トレントの著作権侵害で弁護士に相談するタイミングはいつがベストか|早い段階で相談するほど選択肢が広い

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トレントの著作権侵害で弁護士に相談するタイミングはいつがベストか|早い段階で相談するほど選択肢が広い

トレントの著作権侵害で書面が届いたとき、「まだ弁護士に相談するほどではない」「もう少し様子を見てから」と考える方がいます。しかし、対応が遅れるほど選択肢は狭まります。意見照会書の段階、開示命令通知の段階、損害賠償請求書の段階、訴状の段階。それぞれの段階で弁護士に相談した場合に何ができるのか、何が変わるのかを比較して解説します。

「まだ早い」と思っている間に手遅れになることがある

弁護士への相談を先送りする理由として多いのは、次のようなものです。

「まだ意見照会書が届いただけだから、大ごとではないだろう。」
「損害賠償請求が届いてから考えればいい。」
「弁護士費用がもったいない。」
「自分で対応できるかもしれない。」

しかし、各段階で取れる対応は異なり、段階が進むほど選択肢は減ります。
最も多くの選択肢があるのは、最も早い段階で相談した場合です。

1. 意見照会書が届いた段階

この段階で弁護士に相談した場合にできること

意見照会書が届いた段階は、まだ権利者側に個人情報が渡っていない(またはこれから渡るかどうかが決まる)段階です。

この段階で弁護士に相談すれば、次のことができます。

同意・不同意の判断を弁護士と相談して決められる。
不同意の場合、回答書に記載する理由を弁護士が作成できる。
弁護士に依頼すれば、この段階から連絡窓口を弁護士に切り替えられる。
権利者側からの最初の損害賠償請求書が弁護士宛てに届くようにできる。

この段階で相談するメリット

自宅に損害賠償請求書が届くことを防げるため、家族に知られるリスクを最小限に抑えられます。

同意・不同意の判断を弁護士の助言に基づいて行えるため、不同意で返送した場合の開示費用上乗せリスクも含めた判断ができます。

今後の全体の見通しを早い段階で把握でき、対応方針を計画的に立てられます。

この段階で相談しなかった場合のリスク

自分で同意・不同意を判断して回答書を返送してしまう。
不同意で返送したが理由が不十分で、結局開示され、開示費用を上乗せされる。
同意で返送した結果、開示が行われ、権利者側からの書面が自宅に届いて家族に知られる。

2. 開示命令通知書が届いた段階

この段階の状況

プロバイダから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた場合、裁判所がすでに開示命令を発令しています。

ソフトバンクのように意見照会書を送らずにこの通知書がいきなり届く場合もあります。

この段階で弁護士に相談した場合にできること

権利者側に受任通知を送付し、以後の連絡窓口を弁護士に切り替えられる。
損害賠償請求書が自宅に届く前に窓口を切り替えられる可能性がある。
今後の見通しを把握し、対応方針を検討できる。

この段階で相談しなかった場合のリスク

権利者側からの損害賠償請求書が自宅に届く。
書面を見て動揺し、提示額をそのまま支払ってしまう。
自分で権利者側に連絡して不用意な発言をしてしまう。

3. 損害賠償請求書が届いた段階

この段階の状況

権利者側の代理人弁護士から損害賠償請求書が届いています。
提示額、回答期限、刑事告訴の予告が記載されていることが多いです。

この段階で弁護士に相談した場合にできること

提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べてどうなのかを確認できる。
弁護士に依頼して連絡窓口を切り替えられる。追加の書面は弁護士宛てになる。
裁判で争った場合の見通しを踏まえて、和解するか裁判で争うかを判断できる。
刑事告訴の回避交渉を弁護士に任せられる。

この段階が最も多い相談タイミング

実際に弁護士に相談する方の多くは、この段階で相談しています。

損害賠償請求書を見て初めて「弁護士に相談しなければ」と感じる方が多いためです。

この段階でもまだ十分な対応が可能ですが、意見照会書の段階で相談していれば、自宅に書面が届くことを防げた可能性があります。

この段階で相談しなかった場合のリスク

回答期限を過ぎて放置してしまう。
督促の書面が繰り返し届き、家族に知られる。
提示額をそのまま支払ってしまう。
権利者側に自分で連絡して不用意な発言をしてしまう。

4. 訴状が届いた段階

この段階の状況

裁判所から訴状が特別送達で届いています。
答弁書の提出期限と第1回口頭弁論の期日が指定されています。

この段階で弁護士に相談した場合にできること

弁護士が答弁書を作成して提出できる。
期日への出頭を弁護士が行える。
著作権法第114条に基づく主張立証を行い、損害額の減額を目指せる。
欠席判決を回避できる。

この段階のリスク

答弁書の提出期限が迫っているため、時間的な余裕がない。
弁護士を探して相談する時間が限られている。
期限内に対応できなければ、欠席判決で提示額がそのまま認容されるおそれがある。

