トレントの開示請求で弁護士に相談する前に準備しておくこと|相談をスムーズに進めるために

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トレントの開示請求で弁護士に相談する前に準備しておくこと|相談をスムーズに進めるために

トレントの著作権侵害で書面が届き、「弁護士に相談しよう」と決めたとき、何を準備しておけば相談がスムーズに進むのか。手元に揃えておくべき書類、整理しておくべき事実、相談前にやってはいけないことをまとめます。

準備ができていなくても相談は可能

最初にお伝えしておきたいのは、準備が完璧でなくても相談はできるということです。

書面が届いて不安な方にとって、「準備しなければ」と思うことが、かえって相談を先延ばしにする原因になることがあります。

何も準備ができていなくても、書面を持って相談に来ていただければ対応は可能です。 ただし、次に挙げる情報が揃っていれば、相談の時間をより有効に使えます。

1. 手元に揃えておくべき書類

届いた書面のすべて

プロバイダからの意見照会書、権利者側からの請求書や通知書、「最後通告書」など、届いた書面はすべて持参してください。 封筒も捨てずに保管しておいてください。消印の日付や送付方法(普通郵便か内容証明か)が確認の材料になることがあります。

複数の書面が届いている場合は、届いた順番が分かるように整理しておくと助かります。

まだ開封していない書面がある場合

怖くて開封していない書面がある場合は、そのまま持参していただいて構いません。 弁護士と一緒に内容を確認できます。

2. 整理しておくべき事実

正確に覚えていなくても構いません。「おおよそこのくらい」という程度で十分です。

トレントの利用時期

いつ頃からいつ頃までトレントを利用していたか。 何年前か、何か月前かの大まかな時期で構いません。

トレントの利用を停止した時期

いつ頃ソフトをアンインストールしたか、または使うのをやめたか。 自動起動設定にしていた場合は、パソコンの電源を入れるたびにソフトが動いていた可能性があるため、その点も伝えてください。

ダウンロードした作品のおおよその数と傾向

何作品くらいダウンロードしたか(1作品なのか、数作品なのか、多数なのか)。 ジャンルの傾向(アダルト動画、アニメ、ゲーム、映画など)。 正確な数や作品名を覚えていなくても問題ありません。

書面に対してこれまでに行った対応

意見照会書に同意・不同意どちらで返送したか(まだ返送していない場合はその旨)。 権利者側に自分で連絡したことがあるか。 電話で何か言ってしまったことがあるか。 すでに支払いをしたことがあるか。

これらは、今後の対応方針を検討するうえで重要な情報です。

パソコンが手元にあるかどうか

当時使っていたパソコンが手元にあるか、すでに処分・買い替え済みか。 パソコンが手元になくても対応は可能ですが、あるかないかで確認できる情報が変わります。

3. 相談前にやってはいけないこと

権利者側に自分で連絡しない

「謝れば許してもらえるのではないか」「自分で話せば安くなるのではないか」と考えて、権利者側の代理人に電話やメールで連絡することは避けてください。

事実関係が整理できていない段階で連絡すると、不用意な発言をしてしまったり、後から説明を変えにくくなったりすることがあります。

提示額をそのまま支払わない

不安から、弁護士に相談する前に提示額を支払ってしまう方がいます。 しかし、一度支払ってしまうと、後から「払いすぎだった」と気づいても返還を求めることは極めて困難です。

支払う前に、提示額が裁判で認められる損害額と比べて適正かどうかを弁護士に確認してください。

トレント関連のデータを慌てて削除しない

パソコンに残っているトレント関連のデータやダウンロードしたファイルを、慌てて削除しないでください。 自分の利用状況を確認できるデータは、損害額の主張立証に役立つことがあります。

書面を捨てない

届いた書面を捨てたり、隠したりしないでください。 書面の内容が対応方針の出発点になります。

4. 相談のときに聞いておくべきこと

弁護士に相談する際に、次の点を確認することで、自分にとって合理的な判断ができます。

裁判で争った場合の見通し

権利者側の提示額が、裁判で認められる損害額と比べてどの程度の水準にあるか。 裁判で争った場合に、どのくらいの金額になる見込みか。

当事務所では、著作権法第114条に基づく計算式と裁判例を踏まえて、見通しを具体的にご説明しています。

裁判で争うか、和解に応じるか

提示額をそのまま支払うのと、裁判で争うのとで、どちらが総額として有利か。

複数社からの請求が来る可能性

今後、別の権利者から追加の請求が届く可能性があるか。 ある場合、全体でどの程度の負担になるか。

刑事告訴のリスク

書面に「刑事告訴する」と書かれている場合、そのリスクはどの程度か。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

5. 相談は早い方がよいが、焦る必要はない

早い方がよい理由

書面が届いてから時間が経つほど、権利者側の手続は進みます。 弁護士に依頼して連絡窓口を切り替えるのが早ければ早いほど、自宅への書面が届くリスクを減らせます。

焦る必要はない理由

書面に記載されている回答期限は、権利者側が一方的に設定したものであり、法律で決められた期限ではありません。 期限を過ぎたからといって直ちに何かが確定するわけではありません。

「慌てて事務所を決める必要はございません。弁護士費用や対応方針を比較検討のうえ、ご納得のいく事務所にご依頼されることをお勧めいたします。」 これは当事務所が相談者にお伝えしていることです。

焦って判断を誤るよりも、落ち着いて準備をしてから相談する方が、結果的に良い対応につながります。

まとめ

弁護士に相談する前に、次のことを準備しておくと相談がスムーズに進みます。

届いた書面をすべて揃える(封筒も含めて)。 トレントの利用時期、停止時期、ダウンロードした作品のおおよその数と傾向を整理する。 これまでに行った対応(意見照会書への回答、権利者側への連絡、支払いの有無)を整理する。

相談前にやってはいけないことは、権利者側に自分で連絡すること、提示額をそのまま支払うこと、データを慌てて削除することです。

準備が完璧でなくても相談は可能です。 書面が届いた段階で、まずは弁護士に連絡していただければ、対応方針を一緒に検討できます。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話:0564-73-3487
FAX:050-3172-6485
受付時間:平日9:00〜17:00
アクセス:名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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