長谷川式の点数だけで遺言能力は決まらない|下位項目の分析と遺言の作成状況との照合という事実認定の実務

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長谷川式の点数だけで遺言能力は決まらない|下位項目の分析と遺言の作成状況との照合という事実認定の実務

亡くなった親が遺した遺言書を見て、相続人の一人が「こんな内容の遺言を本人が書けるはずがない」と感じる場面があります。遺言作成時、本人は既に認知症と診断されていた、施設に入所していた、家族の名前さえ思い出せなくなっていた──。そう主張して遺言の効力を争おうとするとき、医療記録から「長谷川式簡易知能評価スケールの点数が○点だった」という事実が出てきます。

ここで多くの方が陥る誤解があります。「長谷川式が20点未満(または15点未満)なら遺言能力がない」「点数が高ければ遺言能力がある」と、合計点だけで遺言能力を判定しようとする発想です。

しかし、遺言能力をめぐる訴訟の実務では、長谷川式の合計点だけを見て結論を出すような単純な判断はされていません。重要なのは、長谷川式や同種の認知機能検査の下位項目のうち、どの認知機能がどの程度低下していたかを特定し、その低下が当該遺言の作成状況・内容と照らし合わせて、遺言の意味を理解し意思を形成・表明する能力を欠いていたといえるかを論じる作業です。

このページは、遺言能力を争う訴訟で、認知機能検査の結果をどう読み、当該遺言の作成状況とどう照合して論じるかを、事実認定の実務の視点から説明します。

1 遺言能力の法律上の定義と判断枠組み

遺言能力とは、遺言の意味を理解し、自らの意思に基づいて遺言を作成する能力をいいます。民法は、満15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)と定める一方、遺言は遺言の時においてその能力を有しなければならない(民法963条)と定めています。

遺言能力の判断は、最高裁判例の蓄積により、次の総合判断とされています。

第一に、遺言時の本人の精神状態(認知症の有無・程度、せん妄、抑うつ等の状態)。

第二に、遺言の内容の複雑さ(特定の財産を一人に相続させるだけの単純な内容か、複数の財産を複雑に配分する内容か)。

第三に、遺言作成の経緯(誰が主導したか、本人の意思形成過程に第三者の関与があったか)。

第四に、遺言の動機の合理性(本人の従来の言動と整合しているか、特定の相続人を不自然に優遇または排除していないか)。

これらを総合して、遺言時に本人が遺言の内容を理解し、自らの意思に基づいて遺言を作成する能力を有していたかを判断します。

2 長谷川式の下位項目──何を測る検査か

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R、改訂長谷川式簡易知能評価スケール)は、長谷川和夫らが開発した認知症のスクリーニング検査で、9つの設問から構成され、満点は30点です。各設問はそれぞれ異なる認知機能を測るものです。

第1問は年齢を尋ねるもので、自己の年齢の認識を見ます。

第2問は日時の見当識で、年・月・日・曜日を尋ね、各1点で計4点です。今日が何年何月何日であるかという時間軸上の位置認識を見ます。

第3問は場所の見当識で、ここがどこかを尋ねます。空間的位置認識を見ます。

第4問は3つの言葉の即時記銘で、検者が言った3つの単語を本人が直後に復唱する課題です。情報を瞬時に取り込む能力を見ます。

第5問は計算で、100から7を順次引く課題です。注意集中、ワーキングメモリ、計算能力を見ます。

第6問は数字の逆唱で、検者が言った数字を逆順に答える課題です。ワーキングメモリと注意集中を見ます。

第7問は3つの言葉の遅延再生で、第4問で記銘した3つの単語を、別の課題を挟んだ後に思い出す課題です。短期記憶から長期記憶への移行能力を見ます。

第8問は5つの物品記銘で、5つの物品を見せた後、隠して何があったかを答える課題です。視覚的記憶を見ます。

第9問は言語の流暢性で、野菜の名前をできるだけ多く答える課題です。語想起、概念形成、言語表出の能力を見ます。

合計点の解釈の目安として、20点以下が認知症の疑いとされますが、これはあくまでスクリーニングの目安であり、診断や法的判断の絶対的基準ではありません。

3 遺言能力との関係で重要な下位項目

遺言能力を判断する場面で、長谷川式の各下位項目のうち特に重要になるのは次の項目です。

(1)日時・場所の見当識

遺言作成時に、本人が「今日が何日であるか」「ここがどこであるか」「自分が今何をしている場面か」を認識できていたかは、遺言作成という重要な法律行為の場面に本人が主体的に参加していたといえるかの判断に直接関わります。

