刑訴法60条– tag –
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刑事事件
勾留決定が出ても諦めない|準抗告で勾留を取り消すための弁護活動
勾留決定が出ても諦めない|準抗告で勾留を取り消すための弁護活動 家族が逮捕され、検察官の勾留請求を経て、裁判官が勾留決定を出してしまった。これから10日間、延長されればさらに10日間、合計20日間にわたって警察署の留置場で身体拘束が続く。仕事は... -
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逮捕されたら弁護人に最初に動いてもらうべきこと|検察官の勾留請求を裁判官に却下させる弁護活動
逮捕されたら弁護人に最初に動いてもらうべきこと|検察官の勾留請求を裁判官に却下させる弁護活動 家族が警察に逮捕された。いま警察署の留置場にいる。勾留されれば、最長で23日間、場合によってはそれ以上、身体拘束が続く可能性がある。仕事を失う、学...
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