サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴

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サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴

身に覚えのない契約書、覚書、念書、「私の思い」と題する一筆書きの書面などが、訴訟相手から証拠として提出されることがあります。書面の末尾には、確かに本人の筆跡らしい署名があります。相手方は、署名がある以上書面は本人の意思に基づいて作成されたものであり、その内容に法的効力があると主張します。

しかし、署名があるという事実だけで、書面の効力が裁判で認められるとは限りません。

民事訴訟法228条4項は、文書に本人の署名又は押印があるときは、文書が真正に成立したものと推定すると定めています。一見すると、署名さえあれば書面の真正成立は揺るがないように読める条文です。ところが、この推定の背後には、人は通常、自己の権利義務に関わる書面の内容を読み理解した上で署名するという経験則があります。経験則がそもそも働かない場面、たとえば作成者がそれを書面と認識すらしていなかった場面、記載内容を理解する能力を欠いていた場面では、推定は破られます。

このページは、署名のある書面に対して「書面性の認識を欠く」「記載内容の認識を欠く」と争う立場の論点を、民訴法228条4項の構造、判例、学説の到達点に沿って説明します。親が認知症になってから訴訟相手の作成した書面に署名させられた、急かされて内容を読まずにサインした、書面とは思わず氏名を記入しただけだった、といった事案で、訴訟戦略の中核となる観点です。

1 民訴法228条4項の推定は経験則に支えられている

民事訴訟法228条4項は、私文書は本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定すると定めます。実務上、この規定により、署名や押印の真正が立証されれば、文書全体の成立の真正が推定されます。

ただし、この推定はあくまで経験則に基づくものです。人は通常、自己の権利義務に直接関わる書面に署名や押印をするときは、内容を読み、理解した上でそうする。だからこそ、署名や押印が本人のものであれば、文書全体の成立も真正なものと扱ってよい、という経験則です。後藤勇『民事裁判における経験則──その実証的研究──』(判例タイムズ社、1990年)252頁以下では、この推定根拠について、人は内容を読み理解した上で署名押印するものであるという経験則のほか、署名押印した以上は記載通りの権利義務を負うことが「世間一般の納得」を得られるという価値判断も考慮されていると整理されています。

経験則を支える前提が崩れる場面では、推定もそのままでは妥当しません。署名する者がそもそも書面と認識していなかったり、記載内容を理解する能力を欠いていたりした場合、人は通常そのような状態で権利義務に関わる書面に署名しないという経験則は働かず、推定が破られる場面が生じます。

司法研修所編『民事訴訟における事実認定』(法曹会、2007年)130頁以下も、内容を読まずに署名押印した旨の主張、いわゆる盲判の主張に対し、署名又は押印の際に本文に目を通さなかったという弁解は容易に通らないと述べたうえで、賀集唱「盲判を押した契約は有効か」(中川=中野編『民事法の諸問題Ⅴ』、有斐閣)11頁以下を引用し、「当該事情の下ではその条項を認識する可能性がなかったことの疑いを生じさせる程度の立証に成功すると、民訴法228条の推定を破ることができる」場合があると指摘しています。同書は、坂原正夫「私文書の検真と真正の推定(四)」76頁の「これを一般化すると、書証の成立自体を否定することも不可能ではない」という見解も紹介しています。

つまり、署名があるという外形的事実だけで議論を終わらせるのではなく、その署名がどのような認識のもとで行われたかを争うことが、訴訟戦略上の重要な論点となります。

2 「署名」とは単なる氏名の記入ではない

民訴法228条4項の「署名」は、単なる氏名の記入を指すものではありません。

辞書の定義として、Oxford Languages日本語版は「署名」を「本人であることや責任を明らかにするために自分が氏名を記すこと」と説明しています。学校で他人の物と区別するため教科書に氏名を書く行為を「署名」とは呼ばない感覚は、日常的にも共有されています。氏名を紙に書くという物理的行為は同じでも、責任を明らかにする目的で書いたかどうかで意味が変わるという理解です。

