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    裁判対応・事実認定

    サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴

    サインさえあれば書面の効力が裁判で認められるとは限らない|民訴法228条4項の「署名」と、書面性の認識・記載内容の認識という二段階の落とし穴 身に覚えのない契約書、覚書、念書、「私の思い」と題する一筆書きの書面などが、訴訟相手から証拠とし...
    2026年4月27日
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