トレントの包括和解とは何か|提示された示談金88万円は高すぎないか、裁判で争った場合の損害賠償金額と比較する

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トレントの包括和解とは何か|提示された示談金88万円は高すぎないか、裁判で争った場合の損害賠償金額と比較する

トレントの著作権侵害で権利者側から「包括和解」を提案されることがあります。個別和解よりも一見お得に見えるこの提案は、本当に合理的な選択なのか。示談金の相場といわれる金額は適正なのか。包括和解の仕組みと、裁判で争った場合の損害賠償金額を比較して検証します。

包括和解とは何か

トレントの著作権侵害で権利者側から届く書面には、2種類の和解案が提示されていることがあります。

個別和解:対象作品1作品ごとに一定額を支払う。 包括和解:その権利者が著作権を有するすべての作品を対象として、一括の定額で和解する。

包括和解の金額は、権利者や代理人事務所によって異なります。 「全作品まとめて解決できる」と聞くと、個別に何本も請求されるよりはお得に感じるかもしれません。 しかし、提示された金額が本当に妥当なのかどうかは、別の問題です。

1. 包括和解の金額は権利者や事務所によってまちまち

ITJ法律事務所の場合

ITJ法律事務所は、トレントの著作権侵害事案で多くの権利者の代理人を務めている事務所の一つです。

この事務所が提示する包括和解の金額は、時期によって次のように変わっています。

当初:全作品55万円。 その後:全作品77万円に引き上げ。 令和7年4月以降:全作品88万円にさらに変更。

同じ事務所が同じ種類の事案で、55万円から88万円まで値上げを繰り返しています。 しかも、ITJ法律事務所は自社サイトで「弁護士を通じて交渉であっても、和解金額の減額等は行っておりません」と公表しており、この金額は交渉で動かないとされています。

他の事務所の場合

包括和解を提示するかどうか、提示する場合の金額がいくらかは、権利者やその代理人事務所によって異なります。 包括和解という選択肢自体を用意していない権利者もいます。

つまり、「包括和解の相場は〇〇万円」という一般論は成り立ちません。 提示された金額が、裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのかを、個別に検討する必要があります。

2. 示談金は高すぎないか――裁判所の計算式と比較する

裁判所が使う計算式

裁判で争った場合、損害賠償金額は著作権法第114条に基づいて算定されます。

損害額=ダウンロード回数×1ダウンロードあたりの利益額

ここで重要なのは、「販売価格」ではなく「利益額」が基準になること、ダウンロード回数が全期間ではなく利用者が送信可能な状態にしていた期間に限定されることです。

裁判例で認定された損害賠償金額

知財高裁令和4年4月20日判決では、1人あたり約1万6,000円から6万円台が認容されました。

東京地裁令和5年8月31日判決では、権利者が278万円を超える損害を主張したのに対し、裁判所が認めた損害賠償金額は3万円を超えないと判断されました。

包括和解の金額との差

仮に裁判で1作品あたりの損害賠償金額が数万円と認定されるのであれば、5作品でも10万円から30万円程度にとどまります。

ITJ法律事務所が提示する包括和解88万円は、裁判で認められる損害賠償金額の合計と比べて大幅に高い可能性があります。 55万円や77万円であっても同様です。

ただし、こうした結果は弁護士が適切な主張立証を行ってはじめて得られるものです。 当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。 その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

3. 包括和解を「お得」と感じさせる仕組み

個別和解との比較で安く見せる

包括和解の金額は、個別和解の金額との比較で「安い」と感じるように設計されています。

たとえば、ITJ法律事務所の場合、個別和解が1作品44万円、包括和解が88万円です。 3作品以上ダウンロードしていれば包括和解の方が安くなる計算です。

しかし、比較の基準にしている個別和解の44万円自体が、裁判で認められる損害賠償金額と大きな開きがある可能性があります。 「44万円×作品数よりは88万円の方がまし」という比較は、そもそもの前提が適正でない場合には意味がありません。

「他の作品も請求されるかもしれない」という不安

包括和解は、「今後別の作品について追加で請求されるリスクを一括で解消できる」という安心感を訴えてきます。

トレントを利用していた方の多くは、何をどれだけダウンロードしていたかを正確に把握していません。 「他にもダウンロードしていたかもしれない」という不安があるため、「全部まとめて解決」と言われると応じたくなります。