民訴法228条4項の「署名」も、これと同様に、自身の責任を明らかにするため、又は記載内容を自身の思想として表明するために氏名を記入することを意味します。前述のとおり、同項の推定は、人は自己の権利義務に関わる書面の内容を読み理解した上で署名するという経験則に支えられているからです。氏名は記したけれども、それが何の書面か分かっていなかった、責任を負う意図がなかった、という場合、形式的に氏名の文字が紙に存在するというだけでは、同項の「署名」に該当しないと解する余地が生じます。

この理解は、判例の動向とも整合します。最高裁第二小法廷判決平成28年6月3日民事篇平成28年度366頁、判例タイムズ1428号31頁は、自筆証書遺言の押印要件に関し、押印の趣旨について、遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると判示しました。同判決は、最高裁第一小法廷判決平成元年2月16日民集43巻2号45頁を参照しつつ、花押を書くことによって文書を完成させる慣行ないし法意識は我が国に存在しないと結論しています。

慣行や法意識に照らして書面が完成したと言いがたい場合、文書の成立が否定される論理は、遺言以外の書面にも妥当します。大阪高判平成30年3月8日判例時報2378号10頁、平成30年度重要判例解説(ジュリスト1531号115頁)は、押印がなく署名のみであった契約書について、当事者間で作成された他の書類は記名押印を伴っていたことや、その後の当事者の行動などから、その成立の真正を否定しました。署名の存在だけで書面の効力が決まるわけではないことを示す代表的な事案です。

3 書面性の認識を欠く場合に推定が破られる構造

「書面性の認識」とは、自身が氏名を記入する対象について、それが思想内容を表現した書面であると認識していることを指します。

この認識を欠く場合、民訴法228条4項の推定は機能しないと考える余地があります。なぜなら、同項の推定が支えられている経験則は、人は通常、書面の内容を読み理解した上で署名するというものであるところ、そもそも書面と認識していない者については、内容を読み理解する前提自体が成立しないからです。

たとえば、習字目的で文章を書き写した場合、その文章に思想内容が含まれていたとしても、書き手は思想の表現物として書いているわけではありません。伊藤眞『民事訴訟法〔第4版〕』(有斐閣、2011年)400頁、兼子一『民事訴訟法体系』(酒井書店、1954年)276頁、新堂幸司『民事訴訟法〔第3版〕』(弘文堂、2004年)583頁、司法研修所編『民事訴訟における事実認定』(法曹会、2007年)75頁では、習字目的で書かれた文書のように、作成者が意思に基づいて書いたものであっても、思想の表現物として書いたものではない場合、形式的証拠力が否定されることが指摘されています。

書面性の認識を欠いた状態での氏名記入も、これと同じ構造を持ちます。書面と認識していない以上、その記載内容を自身の思想として表明する意思はありません。すなわち、民訴法228条4項の「署名」に該当しないか、仮に外形的に「署名」に該当しても、形式的証拠力が認められないと考える余地があります。

この場面は、内容を全く又はほとんど読まずに署名押印したという、いわゆる盲判の主張とは性質が異なります。盲判の主張が原則として推定を破らないのは、書面と認識した上で署名押印した以上、内容を読まなかったという弁解は容易に通らないという経験則があるからです。書面と認識すらしていない場合、この経験則の射程外であり、別の論理で推定が破られる場面となります。

4 書面性の認識を欠くことを推認させる事情の例

実際の事案で、書面性の認識を欠くことを推認させる事情として、次のようなものが挙げられます。

第一に、署名が大きく乱れて判別困難な状態であるにもかかわらず、書き直しも押印による補完もされていないことです。重要な書面に署名する場面で、人は通常、判別可能な署名を残そうとします。判別困難な署名となった場合は書き直すか、署名と併せ又はこれに代えて押印するのが通常です。判別困難な署名のまま完成扱いとされた書面は、署名者がその文書を完成させる意思を持っていなかったか、そもそも書面と認識していなかった可能性を推認させます。

第二に、署名者の身体的・精神的状態に異常があったことです。脳梗塞などの後遺症による記憶力低下、認知症の進行、起床直後の朦朧状態、視力や聴力の低下を考慮しない状態での署名などです。書面と認識する能力自体が欠けていた可能性を裏付けます。

