トレントを使った覚えはあるが請求されている作品はダウンロードしていない|身に覚えのない作品で請求された場合の対応
トレントの著作権侵害で書面が届いたが、書面に記載されている作品に覚えがない。トレント自体は使ったことがあるが、その作品をダウンロードした記憶はない。「自分がダウンロードしていない作品の分まで払わなければならないのか」。この状況での考え方と対応を解説します。
「使ったことはあるが、この作品は知らない」
トレントの著作権侵害で書面が届いた方の中には、「トレントを使ったことは認めるが、書面に書かれている作品はダウンロードしていない」という方がいます。
このケースは、「トレントを一度も使ったことがない」という場合とは全く異なります。
トレントの利用自体は認めるため、「自分は一切利用していない」という反論は使えません。
しかし、請求されている特定の作品について、「それはダウンロードしていない」と主張する余地はあります。
1. なぜ覚えのない作品で請求されるのか
ダウンロードしたファイルの中身を確認していなかった
トレントでファイルをダウンロードする際、ファイル名だけを見てダウンロードし、中身を確認しないことがあります。
ファイル名と実際の中身が異なっていることもあり得ます。
自分では別の作品だと思ってダウンロードしたが、実際にはその作品のファイルだったということがあります。
複数のファイルをまとめてダウンロードしていた
トレントでは、複数のファイルが1つのトレントファイルにまとめられていることがあります。
目的のファイルだけをダウンロードしたつもりでも、自動的に他のファイルもダウンロードされていた可能性があります。
トレントのクライアントソフトが自動でダウンロードしていた
一部のトレントクライアントには、RSSフィードや自動ダウンロード機能があり、設定によっては意図しないファイルが自動的にダウンロードされることがあります。
記憶が曖昧
トレントを使っていた当時と現在の間に時間が経過しており、何をダウンロードしたかの記憶が曖昧になっていることがあります。
「ダウンロードした覚えがない」と感じていても、実際にはダウンロードしていた可能性はあります。
本当にダウンロードしていない可能性
上記のいずれにも該当せず、本当にその作品をダウンロードしていない可能性もあります。
権利者側の監視ツールの記録に誤りがある場合や、IPアドレスの割当記録との対応にずれがある場合がこれに該当します。
2. 「ダウンロードしていない」と主張できるか
主張すること自体は可能
裁判において、「請求されている作品をダウンロードした事実はない」と主張すること自体は可能です。
権利者側は、特定のIPアドレスから特定のファイル(ハッシュ値で識別)が共有されていたことを立証する必要があります。
権利者側の立証に対して、利用者側から反論することは、裁判手続上認められています。
ただし、立証のハードルがある
「ダウンロードしていない」と主張するだけでは不十分です。
権利者側が、監視ツールの記録とプロバイダの割当記録から、「このIPアドレスからこのファイルが共有されていた」という証拠を提出した場合、利用者側はこの証拠を覆すだけの反論が必要です。
「覚えがない」という主観的な主張だけでは、証拠を覆す反論にはなりにくいです。
監視ツールの記録やIPアドレスの対応に問題があると具体的に指摘できるかどうか
反論が認められるためには、権利者側の証拠に具体的な問題点を指摘する必要があります。
たとえば、対象の通信が行われたとされる日時に自分がインターネットを使用していなかった証拠(出張記録、旅行の記録等)があれば、反論の根拠になり得ます。
監視ツールの記録の正確性に疑問を呈する具体的な根拠があれば、それも反論材料になります。
3. 覚えのない作品で請求された場合にすべきこと
書面に記載されている作品情報を確認する
書面には、対象作品の情報(作品名、ファイルのハッシュ値、通信日時、IPアドレス等)が記載されています。
この情報を確認し、自分がその作品をダウンロードした覚えがあるかどうかを整理してください。
自分のダウンロード履歴を確認する
パソコンにトレントのクライアントソフトやダウンロード済みのファイルが残っていれば、自分が何をダウンロードしていたかを確認できることがあります。
ソフトをすでにアンインストールしている場合でも、ダウンロードフォルダにファイルが残っていることがあります。
複数の作品が対象になっている場合
書面に複数の作品が記載されている場合、そのうち一部は覚えがあるが一部は覚えがない、ということがあり得ます。
覚えのある作品と覚えのない作品を区別して整理しておいてください。
