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民事訴訟法228条
民事訴訟法228条
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裁判対応・事実認定
「実印が押してあるから本人の契約だ」と言われたとき|二段の推定を覆して契約書の真正成立を争うための実務
「実印が押してあるから本人の契約だ」と言われたとき|二段の推定を覆して契約書の真正成立を争うための実務 借入の身に覚えがない、連帯保証をした記憶がない、契約書を見せられても自分が作成したものではない──。そう主張すると、相手方からほぼ必ずこ...
2026年4月27日
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