第三に、署名当時の状況の異常性です。長期間絶縁していた訴訟相手が突然書面を持参して署名を求めた、訴訟係属中の自己に不利益な内容の書面を進んで署名するのは合理的でない、書面の内容について読み上げや説明がなかった、押印も日付記入もない、といった状況は、署名者が書面の意味を理解せずに氏名を記入したことを推認させる事情となります。

第四に、署名者本人が書面の存在自体を覚えていない、署名した記憶がないと述べていることです。書面と認識して署名した者が、数か月後にその存在を全く覚えていないというのは不自然です。

これらの事情は、それぞれ単独では決定打にならないことが多いものの、複数の事情が重なれば、書面性の認識を欠いていたことを推認させる間接事実の集合体として、民訴法228条4項の推定を破る方向に働きます。

5 記載内容の認識を欠く場合の論点

書面性は認識していたが、記載内容の認識を欠いていたという主張も、別の論点として成立します。

記載内容の認識とは、書かれた文字通りの意味を理解できることだけでは足りません。それによって生じる負担や責任を理解していることが必要です。

東京地判平成10年5月11日判例時報1659号66頁(原審)は、脳卒中の後遺症のある人物が消費貸借契約書に署名押印していた事案で、記載された文字通りの意味を理解できたことは認定しつつ、それによって生じる負担や責任を理解する能力があったことには疑問があるとして、記載内容を自ら読んだ上で理解する能力はなく、記載内容を認識していたとは認めがたいとして、成立の真正を否定しました。控訴審の東京高判平成11年12月14日金融法務事情1586号100頁も、当該契約により作成者が何らの利益を受けることなく債務だけを負わされたことになることなどから、当該借入れはリスクの高さからその可否を判断する十分な思慮分別が必要なところ、作成者には契約内容を的確に判断するだけの意思能力がなかったとの理由を付加しています。

この判例の射程は重要です。記載内容の認識とは、文字を読めるかどうかという読字能力の問題ではなく、当該書面に署名することで自身に生じる不利益を理解できるかどうかという、より高い水準の認識能力を指します。読字能力があっても、当該書面の意味する経済的・法的効果を理解する能力がなければ、記載内容を認識していたとは言えません。

この観点は、認知症の進行した高齢者、脳血管疾患の後遺症のある者、知的能力の制約のある者などが、自己に著しく不利益な内容の書面に署名させられた場合に、特に重要な意味を持ちます。

6 日常用語と法律用語のずれが信用性判断に影響する場合

書面の中に「贈与」「譲渡」「放棄」などの法律用語が用いられている場合、署名者が日常用語としての意味で理解したのか、法律用語としての意味で理解したのかが問題となることがあります。

「贈与」を例にとると、民法549条が定める「贈与」は、契約当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約を指し、所有権移転の物権変動を生じさせます。これに対し、日常会話では「あの服はもう要らないからあげるよ」「これやるよ」のように、所有権移転を意識しない場面でも「あげる」「やる」が広く使われます。「贈与」という漢字熟語は法律用語のニュアンスを帯びますが、法律の素養がない者がこれを目にしても、日常用語の延長として「あげた」「渡した」程度の意味で受け取ることがあります。

書面のタイトルが契約書ではなく「私の思い」「気持ち」などの私的・情緒的なものであった場合、署名者は契約書面という認識を持ちにくく、なおさら法律用語としての厳密な意味で内容を理解する場面ではなくなります。

このような場面で、書面に「贈与する」と書かれていたとしても、署名者がそれを民法上の贈与として認識していたとは限らず、署名の事実から贈与契約の成立を直ちに推認することは困難です。仮に書面の成立の真正が形式的に認められても、信用性(実質的証拠力)の判断において、署名者の理解能力や書面の体裁、記載文言の選択などが総合的に考慮されます。

