事実認定– tag –
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相続・遺言
長谷川式の点数だけで遺言能力は決まらない|下位項目の分析と遺言の作成状況との照合という事実認定の実務
長谷川式の点数だけで遺言能力は決まらない|下位項目の分析と遺言の作成状況との照合という事実認定の実務 亡くなった親が遺した遺言書を見て、相続人の一人が「こんな内容の遺言を本人が書けるはずがない」と感じる場面があります。遺言作成時、本人は既... -
裁判対応・事実認定
サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴
サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴 身に覚えのない契約書、覚書、念書、「私の思い」と題する一筆書きの書面などが、訴訟相手から証拠とし... -
裁判対応・事実認定
筆跡鑑定で漢字よりも数字とフリガナが手がかりになる理由|無意識に書く部分に「地」が出るという経験則と、その立証実務
筆跡鑑定で漢字よりも数字とフリガナが手がかりになる理由|無意識に書く部分に「地」が出るという経験則と、その立証実務 文書の真正をめぐって筆跡が争点になるとき、相手方が真っ先に主張するのは「漢字の止め・はね・はらいが本人の筆跡と一致する」と... -
裁判対応・事実認定
同じ印鑑でも印影は毎回微差を生じる|印影の「完全一致」が文書真正の争いで持つ意味と、その立証実務
同じ印鑑でも印影は毎回微差を生じる|印影の「完全一致」が文書真正の争いで持つ意味と、その立証実務 契約書、覚書、念書、領収書、議事録──。文書に押された印影が、別の文書に押された印影と並べてみたときに「ぴたりと重なる」「滲みの形まで同じ」「... -
裁判対応・事実認定
「実印が押してあるから本人の契約だ」と言われたとき|二段の推定を覆して契約書の真正成立を争うための実務
「実印が押してあるから本人の契約だ」と言われたとき|二段の推定を覆して契約書の真正成立を争うための実務 借入の身に覚えがない、連帯保証をした記憶がない、契約書を見せられても自分が作成したものではない──。そう主張すると、相手方からほぼ必ずこ...
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