見当識が著しく低下した状態にある人物は、遺言作成という場面そのものを認識できず、自分が何のためにそこにいるか、何を求められているかを理解できない可能性があります。公証人の前で公正証書遺言を作成する場面、自宅で自筆証書遺言を作成する場面のいずれであっても、その場面の意味を認識できていない状態での遺言作成は、自らの意思に基づく遺言作成とはいえないという論じ方が可能です。

医療記録に「日付の見当識が失われている」「場所の見当識が失われている」と記載されている場合、それは遺言作成現場で本人が状況を認識できていなかった可能性を示す重要な事実です。

(2)遅延再生

3つの言葉の遅延再生は、短期記憶から長期記憶への情報の移行能力を測る項目です。これが大きく低下している状態は、ある時点で説明された内容を数分後に保持できないことを意味します。

遺言作成は、通常、一定の時間をかけて行われます。公正証書遺言であれば、公証人が遺言の内容を読み上げ、本人がそれを聞き、確認し、署名するというプロセスがあります。自筆証書遺言であれば、本人が遺言内容を考え、書面にし、日付と署名を入れるプロセスがあります。

遅延再生が大きく低下している人物は、作成過程の冒頭で説明された遺言内容を、作成過程の終わりに到達する時点まで保持できていない可能性があります。「最初に何の話をしていたか覚えていない」「自分が何に同意しようとしているか分からない」状態であった可能性が指摘できる場合、遺言の内容を理解した上での意思形成があったとはいえないという論じ方が成り立ちます。

(3)計算と数字の逆唱

計算や数字の逆唱は、ワーキングメモリと注意集中を測る項目です。これらが大きく低下している状態は、複数の情報を同時に頭の中で保持し、比較・判断する能力が低下していることを意味します。

遺言の内容が、複数の財産を複数の相続人に配分する内容、生前贈与との調整を含む内容、停止条件付きの内容、信託条項を含む内容など、複雑な内容である場合、それを理解するためには複数の情報を同時に頭に置いて比較する能力が必要です。計算や数字の逆唱が著しく低下している人物が、複雑な遺言内容を理解した上で同意したといえるかは、慎重に判断される事項です。

(4)言語の流暢性

野菜の名前を列挙する課題は、語想起と概念形成、言語表出の能力を見ます。これが大きく低下している状態は、自分の意思を言語化して表明する能力が低下していることを示します。

遺言は本人の意思の表明です。自分の意思を言語化できない状態の人物が、本当に自分の意思として遺言を作成したのか、それとも周囲の誘導に従っただけなのかを判別する必要があります。言語の流暢性が低下している場合、本人が主体的に意思を形成・表明したかが、より厳密に問われます。

4 合計点が同じでも下位項目のパターンで意味が異なる

長谷川式の合計点が同じであっても、どの下位項目で点数を落としているかによって、遺言能力をめぐる評価は大きく異なります。

仮に合計点が20点であった場合を考えます。

ケースAとして、見当識(時・場所)と遅延再生は満点、計算と物品記銘で点数を落としている人物。このケースでは、本人は「今日が何日でここがどこで誰と何のために会っているか」を認識できており、説明された内容を保持する能力もあります。複雑な計算は苦手でも、単純な内容の遺言(特定の不動産を一人に相続させるなど)であれば、内容を理解した上での意思形成は可能であったと評価できる余地があります。

ケースBとして、見当識(時・場所)と遅延再生で大きく点数を落とし、計算と物品記銘では点数を取れている人物。このケースでは、本人は「今日が何日でここがどこか」を認識できておらず、説明された内容を作成過程の最後まで保持することもできません。合計点はケースAと同じ20点であっても、遺言作成という場面で本人が主体的に参加し、内容を理解した上で意思を形成したといえるかは、相当程度疑問になります。

このように、長谷川式の合計点だけで遺言能力の有無を判定することはできず、下位項目のうちどの認知機能がどの程度低下していたかを特定することが、事実認定の出発点になります。

5 当該遺言の作成状況・内容との照合

下位項目の分析が終わったら、次にその認知機能の状態を、当該遺言の作成状況・内容と照合します。

(1)遺言の内容の複雑さとの照合

遺言の内容が単純(一つの財産を一人に相続させる、預金を均等に分けるなど)であれば、軽度の認知機能低下があっても本人の意思に基づく遺言作成といえる余地があります。

これに対し、遺言の内容が複雑(複数の不動産を複数の相続人に細かく配分する、生前贈与との調整を含む、過去の特別受益の精算を含む、停止条件付きである、遺言信託条項を含むなど)である場合、その複雑な内容を理解するために必要な認知機能が、本人の認知機能と乖離していないかが慎重に検討されます。