7 報告文書の信用性判断──最高裁の整理

書面が契約書や処分証書ではなく、過去の出来事を記述する報告文書である場合、その信用性判断には別の枠組みが用意されています。

最高裁第1小法廷判決平成23年11月27日判時2161号20頁は、医師の診断書の信用性が問題となった事案で、信用性を高める要素として、①作成者が高齢者の認知症を専門とする医師であること、②訴訟に係る紛争が生じる前に作成されたものであること、③実際に対象者を診察し、医学的知見に基づく検査方法に則った検査を行った上で、その結果に基づいて作成したものであること、を挙げ、これらが揃う場合は信用性を疑わせる特段の事情のない限り信用性は高いとしました。

この判断は、報告文書の信用性判断において、①作成当事者の属性、②作成時期、③作成手順という三つの観点から、記載内容に誤りが混入する可能性を判断したものと一般化できます。

逆に言えば、これらの要素が揃わない場合、報告文書の信用性は高くありません。①訴訟当事者の一方が原案を作成し、不利な立場に置かれる可能性のある者が署名したもの、②過去の出来事から相当の年月が経過した後に作成されたもの、③作成過程で内容の読み上げや説明がなく、書き殴るような署名のみがあって押印も日付記入もないもの、といった事情がある場合、信用性判断は厳しい方向に傾きます。

特に、訴訟敗訴後に控訴審で初めて提出される書面については、提出時期の不自然さが信用性を否定する方向に働く場合があります。加藤新太郎『民事事実認定の技法』(弘文堂、2022年)297頁以下は、本来原審で提出できるはずの証拠が控訴審で初めて提出された事案において、提出時期の不自然さから証拠の信用性を否定した事案を紹介しています。

8 作成経緯の不自然さが書面の効力を否定した判例

作成経緯の不自然さから書面の成立又は効力が否定された判例として、最高裁第三小法廷判決平成11年3月9日判例時報1708号38頁があります。

この判決は、贈与者が受贈者に3000万円分の会社持分を贈与する旨の処分証書について、贈与者の記名押印があるにもかかわらず、贈与者が入院中に退院を数日後に控えた時期に、病院の職員に作成させたという作成経緯の不自然さを理由に、成立の真正を否定しました。後藤勇『続・民事裁判における経験則──その実証的研究──』(判例タイムズ社、2003年)160頁以下は、この判例について、重要な財産処分を内容とする書面は、急いで書く必要があった等の特段の事情がない限り、退院間近の時期に入院先の病院職員に依頼してまで書く必要があったとは到底考えられないという経験則を示すものとして整理しています。

この判例の射程は、退院間近の入院患者という具体的事情を超えて、重要な財産処分を内容とする書面が、なぜその時期に、なぜその方法で、なぜその場所で作成されたかが説明できない場合に、書面の真正を否定する方向の経験則として機能するという点にあります。

たとえば、長期間絶縁していた訴訟相手が、原審勝訴判決の直後に書面を持参して署名を求めた、署名者の認知症が進行していると訴訟記録上明らかになった直後に書面が作成された、書面の内容が署名者にとって一方的に不利益でかつ訴訟の帰趨を覆すものであった、といった事情が重なる場合、なぜその書面がその時期にそのような形で作成されたかという作成経緯の不自然さは、書面の信用性を否定する強い方向の事情となります。

9 処分証書と報告文書の区別が論理を分ける

書面の効力を争う際には、争点となっている書面が処分証書であるか報告文書であるかを正確に整理する必要があります。両者では論理の組み立てが異なります。

処分証書とは、契約書、覚書、念書のように、それ自体が法律行為(契約の成立、権利義務の発生・消滅など)を担う書面を指します。処分証書の成立の真正が認められると、原則としてその書面に記載された法律行為の存在が認められます。処分証書の効力を争う場合、成立の真正そのものを争うか、書面性の認識・記載内容の認識を争うか、意思能力を争うか、といった論点が中心となります。

報告文書とは、出来事や事実を記述する書面で、それ自体が法律行為を担うものではないものを指します。「私の思い」と題する手記、過去の経緯をまとめたメモ、診断書などが典型例です。報告文書の場合、成立の真正が認められても、記載内容の真実性は別途、信用性(実質的証拠力)の判断対象となります。報告文書の効力を争う場合、成立の真正を争う論点に加えて、信用性を争う論点が独立した戦線として組み立てられます。

