ITJ法律事務所からトレントの示談金を請求された|書面の読み方と対応の考え方

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ITJ法律事務所からトレントの示談金を請求された|書面の読み方と対応の考え方

トレントの著作権侵害で「弁護士法人ITJ法律事務所」の名前が記載された書面が届いた方へ。ITJ法律事務所は、トレントの著作権侵害事案で複数のAV制作会社の代理人を務めている事務所です。この事務所からの請求にはいくつかの特徴があります。書面の内容をどう読み、どう対応すべきかを解説します。

ITJ法律事務所とは

弁護士法人ITJ法律事務所は、トレントの著作権侵害について、複数のAV制作会社の代理人として発信者情報の開示請求や損害賠償請求を行っている事務所です。

代理している権利者(制作会社)は1社に限られず、複数の制作会社の代理人を務めています。
たとえば、株式会社ケイ・エム・プロデュースの案件でITJ法律事務所が代理人を務めていることがありますが、ITJ法律事務所とケイ・エム・プロデュースが常にセットであるとは限りません。

1. ITJ法律事務所からの請求の特徴

個別和解と包括和解の2択を提示する

ITJ法律事務所からの書面では、次の2つの和解案が提示されることがあります。

個別和解:対象作品1作品ごとに一定額を支払う。
包括和解:権利者が著作権を有するすべての作品を対象として、一括の定額で和解する。

示談金の金額は時期によって変わっている

ITJ法律事務所が提示する示談金は、時期によって次のように変更されています。

個別和解:当初1作品22万円→44万円に変更。令和7年4月以降は1作品44万円。
包括和解:当初55万円→77万円→令和7年4月以降は88万円に変更。

同じ事務所が同じ種類の事案で、金額を繰り返し引き上げています。
裁判所が認める損害賠償金額が上がったわけではなく、権利者側の設定額が変わっただけです。

低額の個別和解が提示されることもある

最近では、1作品あたり8.8万円といった比較的低額の個別和解を持ちかけてくるケースも出てきています。

1作品だけなら負担が小さく見えますが、8.8万円はあくまで1作品あたりの金額です。
作品数が多ければ合計は高額になります。

個別の条件交渉に応じないと公表している

ITJ法律事務所は、自社サイトにおいて「弁護士を通じて交渉であっても、和解金額の減額等は行っておりません」と公表しています。

つまり、弁護士を立てて「減額してほしい」と交渉しても、金額は動かないとされています。

この場合、選択肢は「提示額で和解する」か「裁判で争う」かの2択になります。

2. ITJ法律事務所の示談金は高すぎるのか

裁判で認められる損害賠償金額との比較

ITJ法律事務所から提示される示談金が高すぎるかどうかは、裁判所が著作権法第114条に基づいて認定する損害賠償金額と比較して判断する必要があります。

知財高裁令和4年4月20日判決では、1人あたり約1万6,000円から6万円台が認容されました。
東京地裁令和5年8月31日判決では、権利者が278万円を超える損害を主張したのに対し、裁判所が認めた金額は3万円を超えない水準にとどまりました。

提示額と裁判所の認定額の開き

個別和解44万円に対して、裁判所の認定額が数万円であれば、その差は数十万円です。
包括和解88万円に対して、裁判所が認める合計額が十数万円程度であれば、やはり大幅な開きがあります。

8.8万円の低額個別和解であっても、裁判所の認定額が数万円であれば、裁判で争った方が有利になることがあります。

3. 交渉に応じないなら、どう対応すべきか

裁判で争うことが現実的な選択肢になる

ITJ法律事務所が個別の条件交渉に応じない以上、交渉で金額を下げることは期待できません。

提示額で和解するか、裁判で争うか。この2択の中で、提示額と裁判所の認定額に大きな開きがあるのであれば、裁判で争うことが合理的な選択肢になります。

当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

利用者側から債務不存在確認訴訟を提起することも検討できる

権利者側が訴訟を提起してくるのを待つだけでなく、利用者側から先に「債務不存在確認訴訟」を提起するという選択肢もあります。

4. ITJ法律事務所の書面に書かれている内容の読み方

刑事告訴に関する記載

書面には、著作権法違反に対する刑事罰や「刑事告訴を行う」旨の記載がされていることがあります。

この記載は、利用者に支払いを促すためのものです。
刑事告訴のリスクと、示談金の金額が適正かどうかは別の問題です。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

回答期限に関する記載

書面には回答期限が記載されていますが、ITJ法律事務所が一方的に設定した期限であり、法律で定められた期限ではありません。

期限を過ぎたからといって直ちに訴訟が提起されるとは限りません。

和解条項案が同封されている場合

書面に和解条項案が同封されていることがあります。
和解条項には、支払額のほかに、期限の利益喪失、遅延損害金、刑事告訴の条件、秘密保持条項などが含まれていることがあります。

和解条項に署名する前に、その内容を正確に理解し、提示された金額で和解すべきかどうかを弁護士に確認してください。

5. ITJ法律事務所が代理する他の権利者からも請求が来る可能性

同じ事務所が複数の権利者を代理している

ITJ法律事務所は複数の制作会社の代理人を務めています。

A社の案件でITJ法律事務所から書面が届いた後、B社の案件でも同じITJ法律事務所から書面が届くことがあります。

別の事務所からの請求もあり得る

ITJ法律事務所以外の代理人事務所からも、別の権利者の案件で請求が届くことがあります。

1社目にすぐ応じてしまうと、2社目以降への対応が苦しくなります。
全体の見通しを弁護士に確認したうえで判断してください。

まとめ

ITJ法律事務所からトレントの示談金を請求された場合、提示された金額をそのまま受け入れる前に確認すべきことがあります。

ITJ法律事務所が提示する示談金は時期によって変更されており、55万円から88万円まで引き上げられています。
個別の条件交渉には応じないと公表されているため、交渉で金額を下げることは期待しにくいです。
裁判例では、1人あたり数万円程度しか認容されなかった事案があり、提示額と裁判所の認定額には大きな開きがあることがあります。
交渉で下がらないのであれば、裁判で争って裁判所に適正な損害賠償金額を認定してもらうことが現実的な選択肢です。
よほどの作品数を長期間にわたってダウンロードしていたような事情がない限り、裁判で争う方が得策であることが多いです。

当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

書面が届いた段階で弁護士に相談し、対応方針を判断することをおすすめします。

よくある質問

ITJ法律事務所から44万円を請求されました。払うべきですか。
提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べて適正かどうかを確認してから判断すべきです。裁判例では数万円程度しか認容されなかった事案があり、大幅な開きがある可能性があります。

交渉で減額できますか。
ITJ法律事務所は「減額に応じない」と公表しています。交渉で金額が動かない場合は、裁判で争って裁判所に適正な金額を認定してもらうことが現実的な選択肢です。

包括和解88万円に応じるべきですか。
よほどの作品数を長期間にわたってダウンロードしていたような事情がない限り、裁判で争う方が得策であることが多いです。弁護士に見通しを確認してください。

8.8万円の個別和解は安いから応じた方がよいですか。
1作品だけなら負担は小さく見えますが、作品数が増えれば全体は高額になります。全体の見通しを踏まえて判断してください。

ITJ法律事務所以外の事務所からも請求が来ることはありますか。
あります。ITJ法律事務所以外の代理人事務所が、別の権利者の案件で請求を行うことがあります。1社目に応じた後に追加の請求が届くリスクを踏まえて判断してください。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
0564-73-3487
050-3172-6485
平日9:00〜17:00
名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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