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勾留請求
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刑事事件
逮捕されたら弁護人に最初に動いてもらうべきこと|検察官の勾留請求を裁判官に却下させる弁護活動
逮捕されたら弁護人に最初に動いてもらうべきこと|検察官の勾留請求を裁判官に却下させる弁護活動 家族が警察に逮捕された。いま警察署の留置場にいる。勾留されれば、最長で23日間、場合によってはそれ以上、身体拘束が続く可能性がある。仕事を失う、学...
2026年4月27日
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