トレントの著作権侵害で依頼中の弁護士の対応に不満がある場合|弁護士を変更して結果は変わるのか
トレントの著作権侵害で弁護士に依頼したが、対応に不満がある。弁護士と話せない、事務員しか対応しない、提示額のまま示談するよう言われた、見通しの説明がない。「依頼した弁護士を変えたい」と思ったが、変えることはできるのか。変えたら結果は変わるのか。弁護士の変更について解説します。
弁護士への不満は珍しくない
トレントの著作権侵害を扱う法律事務所は複数あり、事務所によって対応方針が大きく異なります。
急いで依頼したものの、対応が始まってから「思っていたのと違う」と感じる方は少なくありません。
弁護士への不満をそのままにしていると、不本意な結果のまま事案が終わってしまうことがあります。
1. よくある不満の内容
弁護士と直接話せない
依頼後、やり取りがすべて事務員経由で、弁護士本人と一度も話せていないという不満があります。
弁護士法第72条は、弁護士でない者が法律事務を取り扱うことを禁止しています。
事務員が法的判断を行い、事務員だけで案件を処理しているのであれば、問題がある可能性があります。
提示額のまま示談するよう言われた
「権利者側の提示額で示談することを勧められた」「裁判で争うという選択肢を説明されなかった」という不満があります。
権利者側が減額交渉に応じないと公表している場合、弁護士が「交渉では下がらないから提示額で和解しましょう」と勧めることがあります。
しかし、交渉で下がらないとしても、裁判で争えば損害賠償金額が提示額を大幅に下回る可能性があります。
裁判で争うという選択肢を説明しないまま示談を勧める対応は、依頼者にとって不利益になることがあります。
見通しの説明がない
「裁判で争ったらいくらになるのか」「今後の流れはどうなるのか」「他の権利者からの請求が来る可能性はあるのか」といった見通しの説明がなく、「とにかく払いましょう」としか言われないという不満があります。
包括和解を急がされた
個別和解が可能な案件であるにもかかわらず、包括和解しか選択肢がないかのように説明され、すぐに判断するよう求められたという不満があります。
全体の見通しを確認する時間も与えられず、「今決めないと金額が上がる」と急かされたケースもあるようです。
追加の権利者からの請求について説明がなかった
1社目の対応を依頼したが、2社目以降の請求が届く可能性について一切説明がなかったという不満があります。
1社目に提示額で示談した後に2社目が届き、「聞いていなかった」と感じる方がいます。
弁護士費用に見合う対応がされていない
弁護士に依頼して費用を払ったのに、やっていることは「権利者側の提示額で和解書に署名する手続の代行」だけ。
弁護士を通さず自分で和解書に署名しても同じ結果だったのではないかと感じる方がいます。
2. 弁護士を変更することはできるのか
委任契約はいつでも解除できる
弁護士との契約は「委任契約」であり、民法上、委任契約は各当事者がいつでも解除することができます。
事案が終了する前であれば、弁護士を変更することは法的に可能です。
「途中で変えたら失礼ではないか」「変えたら不利になるのではないか」と心配する方がいますが、弁護士を変更すること自体に法的なペナルティはありません。
変更する場合の手順
新しい弁護士に相談する。
新しい弁護士に現在の状況を伝え、変更の了承を得る。
今の弁護士に契約を終了したい旨伝える。
今の弁護士から、対応状況の引継ぎ、資料の返却、弁護士費用の精算について確認する。
新しい弁護士と契約する。
今の弁護士への連絡
今の弁護士に「弁護士を変更したい」と伝える際に、変更の理由を詳しく説明する義務はありません。
「別の弁護士に依頼することにしました」とだけ伝えれば足ります。
3. 弁護士を変更して結果は変わるのか
対応方針が違えば結果は変わる
弁護士を変更することで結果が変わるかどうかは、新しい弁護士の対応方針が今の弁護士と異なるかどうかによります。
今の弁護士が「提示額で示談」を基本方針としていて、新しい弁護士が「裁判で争って損害額の減額を目指す」を基本方針としていれば、結果は大きく変わり得ます。
提示額で示談した場合と裁判で争った場合の差
提示額で示談すれば、支払額は44万円や88万円です。
裁判で争った場合、裁判例では1人あたり数万円程度しか認容されなかった事案があります。
この差が数十万円に達するのであれば、弁護士を変更して対応方針を変えることの意味は極めて大きいです。
すでに和解書に署名してしまっている場合
今の弁護士のもとで、すでに権利者側の提示額で和解書に署名してしまっている場合は、その権利者との関係では和解が成立しています。
和解済みの部分を覆すことは極めて困難です。
ただし、2社目以降の権利者からの請求については、新しい弁護士に依頼して対応方針を変えることが可能です。
まだ和解書に署名していない場合
