トレントの損害賠償金額は裁判所でいくらと認定されているのか|示談金相場との違いを裁判例から検証する

トレントの著作権侵害で示談金を請求されたとき、「この金額は高すぎるのではないか」と感じる方は多いです。しかし、「高すぎる」という感覚が正しいのかどうかは、裁判所が実際にいくらの損害賠償金額を認定しているのかを知らなければ判断できません。インターネット上で紹介されている「示談金相場」と、裁判所が認定した金額を比較して検証します。

目次

「示談金相場」と裁判所の認定額は別物

「トレント 示談金相場」で検索すると、「1作品22万円から44万円」「包括和解55万円から88万円」といった金額が出てきます。

しかし、この「相場」は権利者側が設定した請求額を並べたものにすぎず、裁判所が損害賠償として認めた金額ではありません。

裁判所が著作権法第114条に基づいて算定した損害賠償金額は、権利者側の提示額とは大きく異なることがあります。

1. 裁判所はどのように損害賠償金額を算定しているのか

著作権法第114条の計算式

裁判所は、著作権法第114条に基づき、次のような要素を検討して損害賠償金額を算定します。

作品の正規販売価格(デジタル配信価格)と利益率。 ダウンロード回数(利用者が送信可能な状態にしていた期間に限定)。 アップロードによる拡散可能性。

重要なのは、権利者側が主張する金額がそのまま認められるのではなく、裁判所が独自に各要素を検討して金額を認定するという点です。

販売価格ではなく利益額が基準になる

権利者側はDVD・Blu-rayの販売価格を基準にして損害額を大きく見積もることがあります。 しかし、裁判所はデジタル配信の価格を基準にしたり、販売価格からさらに利益率を掛けた利益額を基準にすることがあります。

販売価格と利益額には相当な開きがあるため、この点だけでも認定額は大幅に下がります。

ダウンロード回数の限定

権利者側は対象ファイルの全期間にわたるダウンロード回数を損害額の基礎にしようとすることがあります。 しかし、裁判所は利用者が送信可能な状態にしていた期間に限定してダウンロード回数を認定することがあります。

利用期間が短ければ、認定されるダウンロード回数も少なくなり、損害額は下がります。

2. 裁判例で認定された具体的な金額

知財高裁令和4年4月20日判決

この判決では、トレントによる著作権侵害に関して、1人あたりの損害賠償金額が約1万6,000円から6万円台の範囲で認定されました。

権利者側はこれより大幅に高い金額を請求していましたが、裁判所は著作権法第114条に基づく計算式を適用し、利益額やダウンロード回数を限定した結果、この水準にとどまりました。

東京地裁令和5年8月31日判決

この判決では、権利者側が278万円を超える損害額を主張しました。 しかし、裁判所が認めた損害賠償金額は3万円を超えない金額にとどまりました。

278万円の主張に対して3万円以下という結果は、権利者側の提示額と裁判所の認定額の間に、どれほどの開きがあり得るかを示しています。

当事務所の実績

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。

その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。 「裁判で争えば自動的に減額される」のではなく、適切な主張立証ができてはじめて裁判所がその計算方法を採用するということです。

3. 示談金相場と裁判所の認定額を比較する

数字で見る開き

権利者側の提示額(「示談金相場」)と裁判所の認定額を並べると、次のような開きがあります。

個別和解の提示額:1作品22万円から44万円。 包括和解の提示額:55万円から88万円(ITJ法律事務所の場合)。 裁判所の認定額:1人あたり数万円程度(上記裁判例の場合)。

仮に3作品について個別和解で44万円ずつ応じれば合計132万円ですが、裁判で争えば3作品合計で十数万円程度にとどまる可能性があります。

なぜこれほどの差が生まれるのか

この差が生まれる主な理由は次のとおりです。

権利者側は販売価格を基準にするが、裁判所は利益額を基準にすることがある。 権利者側は全期間のダウンロード回数を基礎にするが、裁判所は利用者の送信可能期間に限定することがある。 権利者側の提示額には、回収を最大化する目的で設定された金額が含まれている。

弁護士費用を含めても

裁判で争うには弁護士費用がかかります。 しかし、権利者側の提示額と裁判所の認定額にこれだけの差があれば、弁護士費用を含めても提示額で示談するより総額が低くなるケースは十分にあり得ます。

4. 「裁判で争えば必ず減額される」わけではない

主張立証の質が結果を左右する

裁判所は、当事者が提出した主張と証拠に基づいて判断します。 利用者側が適切な反論を行わなければ、裁判所は権利者側の主張をそのまま認定する可能性があります。

弁護士なしで対応した場合や、著作権法第114条の計算式に基づく反論を行わなかった場合は、減額が得られない可能性があります。

欠席判決ではさらに不利

訴訟を提起されたのに答弁書を提出せず期日にも出頭しなければ、欠席判決で権利者側の請求額がそのまま認容されるおそれがあります。

裁判で争うことのメリットは、適切な主張立証を行ってはじめて得られるものです。

5. 損害賠償金額の見通しを確認する方法

弁護士に相談して具体的な見通しを聞く

提示された示談金が高すぎるかどうかを判断するには、裁判で争った場合の損害賠償金額の見通しを弁護士に確認するのが最も確実です。

当事務所では、相談の段階で、著作権法第114条の計算式と裁判例を踏まえた見通しを具体的にご説明しています。

見通しが分かれば、示談に応じるか裁判で争うかを合理的に判断できます。

刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの損害賠償金額は、裁判所で数万円程度と認定された例があります。

インターネット上の「示談金相場」(1作品22万円から44万円、包括和解55万円から88万円)は、権利者側の設定額であり、裁判所が認める金額ではありません。 知財高裁令和4年4月20日判決では1人あたり約1万6,000円から6万円台、東京地裁令和5年8月31日判決では278万円超の請求に対し3万円以下が認定されました。 この差は、裁判所が著作権法第114条に基づいて利益額やダウンロード回数を厳密に認定した結果です。 ただし、こうした減額は弁護士が適切な主張立証を行ってはじめて得られるものであり、自動的に減額されるわけではありません。

示談金が高すぎると感じたら、弁護士に相談して裁判で争った場合の見通しを確認することをおすすめします。

よくある質問

裁判所はトレントの損害賠償金額をいくらと認定していますか。 裁判例によりますが、知財高裁令和4年4月20日判決では1人あたり約1万6,000円から6万円台、東京地裁令和5年8月31日判決では3万円以下が認定された例があります。

示談金44万円は高すぎますか。 裁判例との比較では高い可能性があります。ただし、事案によって損害賠償金額は異なるため、弁護士に見通しを確認することをおすすめします。

裁判で争えば必ず減額されますか。 自動的に減額されるわけではありません。著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行ってはじめて、裁判所がその計算方法を採用します。当事務所では、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

弁護士費用を含めても裁判で争った方が安いですか。 権利者側の提示額と裁判所の認定額の差が大きい場合は、弁護士費用を含めても提示額で示談するより総額が低くなることがあります。事案ごとに異なりますので、弁護士に見通しを確認してください。

自分で裁判に対応して減額を得ることはできますか。 著作権法第114条の計算式に基づく反論を適切に行う必要があり、弁護士なしでの対応は容易ではありません。相手方には専門の弁護士がついているため、利用者側にも弁護士をつけることを推奨します。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
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受付時間:平日9:00〜17:00
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