トレントの著作権侵害で裁判はどこの裁判所で行われるのか|遠方の裁判所に行かなければならないのか

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トレントの著作権侵害で裁判はどこの裁判所で行われるのか|遠方の裁判所に行かなければならないのか

トレントの著作権侵害で訴訟を起こされた場合、裁判所はどこになるのか。東京地方裁判所で行われるのか、自分の住所地の裁判所で行われるのか。地方に住んでいる方にとって、「裁判のたびに東京まで行かなければならないのか」は大きな不安です。裁判がどこで行われるのか、出頭の負担をどう減らせるのかを解説します。

裁判所はどこになるのか

トレントの著作権侵害の訴訟がどの裁判所で行われるかは、民事訴訟法の管轄の規定によって決まります。

権利者側が訴訟を提起する場合、いくつかの裁判所に管轄が認められることがあり、権利者側がどの裁判所を選ぶかによって異なります。

1. 権利者側が訴訟を提起する場合の管轄

被告(利用者)の住所地の裁判所

民事訴訟法の原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。

利用者が愛知県岡崎市に住んでいれば、名古屋地方裁判所岡崎支部に提起されることがあります。
東京都に住んでいれば、東京地方裁判所に提起されることがあります。

原告(権利者)の住所地の裁判所

不法行為に基づく損害賠償請求の場合、不法行為があった地を管轄する裁判所にも提起できます。

著作権侵害の事案では、権利者の損害が発生した地として、権利者の所在地を管轄する裁判所に提起されることがあります。

多くのAV制作会社やその代理人事務所は東京に所在しているため、東京地方裁判所に提起されることが少なくありません。

権利者側がどこを選ぶか

権利者側は、管轄が認められる裁判所の中から、自分にとって都合のよい裁判所を選んで訴訟を提起します。

権利者側の代理人事務所が東京に所在している場合、東京地方裁判所に提起する方が権利者側にとっては出頭の手間が少ないため、東京を選ぶことが多いです。

この場合、地方在住の利用者は、東京地方裁判所での裁判に対応しなければならないことになります。

2. 東京の裁判所で行われる場合の負担

地方在住者にとっての問題

裁判は月1回程度の期日で進みます。
東京地方裁判所で行われる場合、地方在住の利用者が自分で対応するとなれば、期日のたびに東京に出向かなければなりません。

交通費、宿泊費、仕事の休みなど、負担は大きいです。
半年から1年程度の裁判期間中、毎月東京に通うのは現実的ではない方も多いでしょう。

弁護士に依頼すれば出頭しなくてよい

弁護士に依頼すれば、期日への出頭はすべて弁護士が行います。
利用者本人が裁判所に行く必要は基本的にありません。

裁判が東京で行われようと、大阪で行われようと、弁護士が出頭するため、利用者の住所地は関係ありません。

3. 移送の申立て

遠方の裁判所に提起された場合の対応

権利者側が東京地方裁判所に訴訟を提起したとしても、利用者側から「管轄の移送」を申し立てることができます。

移送とは、「この事件は東京ではなく、利用者の住所地の裁判所で審理すべきだ」と裁判所に求める手続です。

移送が認められるかは裁判所の判断

移送の申立てが認められるかどうかは、裁判所が個別の事案ごとに判断します。

当事者の住所地、証拠の所在、審理の便宜などを考慮して、移送した方が当事者双方にとって公平である場合に認められます。

ただし、権利者側の住所地に管轄が認められる以上、移送が常に認められるわけではありません。

弁護士に依頼していれば、移送の申立てを検討できる

弁護士に依頼していれば、移送の申立てが合理的かどうかを含めて検討し、必要に応じて申立てを行います。

仮に移送が認められなくても、弁護士が東京に出頭するため、利用者本人の負担は変わりません。

4. 利用者側から訴訟を提起する場合

債務不存在確認訴訟は利用者の住所地で提起できる

権利者側の請求を待つだけでなく、利用者側から先に「債務不存在確認訴訟」を提起するという選択肢があります。

この場合、利用者(原告)の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。

愛知県岡崎市に住んでいる方であれば、名古屋地方裁判所岡崎支部に提起できます。