両者の区別は、訴訟戦略の立て方を大きく左右します。処分証書として組み立てられた書面についても、その実質が報告文書(過去の出来事の記述)であることを論じることで、信用性判断の枠組みに引き込み、作成経緯・作成時期・作成者の属性などを総合的に争う場面が出てきます。逆に、報告文書として提出された書面が、実質的には法律行為を担う処分証書として運用されようとしている場合、書面の性質を整理し直すことで、適用される判断枠組みを変える戦線が組まれることもあります。

10 争う側の立証構造──三段階の整理

書面の効力を争う立場の立証構造は、次の三段階に整理できます。

第一段階として、書面の外形・体裁の問題を指摘します。署名が判別困難な状態で書き直されていない、押印がない、日付記入がない、書面のタイトルが法律行為を担う書面とは思えない私的・情緒的なものである、書面の中で当事者の関係性が混乱しているなどです。これらは、書面の作成過程に通常と異なる事情があったことを推認させる事情です。

第二段階として、署名者の認識・能力の問題を指摘します。署名当時の身体的・精神的状態、認知症の進行、脳血管疾患の後遺症、視力・聴力の低下、書面と認識していなかったことを示す発言・行動、記載内容を理解する能力の欠如などです。これらは、民訴法228条4項の推定が支えられている経験則の前提が崩れていたことを示す事情です。

第三段階として、書面の作成経緯・作成状況の問題を指摘します。長期間絶縁していた相手が突然書面を持参した、内容の読み上げや説明がなかった、訴訟係属中で自己に不利益な内容の書面を進んで署名する合理的理由がなかった、原審敗訴後に控訴審で初めて提出された、書面の内容が訴訟相手を一方的に利するものであるなどです。これらは、書面が真に署名者の意思に基づいて作成されたとは言えないことを推認させる事情です。

三段階のいずれでも、決定打となる単独の事情を見つけることは多くありません。しかし、複数の事情を組み合わせて、書面が通常の作成過程を経たものではないことを示す間接事実の総体を構築できれば、推認の総合作用により、書面の真正又は信用性を否定する判断を引き出すことが可能です。

11 当事務所の取扱事例──認知力低下後の書面の効力を否定した経過

当事務所が原告側で受任した事案に、長年絶縁していた親族が高齢の親に署名させた書面が、後の訴訟で証拠として提出された事案があります。

この事案で当事務所は、書面の真正及び信用性を否定する論述を、複数の戦線から組み立てました。

書面の外形面では、署名が大きく乱れて判別が困難な状態であるにもかかわらず、書き直しも押印もないこと、日付記入もないこと、タイトルが法律行為を担う書面とは思えない情緒的なものであることを指摘しました。書面の作成経緯としては、長年絶縁していた親族が、係争中の訴訟で自己に有利となる内容の書面を作成・持参し、原案を読み上げることも説明することもなく署名のみを求めたこと、当時、署名者は脳血管疾患の後遺症と認知症の進行が医師により指摘されていたことを論じました。

法律論としては、民訴法228条4項の推定が、人は通常、自己の権利義務に関わる書面の内容を読み理解した上で署名するという経験則に支えられていることを、後藤勇『民事裁判における経験則』(判例タイムズ社、1990年)の整理を引用しつつ提示しました。署名者が書面と認識していなかった事情、書面と認識していたとしても記載内容を理解する能力を欠いていた事情を、東京地判平成10年5月11日判時1659号66頁および控訴審東京高判平成11年12月14日金融法務事情1586号100頁の判断枠組みに沿って論じました。

書面の信用性に関しては、最高裁第1小法廷判決平成23年11月27日判時2161号20頁が示した報告文書の信用性判断枠組み(作成当事者・作成時期・作成手順の三観点)を踏まえ、訴訟当事者である相手方が原案を作成し、認知症の疑われる高齢者が読み上げや説明なしに署名したこと、出来事から相当年月経過後に作成されたこと、原審敗訴後に控訴審で初めて提出されたことを指摘しました。

最高裁第三小法廷判決平成11年3月9日判例時報1708号38頁の作成経緯の不自然さの論理、加藤新太郎『民事事実認定の技法』(弘文堂、2022年)297頁以下の控訴審初出証拠の信用性に関する整理も組み込み、書面の作成時期と提出時期の不自然さを論じました。

