トレントの示談金を払ってしまったが高すぎたのではないか|すでに支払った金額は取り戻せるのか
トレントの著作権侵害で権利者側から請求された示談金を支払った後、インターネットで情報を調べて「払いすぎだったのではないか」と気づいた。裁判で争えば数万円で済んだかもしれないのに、44万円や88万円を払ってしまった。すでに支払った示談金は取り戻せるのか。今後別の権利者から請求が来た場合はどうすればよいのか。支払った後にできることを解説します。
「もっと早く調べればよかった」という後悔
トレントの著作権侵害で権利者側から書面が届いたとき、多くの方は動揺して、提示された金額をそのまま支払ってしまいます。
「早く終わらせたい」「刑事告訴されたくない」「家族に知られる前に処理したい」。
そうした気持ちから、金額の妥当性を検討しないまま支払い、和解書に署名してしまうケースは少なくありません。
そして、支払った後にインターネットで調べて、「裁判で争えば数万円で済んだらしい」「示談金の相場は権利者側の設定額にすぎなかったのか」と知り、「払いすぎだったのではないか」と後悔します。
1. すでに支払った示談金は取り戻せるか
結論から言えば、極めて困難
和解書に署名し、示談金を支払い、権利者側がこれを受領した場合、和解契約が成立しています。
和解契約が成立した以上、「金額が高すぎた」という理由だけで支払った金額の返還を求めることは、法的には極めて困難です。
和解とは、互いに譲歩して紛争を終結させる合意であり、事後的に「もっと安く済んだはずだ」と主張しても、和解の効力を覆す根拠にはなりにくいです。
錯誤や詐欺に該当する場合は例外的に争える余地がある
民法上、錯誤(意思表示の内容に重要な誤りがある場合)や詐欺(相手方の欺罔行為によって意思表示をした場合)に該当すれば、和解契約の取消しを主張できる可能性はあります。
しかし、権利者側が提示額の根拠を偽ったり、裁判で認められる金額について虚偽の説明をした等の事情がなければ、錯誤や詐欺に該当するハードルは高いです。
「提示額が高いと知らなかった」「裁判で争えることを知らなかった」という事情だけでは、錯誤や詐欺の要件を満たすことは困難です。
つまり、支払った金額を取り戻すことは現実的ではない
すでに支払ってしまった示談金を取り戻すことは、現実的にはほぼ不可能と考えるべきです。
だからこそ、多くの記事で「支払う前に弁護士に相談してください」と書いているのです。
2. すでに支払ってしまった場合でも意味のあること
2社目以降の請求にはまだ間に合う
1社目に言い値で支払ってしまったとしても、2社目以降の権利者からの請求については、今から弁護士に依頼して対応することが可能です。
2社目以降の請求に対しては、裁判で争い、適正な損害賠償金額で解決することを目指せます。
1社目の失敗を繰り返さないためにも、2社目以降の請求が届いた場合は、支払う前に弁護士に相談してください。
全体の見通しを立てる
1社目に支払った後であっても、今後何社から追加の請求が届く可能性があるかを弁護士に確認しておくことは有意義です。
2社目以降の請求に備えて、全体の方針を弁護士と整理しておけば、追加の請求が届いたときに冷静に対応できます。
弁護士に窓口を切り替える
1社目に支払った後でも、弁護士に依頼して連絡窓口を切り替えることはできます。
2社目以降の権利者からの書面や電話が自宅に届くのを防げます。
3. なぜ支払う前に調べなかったのか
書面の圧力が判断を歪める
権利者側の書面には、「期限内に回答がなければ法的手続に移行する」「刑事告訴を行う」「著作権法違反は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」といった記載があります。
これらの記載を読んで動揺し、「すぐに払わないと大変なことになる」と感じた結果、金額の妥当性を調べる余裕がなくなってしまうことがあります。
「示談金相場」を信じてしまう
インターネットで調べても、「示談金の相場は〇〇万円」という情報が出てきます。
この「相場」が権利者側の設定額にすぎないと知らなければ、「相場通りだから仕方がない」と受け入れてしまいます。
弁護士に相談するハードルが高いと感じた
「弁護士に相談するほどのことではない」「弁護士費用がもったいない」と考えて、自分で対応しようとした結果、提示額をそのまま支払ってしまうケースがあります。
しかし、弁護士費用を含めた総額が提示額を大幅に下回る可能性があることを知っていれば、弁護士に相談する方が経済的に合理的だったということが少なくありません。
4. 2社目以降の請求に対してできること
裁判で争って適正な損害額で解決する
2社目以降の請求については、権利者側の提示額をそのまま受け入れるのではなく、裁判で争って裁判所に適正な損害賠償金額を認定してもらうことが選択肢になります。
当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。
1社目と同じ対応をしない
1社目に44万円を支払った方が、2社目にも同じ金額を求められたとき、「前回払ったから今回も払うしかない」と思い込んでしまうことがあります。
しかし、1社目に言い値で支払ったことと、2社目も言い値で支払うべきかどうかは別の問題です。
2社目以降は弁護士に依頼して対応すれば、1社目とは全く異なる結果になることがあります。
5. 刑事告訴への対応
1社目に示談金を支払って和解した場合、その権利者との間では和解条項に「刑事告訴しない」旨の記載があれば、刑事告訴のリスクは解消されています。
2社目以降の権利者については、別途対応が必要です。
当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。
まとめ
すでに支払ったトレントの示談金を取り戻すことは、現実的にはほぼ不可能です。
和解書に署名して支払いが完了した場合、和解契約が成立しており、「高すぎた」という理由だけで返還を求めることは極めて困難です。
ただし、2社目以降の権利者からの請求については、今から弁護士に依頼して対応することが可能です。
2社目以降は裁判で争えば、数万円から十数万円程度にまで減額される可能性があります。
1社目の失敗を繰り返さないためにも、2社目以降の請求が届いたら、支払う前に弁護士に相談してください。
示談金が高すぎたと感じているのであれば、その感覚は正しい可能性があります。
今後の請求に対しては、弁護士に見通しを確認したうえで判断してください。
よくある質問
すでに支払った示談金は取り戻せますか。
和解契約が成立している場合、取り戻すことは極めて困難です。ただし、2社目以降の請求については今から弁護士に依頼して対応できます。
44万円を払ってしまいましたが、裁判なら数万円で済んだのですか。
事案によりますが、裁判例では1人あたり数万円程度しか認容されなかった事案があります。当事務所では、著作権法第114条に基づく主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
2社目からも同じ金額を請求されています。また払うしかないですか。
1社目に言い値で支払ったことと、2社目も同じ対応をすべきかは別の問題です。2社目以降は弁護士に依頼して裁判で争えば、大幅に異なる結果になることがあります。
1社目に払ってしまったことで2社目以降の対応に影響はありますか。
1社目に支払った事実が、2社目以降の損害額の算定に影響することはありません。2社目以降は独立に対応できます。
今後追加の請求が届く可能性はありますか。
トレントで複数の制作会社の作品をダウンロードしていた場合、別の権利者から追加の請求が届くことがあります。弁護士に相談して今後の見通しを確認しておくことをおすすめします。
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