トレントの示談金で和解するか裁判で争うかを判断するために確認すべきこと|損害賠償金額の見通しを立てる方法

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トレントの示談金で和解するか裁判で争うかを判断するために確認すべきこと|損害賠償金額の見通しを立てる方法

トレントの著作権侵害で示談金を請求されたが、「この金額で和解すべきか、裁判で争うべきか」の判断がつかない。判断するために必要な情報は何か、どの順番で確認すればよいのか。和解か裁判かの判断を合理的に行うための確認事項を、順を追って解説します。

判断に必要な情報がなければ判断できない

「示談金44万円を払うべきか、裁判で争うべきか」を判断するには、少なくとも次の情報が必要です。

裁判で争った場合に認められる損害賠償金額の見込み。
弁護士費用を含めた支払総額の見込み。
今後、他の権利者からの追加請求の有無。

この情報がなければ、「提示額が高いのか安いのか」すら分かりません。

以下の確認事項を順番に整理し、弁護士に伝えれば、弁護士から具体的な見通しを聞くことができます。

確認事項1:何社から請求が来ているか

現時点で届いている書面の数

手元に届いている書面を整理して、次の点を確認してください。

何通の書面が届いているか。
それぞれの書面の差出人は誰か(権利者名と代理人事務所名)。
同じ代理人事務所から複数の書面が届いていないか。

1社だけか、複数社か

1社だけの請求であれば、その1社の提示額と裁判で争った場合の見込みを比較するだけです。

複数社からの請求が届いている場合は、各社の提示額の合計と、裁判で争った場合の合計を比較する必要があります。

1社ずつ個別に判断するのではなく、全体の見通しを踏まえて判断してください。

確認事項2:対象作品は何本か

各社の書面に記載されている作品数

書面に記載されている対象作品の情報を確認してください。

個別和解が提示されている場合は、何作品分の請求なのかが明記されています。
包括和解が提示されている場合は、対象は「その権利者の全作品」であり、具体的な作品数は記載されていないことがあります。

開示命令の発信者情報目録に複数の動画が含まれている場合

開示命令の決定書に添付されている発信者情報目録に複数の動画が含まれていても、自分のIPアドレスがすべての動画に含まれているとは限りません。

自分が実際にどの動画に関与しているかを確認する必要があります。

確認事項3:提示されている金額はいくらか

各社の提示額を一覧にする

届いている書面ごとに、提示されている金額を一覧にしてください。

個別和解の金額(1作品あたりの金額×対象作品数)。
包括和解の金額。
開示費用や弁護士費用が別途記載されている場合はその金額。

全社の合計額を計算する

全社の提示額を合計してください。

この合計額が、「すべてに言い値で応じた場合の支払額」になります。

確認事項4:裁判で争った場合の損害賠償金額はいくらか

著作権法第114条に基づく計算

裁判で争った場合の損害賠償金額は、著作権法第114条の計算式で算定されます。

1ダウンロードあたりの利益額×ダウンロード回数(送信可能期間に限定、共有比率で按分)。

この計算を自分で行うのは困難ですが、弁護士に相談すれば具体的な見通しを示してもらえます。

裁判例を参考にする

知財高裁令和4年4月20日判決では、1人あたり約1万6,000円から6万円台が認容されました。
東京地裁令和5年8月31日判決では、権利者が278万円を超える損害を主張したのに対し3万円を超えない金額が認定されました。