これらの間接事実の総体を提示した結果、裁判所は当該書面の効力を否定する方向の判断を示しました。

この事例は、署名のある書面であっても、書面性の認識・記載内容の認識・作成経緯の不自然さといった観点から多面的に争うことで、民訴法228条4項の推定を破ることが可能であることを示すものです。

12 書面の効力を争う立場の方が留意すべき事項

身に覚えのない契約書、覚書、「私の思い」と題する書面などを訴訟相手から提示された方、又は親が認知症のうちに訴訟相手から書面に署名させられたことが分かった方が、留意すべき事項は次のとおりです。

第一に、書面の外形・体裁を細部まで確認することです。署名の状態、押印の有無、日付記入の有無、書面のタイトル、当事者の表示などを記録します。書面が原本かコピーかも重要な情報です。

第二に、署名当時の本人の身体的・精神的状態に関する記録を網羅的に収集することです。診断書、医療記録、介護記録、家族の観察記録、認知症スケール(MMSE、長谷川式認知症スケールなど)の検査結果は、署名時点の認知能力を裏付ける証拠として極めて重要です。署名後にこれらの検査を受ける場合、検査時期と署名時期との時間的近接性を意識して記録を整えることが望まれます。

第三に、書面の作成経緯を可能な限り具体的に把握することです。誰が誰に書面を持参したか、いつ、どこで、どのような状況で署名がなされたか、内容の読み上げや説明はあったか、本人は書面の意味を理解する様子だったか。これらの事実関係は、書面の効力を争う論述の基礎となります。

第四に、書面が処分証書であるか報告文書であるかを早期に整理することです。両者では適用される判断枠組みが異なり、訴訟戦略の立て方も変わります。書面のタイトル、内容、文体、提出された訴訟上の位置づけなどから、性質を判断します。

第五に、本人が書面の存在を覚えているか、署名した記憶があるかを確認することです。覚えていないこと自体が、書面性の認識を欠いていたことを推認させる事情となります。本人の記憶を整理した陳述書を作成することも、立証手段の一つとなります。

第六に、書面の効力を争う論述は、民訴法228条4項の推定を破る論点を、複数の戦線から組み立てることです。署名の真正そのもの、書面性の認識、記載内容の認識、意思能力、作成経緯の不自然さ、報告文書としての信用性。これらを組み合わせることで、間接事実の総体として推認に届く構図を作ることができます。

13 当事務所がお手伝いできること

当事務所は、書面の効力をめぐる訴訟、特に高齢者・認知能力に問題のある方の署名した書面の効力を争う事案について、原告側・被告側の双方で対応経験を有しています。書面の外形・体裁の分析、署名当時の身体的・精神的状態の立証、作成経緯の整理、処分証書・報告文書の性質判断、民訴法228条4項の推定を破る論述の組み立て、報告文書の信用性判断枠組みに沿った立証など、書面の効力をめぐる争点に必要な作業を進めます。

身に覚えのない契約書や書面を訴訟相手から提示されている方、親や親族が認知症の進行した時期に書面に署名させられたことが分かった方、書面の信用性を争うべきか判断に迷っている方は、次の資料をご持参のうえ、ご相談ください。

・問題となっている書面の写し(原本があれば原本) ・署名当時及びその前後の医療記録、診断書、介護記録 ・認知症スケール(MMSE、長谷川式認知症スケールなど)の検査結果 ・署名当時の本人の状態に関する家族の観察記録 ・書面の作成経緯に関する関係者の陳述書 ・既に提起された訴訟がある場合は、訴状・準備書面など一式

署名のある書面であっても、書面の効力が裁判で当然に認められるわけではありません。民訴法228条4項の推定は、書面性の認識を欠く場合、記載内容の認識を欠く場合、作成経緯が著しく不自然な場合などに破られる場面があります。署名という外形に押し切られず、その背後にある認識・能力・経緯を多面的に論じることで、書面の効力を争う道筋が開けます。一度ご相談ください。

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あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
電話 0564-73-3487
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