複雑な遺言内容に対応するためには、複数の情報を同時に頭に置いて比較する能力(ワーキングメモリ)、説明された内容を保持する能力(短期記憶)、自己の意思を言語化して表明する能力(言語表出)が必要です。これらの能力が著しく低下していた場合、複雑な遺言内容を理解した上での意思形成があったとはいえない可能性があります。

(2)作成過程の長さとの照合

遺言作成にかかった時間も重要です。公正証書遺言の作成が15分以内に終わっている場合、本人がその短時間で複雑な内容を理解し、同意したといえるかが問われます。逆に、何度も日を分けて作成過程を踏んでいる場合は、本人の継続的な意思の表明として評価される可能性があります。

(3)作成現場の関与者との照合

遺言作成の場に、受遺者が同席していたか、受遺者が作成を主導していたか、本人が独立して意思を表明できる環境にあったかも、判断要素です。受遺者が作成過程に深く関与し、本人が独立して意思を形成する機会がなかった場合、本人の意思に基づく遺言作成といえるかが疑問になります。

(4)作成前後の本人の言動との照合

遺言作成の前後で、本人が遺言と整合する意思を継続的に表明していたかは、遺言能力の判断で重要な事情です。本人が生前から「この財産はAに渡したい」と繰り返し述べていた場合、遺言の内容はその意思の表明として位置付けられます。逆に、遺言の内容が本人の従前の言動と矛盾する場合、本人の意思に基づく遺言作成といえるかが疑問になります。

6 医療記録から下位項目の状態を読み取る

長谷川式の検査結果を医療記録から読み取る際、合計点だけでなく、各下位項目の点数や記述を確認することが重要です。

主治医の診療録、看護記録、介護記録、ケアマネージャーの記録、デイサービスの記録などには、本人の認知機能の状態が日々の様子として記録されています。長谷川式の検査結果票がある場合、各設問への回答状況が記録されていることが多いものです。

具体的に確認すべき記録は次のとおりです。

長谷川式の各設問の回答内容として、年齢、日時、場所への回答、3つの言葉の再生状況、計算の正答状況、数字の逆唱の正答状況、5つの物品の記憶状況、野菜の名前の列挙数などが記録されているかを確認します。

医師による所見として、「日時の見当識が失われている」「短期記憶が著しく低下している」「言語表出が困難である」といった記述があるかを確認します。

看護記録の日々の記載として、「家族の顔を認識できない時がある」「自分の部屋が分からなくなる」「食事を取ったことを忘れる」といった日常生活上の様子が記録されているかを確認します。

これらの記録を総合することで、遺言作成時点で本人がどのような認知機能の状態にあったかを、合計点だけでなく具体的な状態として把握できます。

7 医学文献の活用──認知症と遺言能力に関する知見

遺言能力をめぐる訴訟では、医学文献を引用しつつ論じることで、立証の説得力が高まります。

主な国内文献として、品川俊一郎・新井平伊「遺言能力鑑定の現状と課題」(日本認知症学会誌等)など、認知症と意思決定能力に関する精神医学・老年医学の研究があります。

長谷川和夫『長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の手引き』は、HDS-Rの開発者自身による解説書で、各下位項目の意味と解釈について論じています。

加藤伸司・下垣光・小野寺敦志ほか「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の作成」(老年精神医学雑誌2巻11号、1991年、1339-1347頁)は、HDS-Rの基準論文として参照されます。

杉山直也ほか『精神鑑定マニュアル』、五十嵐禎人編『刑事精神鑑定ハンドブック』、町野朔・西山詮編『精神鑑定と意思能力』など、意思能力鑑定の実務を扱う文献も、訴訟での論述に活用できます。

これらの文献を引用しつつ、長谷川式の各下位項目が測る認知機能の意味、認知症の進行と意思決定能力の関係、遺言能力の判断における下位項目分析の重要性を論じることで、合計点だけに依拠しない事実認定を裁判所に求めることができます。

8 専門医の意見書

遺言能力をめぐる訴訟では、精神科医、老年精神医学専門医、神経内科医による意見書を取得することで、立証の精度が大きく高まります。

意見書では、医療記録に基づく本人の認知機能の状態、長谷川式や同種検査の下位項目の分析、当該遺言の作成状況・内容と認知機能の状態との照合、遺言能力の有無についての医学的見解が示されます。

意見書の作成にあたっては、医療記録のすべてを専門医に提示し、客観的かつ慎重な分析を依頼することが重要です。一方の側に偏った結論を求めるような依頼の仕方は、意見書の信用性を損ないます。