この段階で初めて相談する方もいる

損害賠償請求書を放置していて、訴状が届いて初めて弁護士に相談する方がいます。

この段階でも対応は可能ですが、時間的な余裕がなく、選択肢は限られます。

この段階で相談しなかった場合のリスク

答弁書を出さず欠席判決。
権利者側の請求額がそのまま認容される。
判決確定後に給与差押え。
弁護士が対応していれば数万円で済んだかもしれない金額が、数十万円のまま確定する。

5. 段階ごとの比較

選択肢の広さ

意見照会書の段階:最も選択肢が広い。同意・不同意の判断、回答書の作成、窓口の切り替え、全体の見通しの把握ができる。
開示命令通知の段階:窓口の切り替え、見通しの把握ができる。同意・不同意の判断はできない。
損害賠償請求書の段階:和解か裁判かの判断、窓口の切り替え、刑事告訴回避交渉ができる。ただし、自宅に書面が届いた後。
訴状の段階:答弁書の提出と裁判対応はできるが、時間的余裕がない。

家族に知られるリスク

意見照会書の段階で相談:自宅への書面を最小限に抑えられる。
損害賠償請求書の段階で相談:すでに1通以上の書面が自宅に届いている。
訴状の段階で相談:訴状が特別送達で届いており、家族が受け取っている可能性が高い。

弁護士費用

相談のタイミングが早くても遅くても、弁護士費用は基本的に変わりません。

当事務所では、意見照会書の段階で依頼しても、損害賠償請求書の段階で依頼しても、弁護士費用は同じです。

「早く依頼すると余計に費用がかかる」ということはありません。

6. 「もう少し様子を見てから」のリスク

「様子を見る」の間に何が起きるか

「もう少し様子を見てから弁護士に相談しよう」と考えている間に、次のことが起きます。

回答期限が過ぎる。
権利者側からの督促の書面が自宅に届く。
家族が書面を見てしまう。
家族が権利者側に電話してしまう。
動揺して提示額をそのまま支払ってしまう。
訴状が届く。
答弁書の提出期限が過ぎる。

「様子を見る」つもりが、対応の遅れにつながり、選択肢が狭まっていきます。

「様子を見た」結果、何も起きなかったケースもある

確かに、何もせずに放置した結果、権利者側が請求を事実上やめたケースもゼロとは言い切れません。

しかし、そのような結果に賭けることは、欠席判決や給与差押えのリスクを引き受けるということです。

「何も起きなかったから結果オーライ」は、結果論にすぎません。

7. 結論:最も早い段階で相談するのがベスト

書面が届いたら、その段階で相談する

どの段階の書面が届いたとしても、その書面が届いた段階が弁護士に相談するベストなタイミングです。

意見照会書が届いたら、その段階で相談する。
開示命令通知が届いたら、その段階で相談する。
損害賠償請求書が届いたら、その段階で相談する。
訴状が届いたら、直ちに相談する。

「次の段階まで待ってから」と先送りすることで得られるメリットはなく、失われる選択肢だけが増えます。

相談と依頼は別

弁護士に相談したからといって、その場で依頼しなければならないわけではありません。

相談の段階で見通しを確認し、持ち帰って検討してから依頼するかどうかを決めることができます。

まずは相談して状況を把握することが、最も合理的な第一歩です。

8. 当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

意見照会書の段階で依頼しても、損害賠償請求書の段階で依頼しても、弁護士費用は変わりません。
何社から請求が来ても、何件訴訟になっても上限が定まっている料金体系を採用しています。

まとめ

弁護士に相談するタイミングは、書面が届いた段階が最も早く、最もベストです。

意見照会書の段階で相談すれば、同意・不同意の判断、窓口の切り替え、家族に知られるリスクの最小化ができます。
損害賠償請求書の段階で相談しても十分な対応が可能ですが、すでに書面が自宅に届いています。
訴状の段階で相談しても対応はできますが、時間的余裕がなく、選択肢は限られます。
早い段階で相談しても遅い段階で相談しても弁護士費用は変わりません。
「もう少し様子を見てから」と先送りすることで得られるメリットはなく、リスクだけが増えます。

書面が届いたら、まずは弁護士に相談してください。

よくある質問

意見照会書の段階で弁護士に相談するのは早すぎますか。
早すぎることはありません。むしろ最も選択肢が広い段階です。この段階で相談すれば、自宅に損害賠償請求書が届くことを防げる可能性があります。

損害賠償請求書が届いてから相談すれば十分ですか。
対応は可能ですが、意見照会書の段階で相談していれば家族に知られるリスクを抑えられた可能性があります。届いた段階ですぐに相談してください。

訴状が届いてからでも間に合いますか。
答弁書の提出期限内であれば間に合いますが、時間的余裕はありません。直ちに弁護士に電話してください。

早く相談すると弁護士費用が高くなりますか。
当事務所では、相談のタイミングによって弁護士費用は変わりません。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか。
相談と依頼は別です。見通しを確認して持ち帰り、検討してから依頼するかどうかを決めていただけます。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
0564-73-3487
050-3172-6485
平日9:00〜17:00
名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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