自分の事案でどの程度になるかは、作品の種類、利用期間、ダウンロード回数等の個別事情によります。

確認事項5:弁護士費用を含めた支払総額はいくらか

比較すべきは「弁護士費用込みの総額」

裁判で争った場合の支払総額は、「裁判所が認定する損害賠償金額+弁護士費用」です。

弁護士費用を含めた総額が、提示額の合計を下回れば、裁判で争う方が経済的に有利です。

弁護士費用は事務所によって異なる

弁護士費用は事務所ごとに異なるため、具体的な金額は相談時に確認してください。

当事務所では、何社から請求が来ても、何件訴訟になっても上限が定まっている料金体系を採用しています。

確認事項6:今後追加の請求が届く可能性はあるか

トレントの利用状況を振り返る

今後追加の請求が届く可能性があるかを判断するためには、次の点を整理してください。

最後にトレントを利用したのはいつか。
どのくらいの期間、どの程度の頻度で利用していたか。
複数の制作会社の作品をダウンロードしていたか。

プロバイダのログ保存期間

プロバイダのログ保存期間を過ぎれば、新たな開示請求がなされても契約者を特定できなくなります。

ログ保存期間はプロバイダによって異なり、正確な期間は公表されていないことが多いですが、一定期間が経過すれば追加の請求が届く可能性は低くなります。

追加請求の可能性も含めた判断を

1社目の提示額だけで判断するのではなく、今後の追加請求の可能性を含めた全体の見通しで判断することが重要です。

確認事項7:権利者側が交渉に応じるか

交渉で下がるならまず交渉

権利者側が個別の条件交渉に応じるのであれば、裁判前に交渉で解決できる可能性があります。

交渉に応じないなら裁判一択

ITJ法律事務所のように「減額に応じない」と公表している事務所であれば、交渉で金額を下げることは期待できません。

この場合、「提示額で和解する」か「裁判で争う」かの二択です。

確認事項8:送信可能な状態にしていた期間はどのくらいか

送信可能期間が損害額の算定に直結する

裁判で損害額を争うにあたり、送信可能な状態にしていた期間は最も重要な要素の一つです。

いつトレントのソフトをインストールしたか。
いつダウンロードしたか。
いつソフトを終了またはアンインストールしたか。
自動起動設定にしていたか。

送信可能期間が短ければ、ダウンロード回数の認定も少なくなり、損害額は下がります。

この情報を弁護士に正確に伝える

送信可能期間に関する情報は、弁護士に正確に伝えてください。
この情報の精度が、主張立証の質に直結します。

確認事項の整理が終わったら

弁護士に情報を伝えて見通しを聞く

上記の確認事項を整理したら、弁護士に伝えてください。

弁護士は、これらの情報をもとに次のことを説明します。

裁判で争った場合の損害賠償金額の見込み。
弁護士費用を含めた支払総額の見込み。
提示額で和解した場合と裁判で争った場合の比較。
今後の追加請求の見込み。
刑事告訴のリスクへの対応。

この比較をもとに判断する

提示額の合計と、裁判で争った場合の支払総額(弁護士費用込み)を比較してください。

裁判で争った方が大幅に安いのであれば、裁判で争う方が合理的です。
差が小さいのであれば、解決までの期間や精神的な負担も含めて判断してください。

当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

和解するか裁判で争うかの判断は、次の情報を整理したうえで行ってください。

何社から請求が来ているか。
対象作品は何本か。
提示されている金額の合計はいくらか。
裁判で争った場合の損害賠償金額の見込みはいくらか。
弁護士費用を含めた支払総額はいくらか。
今後追加の請求が届く可能性はあるか。
権利者側が交渉に応じるか。
送信可能な状態にしていた期間はどのくらいか。

これらの情報を弁護士に伝えれば、具体的な見通しと比較をもとに、合理的な判断ができます。

提示額と裁判での見込みの比較なしに「高いから払いたくない」「怖いから払ってしまおう」と判断するのではなく、数字をもとに判断してください。

弁護士に相談して、まず見通しを確認することが、判断の第一歩です。

よくある質問

和解と裁判のどちらが安いですか。
事案によります。提示額の合計と、裁判で争った場合の支払総額(弁護士費用込み)を比較して判断してください。弁護士に相談すれば具体的な数字で比較できます。

判断に必要な情報が分かりません。
この記事に記載した確認事項を順番に整理し、弁護士に伝えてください。弁護士がそれをもとに見通しを示します。

弁護士に相談する前に自分で判断できますか。
裁判で争った場合の損害賠償金額の見込みは、著作権法第114条の計算式と裁判例の知識がなければ出せません。弁護士に相談して見通しを確認することが判断の前提です。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか。
相談と依頼は別です。相談の段階で見通しを確認し、依頼するかどうかは持ち帰って検討していただいて構いません。

いつまでに判断すべきですか。
書面に記載された回答期限は権利者側が設定したものであり、法律で決められた期限ではありません。ただし、訴状が届いている場合は答弁書の提出期限があるため、早急に弁護士に相談してください。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
0564-73-3487
050-3172-6485
平日9:00〜17:00
名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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