利用者側が裁判所を選べる

利用者側から訴訟を提起すれば、利用者側が管轄裁判所を選ぶことになります。

権利者側に東京で裁判を起こされるのを待つのではなく、自分の住所地の裁判所で先に訴訟を提起するという選択は、管轄の問題を利用者側に有利に解決する方法の一つです。

5. ウェブ会議の活用

裁判手続のIT化

近年、裁判手続のIT化が進んでおり、口頭弁論期日や弁論準備手続にウェブ会議が利用されることが増えています。

ウェブ会議を利用すれば、弁護士が裁判所に物理的に出向かなくても、事務所からオンラインで期日に参加することができます。

遠方の裁判所であっても対応しやすくなっている

ウェブ会議の普及により、裁判所の所在地が遠方であっても、以前に比べて対応の負担は軽くなっています。

弁護士に依頼していれば、ウェブ会議の利用を含めて、最も効率的な対応方法を検討します。

6. 簡易裁判所か地方裁判所か

請求額によって異なる

訴訟が提起される裁判所は、請求額によっても異なります。

請求額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に提起されることがあります。
請求額が140万円を超える場合は、地方裁判所に提起されます。

1作品あたり44万円で3作品分が請求されれば132万円で簡易裁判所、4作品分なら176万円で地方裁判所になります。

簡易裁判所は各地にある

簡易裁判所は、地方裁判所よりも多くの場所に設置されています。

権利者側が利用者の住所地の簡易裁判所に提起した場合、利用者にとっては近くの裁判所で手続が行われることになります。

7. 当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

裁判が東京で行われる場合でも、当事務所が対応いたします。
弁護士が期日に出頭するため、依頼者ご本人が裁判所に行く必要は基本的にありません。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの著作権侵害で裁判が行われる場所は、権利者側がどこに訴訟を提起するかによって異なります。

権利者側は、利用者の住所地または権利者の所在地の裁判所に提起できます。
権利者側の代理人が東京に所在している場合、東京地方裁判所に提起されることが多いです。
利用者側から移送の申立てを行うことはできますが、常に認められるわけではありません。
利用者側から債務不存在確認訴訟を提起すれば、利用者の住所地の裁判所で審理が行われます。
弁護士に依頼すれば、裁判がどこで行われても期日への出頭はすべて弁護士が行い、依頼者が裁判所に行く必要は基本的にありません。
ウェブ会議の活用により、遠方の裁判所でも対応しやすくなっています。

裁判所の場所を心配するよりも、弁護士に依頼して対応を任せることが最も合理的な解決策です。

よくある質問

裁判は東京で行われますか。
権利者側が東京地方裁判所に提起した場合は東京になります。ただし、利用者の住所地の裁判所に提起される場合もあります。弁護士に依頼すれば、どこで行われても出頭は弁護士が対応します。

地方に住んでいますが、東京まで行かなければなりませんか。
弁護士に依頼すれば行く必要はありません。期日への出頭はすべて弁護士が行います。

利用者側から訴訟を起こすことはできますか。
できます。債務不存在確認訴訟を利用者の住所地の裁判所に提起することで、利用者側が裁判所を選ぶことができます。

裁判所を自分の住所地に変えてもらえますか。
移送の申立てを行うことはできますが、認められるかは裁判所の判断です。弁護士に依頼すれば、移送の申立てが合理的かどうかを含めて検討します。

裁判はウェブ会議でできますか。
裁判手続のIT化により、ウェブ会議が利用されることが増えています。弁護士に依頼していれば、ウェブ会議の活用を含めて対応方法を検討します。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
0564-73-3487
050-3172-6485
平日9:00〜17:00
名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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