しかし、権利者側が実際にどの作品についてIPアドレスを記録しているかは、利用者側からは分かりません。 把握していない作品分まで一括で高額を払う必要が本当にあるのかは、冷静に検討すべきです。

4. 包括和解に応じた場合に清算される範囲

「全作品」とはどの範囲か

包括和解に応じた場合、「その権利者が著作権を有するすべての作品」について清算されるのが通常です。 同じ権利者から、後日別の作品について追加請求が来るリスクは、包括和解で解消できます。

他の権利者からの請求は対象外

ただし、包括和解の効力は、和解した権利者の作品にしか及びません。 別の権利者(別の制作会社)の作品について請求が届く可能性は、包括和解で和解しても残ります。

高額の包括和解に応じても、別の権利者から追加で請求が届くことがあるということです。

5. 包括和解に応じるべきか、裁判で争うべきか

判断の基準

包括和解に応じるべきかどうかの判断は、次の比較で行います。

包括和解に応じた場合の支払額。 裁判で争った場合の損害賠償金額+弁護士費用の合計。

裁判で争った場合の損害賠償金額が数万円から十数万円程度であれば、弁護士費用を含めても包括和解の提示額を大幅に下回る可能性があります。

よほどの作品数と日数でない限り

よほどの作品数を長期間にわたってダウンロードしていたような事情がない限り、包括和解で高額を支払うよりも、裁判で争う方が得策であることが多いです。

権利者側は個別の条件交渉に応じる保証はない

「金額を下げてほしい」と交渉しても、応じる保証はありません。 交渉で下がらないなら、言い値で払うか裁判で争うかの選択になります。 だからこそ、裁判で争った場合の見通しを弁護士に確認することが重要です。

6. 示談金が高すぎると感じたら

示談金が高すぎると感じることは、正しい感覚です。

権利者側の提示額は法律で決まった金額ではなく、裁判所が認める損害賠償金額とは大きな開きがあることがあります。 「示談金相場」と呼ばれているものは、権利者側が設定した金額を並べたものにすぎません。

「高すぎる」と感じたまま支払うのではなく、裁判で争った場合にどのくらいの損害賠償金額になるのかを弁護士に確認してください。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

包括和解とは、権利者が著作権を有するすべての作品を対象として、一括の定額で和解する方法です。

包括和解の金額は権利者や代理人事務所によって異なります。ITJ法律事務所の場合、55万円から88万円まで値上げを繰り返しています。 提示された示談金は、裁判で認められる損害賠償金額と比べて大幅に高い可能性があります。 インターネット上の「示談金相場」は、権利者側の設定額を並べたものにすぎず、裁判所が認める金額ではありません。 包括和解は、個別和解との比較で「安い」と感じさせる設計になっていますが、比較の前提にしている個別和解の金額自体が適正でない可能性があります。 包括和解に応じても、別の権利者からの請求は清算されません。

当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

示談金が高すぎると感じたら、まずは弁護士に相談して、裁判で争った場合の見通しを確認することをおすすめします。

よくある質問

包括和解とは何ですか。 その権利者が著作権を有するすべての作品を対象として、一括の定額で和解する方法です。金額は権利者や代理人事務所によって異なり、一律ではありません。

包括和解の示談金は「相場」ですか。 インターネット上で「相場」と紹介されていることがありますが、これは権利者側の設定額であり、裁判所が認める損害賠償金額ではありません。裁判例では1人あたり数万円程度の損害しか認められなかった事案があります。

包括和解に応じれば、もう請求されませんか。 和解した権利者の作品については清算されますが、別の権利者からの請求は対象外です。高額の包括和解に応じても、別の権利者から追加で請求が届くことがあります。

示談金が高すぎると思いますが、交渉で下がりますか。 権利者側が個別の条件交渉に応じる保証はありません。ITJ法律事務所は「減額に応じない」と公表しています。交渉で下がらない場合は、裁判で争って裁判所に適正な損害賠償金額を認定してもらうことが現実的な選択肢になります。

包括和解と裁判で争うのと、どちらが安いですか。 事案によりますが、よほどの作品数を長期間にわたってダウンロードしていたような事情がない限り、裁判で争う方が総額は低くなることが多いです。当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
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受付時間:平日9:00〜17:00
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