まだ和解書に署名していない段階であれば、弁護士を変更して裁判で争うという方針に切り替えることは十分に可能です。
この場合、今の弁護士に支払った費用は戻ってこないことがありますが、新しい弁護士のもとで裁判で争った結果の減額幅が大きければ、総合的には変更した方が経済的に有利になることがあります。
4. 弁護士を変更する際の注意点
今の弁護士に払った費用の返金
今の弁護士に支払った着手金が返金されるかどうかは、契約内容によります。
着手金は「事件を受任したこと自体に対する対価」であり、途中で解約しても返金されないことが一般的です。
ただし、弁護士がほとんど何も対応していない場合は、一部返金を求めることができる場合もあります。
資料の返却
今の弁護士に預けている書面や資料がある場合は、返却を求めてください。
特に、権利者側からの書面や意見照会書の原本は、新しい弁護士が対応する際に必要です。
対応状況の確認
今の弁護士がどこまで対応したか(受任通知を送ったか、権利者側とやり取りをしたか、意見照会書の回答を送ったか等)を確認してください。
この情報を新しい弁護士に伝えることで、スムーズに引継ぎができます。
新しい弁護士に変更の理由を伝える
新しい弁護士に相談する際に、「なぜ弁護士を変更したいのか」を伝えてください。
変更の理由を伝えなければ、新しい弁護士も同じ対応をする可能性があります。
「提示額で示談するよう言われたが、裁判で争いたい」「見通しの説明がなかった」「弁護士本人と話せなかった」など、具体的な不満を伝えることで、新しい弁護士が対応方針を明確にできます。
5. 「変えてもいいのか」と迷う方へ
弁護士を変えることに罪悪感を持つ必要はない
「途中で変えたら今の弁護士に申し訳ない」「せっかく依頼したのだから最後まで任せるべきではないか」と感じる方がいます。
しかし、弁護士に依頼するのは依頼者の権利であり、弁護士を変更するのも依頼者の権利です。
不満を抱えたまま今の弁護士に任せ続けて、不本意な結果で終わってしまうことの方が、依頼者にとって不利益です。
変えるかどうか迷っているなら、まず新しい弁護士に相談する
新しい弁護士に相談したからといって、今の弁護士を変えなければならないわけではありません。
新しい弁護士の見解を聞いたうえで、「今の弁護士のままでよい」と判断すれば、変えなくても構いません。
まずは相談して、対応方針の違いと結果の見通しの違いを確認してください。
6. 当事務所の対応
当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行い、裁判で争うことを基本方針としています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。
当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。
何社から請求が来ても、何件訴訟になっても上限が定まっている料金体系を採用しています。
他の事務所から当事務所への変更のご相談も受け付けています。
まとめ
トレントの著作権侵害で依頼中の弁護士の対応に不満がある場合、弁護士を変更することは可能です。
弁護士との契約は委任契約であり、いつでも解除できます。
対応方針が異なる弁護士に変更すれば、結果は大きく変わり得ます。
提示額で示談するよう言われている段階であれば、裁判で争うという方針に切り替えることで数十万円の差が生じることがあります。
すでに和解書に署名してしまった場合でも、2社目以降の請求については新しい弁護士に依頼できます。
弁護士を変更することに罪悪感を持つ必要はありません。
今の弁護士の対応に不満を感じているなら、まずは新しい弁護士に相談して、対応方針の違いと結果の見通しを確認してください。
よくある質問
弁護士を途中で変えることはできますか。
できます。弁護士との契約は委任契約であり、事件が終了する前であればいつでも解除できます。
変えたら今の弁護士に払った費用は戻りますか。
着手金は返金されないことが一般的ですが、弁護士がほとんど対応していない場合は一部返金を求めることができる場合もあります。契約内容によります。
変えたら不利になりませんか。
弁護士を変更すること自体で不利になることはありません。対応方針が変われば、むしろ有利になることがあります。
変えるかどうか迷っています。
迷っているなら、まず新しい弁護士に相談してください。相談したからといって変えなければならないわけではありません。対応方針の違いを確認してから判断できます。
すでに和解書に署名してしまいました。もう変えても意味がありませんか。
和解済みの部分は覆すことが困難ですが、2社目以降の請求については新しい弁護士に依頼して対応方針を変えることが可能です。
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