相手方が反対意見書を提出してくることに備え、意見書の医学的根拠、参照文献、論理展開を明確にした意見書を準備することが必要です。

9 反論への備え──相手方からの典型的反論

遺言能力を争う側に対し、相手方からは次のような反論が出されることがあります。

第一に、長谷川式の合計点が高いことを根拠に遺言能力があったとする反論です。これに対しては、合計点だけでなく下位項目の分析を行い、合計点が高くても重要な下位項目で点数を落としている場合があること、当該遺言の作成状況・内容との照合が必要であることを論じます。

第二に、認知症の診断は受けていなかったとする反論です。これに対しては、診断がなくても認知機能が低下している事例は多く、医療記録の日々の記載や看護記録から本人の状態を立証できること、診断のタイミングと遺言作成のタイミングの関係を論じます。

第三に、遺言作成時に公証人が本人と面談し問題ないと判断したとする反論です。これに対しては、公証人は精神科の専門家ではないこと、短時間の面談では認知機能の詳細な評価ができないこと、公正証書遺言の作成過程で公証人が確認するのは本人の同意の意思表示の形式であって認知機能の医学的評価ではないことを論じます。

第四に、本人が遺言と整合する意思を従前から表明していたとする反論です。これに対しては、表明とされる事実の客観的裏付け、表明時期と認知機能の状態、表明の場面の信頼性などを精査します。

これらの反論への備えを訴訟戦略の中に組み込んでおくことが必要です。

10 遺言能力を争う側の留意点

遺言能力を争う立場の方が留意すべき事項は次のとおりです。

第一に、医療記録を網羅的に収集することです。主治医の診療録、看護記録、介護記録、ケアマネージャーの記録、デイサービスの記録、施設の記録などを、医療機関や施設に対して開示請求します。本人が亡くなった後でも、相続人として開示請求が可能な場合があります。

第二に、長谷川式や同種検査の結果票を入手することです。合計点だけでなく、各下位項目の回答状況が記載された結果票を確保することが、下位項目の分析の出発点になります。

第三に、本人の日常生活の様子を記録することです。家族や近親者が日々目にしていた本人の様子、認知機能の低下を示す具体的なエピソード(家族の名前を忘れた、自宅で迷子になった、同じ話を繰り返した、金銭管理ができなくなった、食事を取ったことを忘れたなど)を、可能な限り具体的な日付・場面とともに記録します。

第四に、遺言作成過程に関与した者の動向を確認することです。受遺者となる相続人が遺言作成にどのように関与したか、誰が公証人や弁護士に相談したか、誰が原案を作成したか、本人がそれにどう関わったかを把握します。

第五に、専門医の意見書を早期に取得することです。訴訟の早い段階で専門医の関与を得ることで、立証の精度と訴訟の進め方が大きく変わります。

第六に、遺言の内容と本人の従前の言動との整合性を分析することです。本人が生前に表明していた財産処分の意向と、遺言の内容が一致しているか、特定の相続人を不自然に優遇または排除していないか、本人の家族関係や財産に対する従前の意識と整合しているかを精査します。

11 当事務所がお手伝いできること

当事務所は、遺言能力をめぐる訴訟、特に医療記録の精査と認知機能検査の下位項目分析を伴う事案について、対応経験を有しています。医療記録の網羅的収集、長谷川式や同種検査の下位項目の分析、当該遺言の作成状況・内容との照合、医学文献の活用、専門医による意見書の取得、相手方からの反論への備えなど、遺言能力をめぐる立証実務に必要な作業を進めます。

亡くなった親の遺言書の内容に違和感を覚えている方、認知症期間に作成された遺言の効力を争いたい方、すでに遺言無効確認訴訟が始まっている方は、次の資料をご持参のうえ、ご相談ください。

・遺言書の写し(公正証書遺言の場合は謄本、自筆証書遺言の場合は検認調書とともに) ・本人の医療記録(診療録、看護記録、検査結果票) ・本人の介護記録(ケアマネージャーの記録、施設の記録) ・本人の介護保険関係書類(要介護認定の主治医意見書、認定調査票) ・本人の日常生活の様子に関する家族・近親者のメモや記録 ・本人の生前の言動に関する記録(手紙、メール、家族との会話の記憶) ・遺言作成過程に関与した者の情報

長谷川式の点数だけを見て「点数が低いから無効」「点数が高いから有効」と判断する立場ではなく、下位項目のうちどの認知機能が低下していたか、それが当該遺言の作成状況・内容とどう関わるかを精査する観点から、ご相談に対応します。


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