弁護士に相談する
覚えのない作品で請求されている場合こそ、弁護士に相談すべきです。
弁護士は、権利者側の証拠(IPアドレスの記録、タイムスタンプ、ハッシュ値等)と、利用者側の事情を照らし合わせて、反論の可能性を検討します。
4. 覚えのない作品の分まで払う必要はあるか
権利者側が立証できなければ払う必要はない
損害賠償請求が認められるためには、権利者側が著作権侵害の事実を立証する必要があります。
利用者が特定の作品をダウンロードした事実を権利者側が立証できなければ、その作品についての損害賠償を支払う義務はありません。
包括和解の場合は個別の作品を問わない
ただし、包括和解に応じた場合は、対象は「その権利者のすべての作品」であるため、個別の作品をダウンロードしたかどうかは問題になりません。
覚えのない作品があるにもかかわらず包括和解に応じれば、覚えのない作品の分も含めて支払うことになります。
覚えのない作品がある場合は、包括和解に安易に応じるべきではありません。
個別和解であれば、覚えのない作品について個別に争える
個別和解であれば、覚えのある作品についてのみ和解し、覚えのない作品については争うという対応が取り得ます。
ただし、個別和解の選択肢がない代理人事務所もあるため、事案によります。
5. 覚えのある作品の損害額も争える
覚えのある作品であっても提示額は適正とは限らない
覚えのある作品について、「自分がダウンロードしたのだから提示額を払うしかない」と思う必要はありません。
ダウンロードした事実を認めたとしても、損害額がいくらかは別の問題です。
当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。
もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。
ダウンロードした事実を認めることと、金額を認めることは別
「この作品はダウンロードした」と認めることは、「44万円を払う」と認めることではありません。
事実を認めたうえで、損害額がいくらかを裁判で争うことは、法的に何の問題もありません。
6. 刑事告訴への対応
当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。
覚えのない作品で請求されている場合であっても、刑事告訴のリスクへの対応は弁護士が並行して行います。
まとめ
トレントを使った覚えはあるが、請求されている作品はダウンロードしていないという場合、次のことを整理してください。
覚えのない理由はさまざまです。ファイルの中身を確認していなかった、複数ファイルがまとめてダウンロードされた、自動ダウンロードが行われた、記憶が曖昧になっている、あるいは本当にダウンロードしていない可能性があります。
「ダウンロードしていない」と主張すること自体は可能ですが、権利者側の証拠を覆す具体的な反論が必要です。
覚えのない作品がある場合、包括和解に安易に応じるべきではありません。
覚えのある作品であっても、損害額は争えます。事実を認めることと、金額を認めることは別です。
弁護士に相談して、覚えのない作品についての反論の可能性と、覚えのある作品の損害額の見通しを確認してください。
「覚えがないから」と放置するのは危険です。弁護士に相談して対応方針を判断してください。
よくある質問
トレントは使いましたが、請求されている作品は知りません。払うべきですか。
覚えのない作品の分まで払う必要があるかは、権利者側の立証次第です。弁護士に相談して、反論の可能性と全体の対応方針を確認してください。
覚えのない作品と覚えのある作品がまざっています。どうすればよいですか。
覚えのある作品と覚えのない作品を区別して整理し、弁護士に伝えてください。覚えのある作品についても損害額は争えます。
ダウンロードしたファイルの中身が違っていた可能性はありますか。
あり得ます。ファイル名と実際の中身が異なっていることや、複数ファイルがまとめてダウンロードされていることがあります。
覚えのある作品を認めたら、提示額を払わなければなりませんか。
事実を認めたとしても、損害額がいくらかは別の問題です。提示額は権利者側の設定額であり、裁判で争えば大幅に下がる可能性があります。
包括和解に応じたら覚えのない作品の分も払うことになりますか。
包括和解は権利者のすべての作品を対象とするため、覚えのない作品の分も含まれます。覚えのない作品がある場合は、包括和解に安易に応じるべきではありません。
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