを確認してください。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
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