トレントでダウンロードしたのは私的使用だから問題ないのではないか|「個人で楽しむだけ」でも著作権侵害になる理由

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トレントでダウンロードしたのは私的使用だから問題ないのではないか|「個人で楽しむだけ」でも著作権侵害になる理由

トレントの著作権侵害で書面が届いたとき、「自分が個人で楽しむためにダウンロードしただけなのに、なぜ著作権侵害になるのか」「著作権法には私的使用のための複製は許されると書いてあるのではないか」と疑問に思う方がいます。著作権法第30条の私的使用のための複製の例外が、トレントの利用にはなぜ適用されないのかを解説します。

「個人で楽しむためだから問題ないはず」という誤解

著作権法第30条第1項は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる」と定めています。

この規定を根拠に、「自分が個人で見るためにダウンロードしただけだから、著作権法で許されているはずだ」と考える方がいます。

しかし、トレントでのダウンロードには、この私的使用の例外は適用されません。
理由は2つあります。

1. 違法にアップロードされた著作物のダウンロードは私的使用の例外から除外されている

平成24年の著作権法改正

平成24年(2012年)の著作権法改正により、著作権法第30条第1項に第3号が追加されました。

この改正により、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為は、私的使用を目的とする場合であっても、著作権侵害に該当するとされました。

当初は音楽と映像に限定されていましたが、令和2年(2020年)の改正により、すべての著作物に拡大されました。

トレント上のファイルは違法にアップロードされたもの

トレントで共有されている著作物は、権利者の許諾なくアップロードされたものです。

つまり、「違法にアップロードされた著作物」に該当します。

トレントからダウンロードする行為は、たとえ個人で楽しむ目的であっても、私的使用の例外の適用を受けません。

「知らなかった」は通用するか

著作権法第30条第1項第3号は、違法にアップロードされた著作物であることを「知りながら」ダウンロードした場合に適用されます。

「違法にアップロードされたものだとは知らなかった」と主張すれば、この規定の適用を免れる余地が理論上はあります。

しかし、トレントで無料で入手できるアダルト動画や映画が、権利者の許諾を得て合法的にアップロードされたものだと信じることに合理性があるかどうかは、疑問です。

裁判所は、通常の利用者であればそれが違法にアップロードされたものであることを認識し得たと判断する可能性が高いです。

2. トレントではダウンロードと同時にアップロードが行われている

私的使用の例外以前の問題

仮に私的使用のための複製が認められるとしても、それは「ダウンロード(複製)」についてのみです。

トレントの仕組み上、ファイルをダウンロードすると同時に、ダウンロード済みの部分が他の利用者にアップロード(送信)されます。

このアップロード(送信可能化)は、私的使用の例外とは全く関係のない、独立した著作権侵害行為です。

アップロードに私的使用の例外は適用されない

私的使用の例外は「複製」(ダウンロード)についての規定です。

「公衆送信」「送信可能化」(アップロード)については、私的使用の例外は一切適用されません。

トレントを使ってファイルをダウンロードした時点で、自動的にアップロードも行われているため、たとえダウンロードに私的使用の例外が適用されるとしても、アップロードについては著作権侵害が成立します。

権利者側が請求しているのはアップロードに対する損害

権利者側がトレント利用者に損害賠償を請求しているのは、主にアップロード(送信可能化)による公衆送信権の侵害に対するものです。

つまり、「ダウンロードが私的使用にあたるかどうか」という議論自体が、損害賠償請求の核心からずれています。

問題はアップロードであり、アップロードには私的使用の例外は適用されません。

3. 私的使用の例外が適用されない結果

民事の損害賠償責任を負う

私的使用の例外が適用されない以上、トレントの利用は著作権侵害に該当し、民事の損害賠償責任を負います。

ただし、損害額がいくらかは別の問題です。
権利者側の提示額をそのまま支払う義務があるわけではなく、損害額は著作権法第114条に基づいて算定されます。

刑事罰の対象にもなり得る

著作権法違反は刑事罰の対象でもあり、アップロード(送信可能化)については10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が法定刑です。

ダウンロードについても、違法にアップロードされた著作物であることを知りながら行った場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の対象になります。

ただし、刑事罰を科すには故意の立証が必要であり、実際に一般的なダウンロード利用者が刑事罰を科されるケースは限られています。

4. 「知らなかった」で責任を免れるか

民事では過失でも責任を負う

民事の損害賠償請求では、故意がなくても過失があれば責任を負います。

「私的使用の例外が適用されると思っていた」「トレントの仕組みを知らなかった」「アップロードされるとは知らなかった」という主張は、過失を否定する理由にはなりません。

法律の規定やソフトの仕組みを知らなかったこと自体が、過失に該当し得るためです。

つまり、「知らなかった」は免責にならない

「私的使用だと思っていた」「違法だとは知らなかった」という主張は、民事の損害賠償責任を免れる根拠にはなりません。

5. 損害額は争える

私的使用の例外が適用されなくても、損害額は争える

私的使用の例外が適用されないということは、著作権侵害が成立するということです。
しかし、損害額がいくらかは別の問題です。

権利者側の提示額が裁判で認められる損害賠償金額と比べて高すぎる場合、提示額をそのまま支払う必要はありません。

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

著作権侵害の成立を認めたうえで、損害額を争う

「自分は著作権侵害をしていない」と争うのではなく、「著作権侵害は認めるが、損害額がいくらかを争う」というのが、トレントの事案における現実的な対応です。

私的使用の例外が適用されないことを知った方は、「じゃあもう争えないのか」と感じるかもしれませんが、そうではありません。

争うべきは「著作権侵害の成否」ではなく「損害額がいくらか」です。

6. 刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントでダウンロードした著作物が私的使用目的であっても、著作権侵害は成立します。

違法にアップロードされた著作物のダウンロードは、私的使用の例外から除外されています(著作権法第30条第1項第3号)。
トレントの仕組み上、ダウンロードと同時にアップロードが行われており、アップロードには私的使用の例外は一切適用されません。
権利者側が請求しているのは主にアップロードに対する損害であり、「私的使用だから」という反論は成り立ちません。
「知らなかった」は民事の損害賠償責任を免れる理由にはなりません。
著作権侵害は成立しますが、損害額は別に争えます。争うべきは損害額がいくらかです。

「私的使用だから大丈夫」という誤解を解いたうえで、損害額を適正な水準で解決するために、弁護士に相談してください。

よくある質問

個人で楽しむためにダウンロードしただけでも著作権侵害になりますか。
なります。違法にアップロードされた著作物のダウンロードは私的使用の例外から除外されています。さらに、トレントではダウンロードと同時にアップロードが行われるため、アップロードについても著作権侵害が成立します。

私的使用の例外はトレントには適用されないのですか。
適用されません。ダウンロードについては違法アップロードからの複製として除外され、アップロードについてはそもそも私的使用の例外の対象外です。

「知らなかった」で責任を免れますか。
民事では過失があれば責任を負うため、法律やソフトの仕組みを知らなかったこと自体が過失に該当し得ます。「知らなかった」は免責事由になりません。

著作権侵害が成立しても損害額は争えますか。
争えます。著作権侵害の成立と損害額がいくらかは別の問題です。当事務所では著作権法第114条に基づく主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

「私的使用だから大丈夫」と思って放置していました。今から対応できますか。
対応できます。弁護士に相談して、損害額の見通しと対応方針を確認してください。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
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