保険会社の示談提示額はなぜ裁判基準より低いのか|自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の三層構造と、署名前に確認すべきこと

目次

交通事故で通院を終え、相手方保険会社から示談金の提示を受けたとき、多くの方は「提示された金額が妥当かどうか」が分かりません。提示書の内訳を見ても、慰謝料○○円、休業損害○○円と並んでいるだけで、その数字が何を基準に算出されているかは書かれていません。

実は、交通事故の損害賠償には三つの基準があり、保険会社の提示は通常その中で最も低い基準で計算されています。そして、弁護士が介入した場合に用いられる基準(裁判基準)とは、同じ事故・同じ怪我でも受領額が1.5倍から2倍、場合によってはそれ以上に変わります

このページは、三つの基準が何を意味するか、保険会社の提示がなぜ低くなるか、署名前にどう判断するかを説明します。

1 交通事故の損害賠償には三つの基準がある

交通事故で支払われる損害賠償金は、次の三つの基準のいずれかで計算されています。

(1)自賠責基準

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に基づく基準です。自賠責保険は、すべての自動車・原動機付自転車に加入が義務付けられている強制保険で、被害者救済のための最低限の補償を目的としています。

自賠責基準は、法令(自動車損害賠償保障法、同施行令、国土交通省告示)で具体的な金額が定められています。たとえば、傷害による慰謝料は1日あたり4300円とされ、通院日数または治療期間のいずれか短い方に基づいて計算されます。

自賠責基準は、三つの基準の中で最も低い水準です。

(2)任意保険基準

任意保険会社が、社内マニュアルに基づいて算出する基準です。各社が独自に定めており、外部には公開されていません。

任意保険基準は、自賠責基準よりは高いものの、裁判基準よりは低い水準で設定されています。かつて各社の任意保険基準が統一されていた時代がありましたが、現在は各社ごとに異なります。ただし、いずれの会社も裁判基準より低い水準であることは共通しています。

(3)裁判基準(弁護士基準)

裁判所が判決で認定する損害額の水準です。日弁連交通事故相談センター編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)や、同センター東京支部編「交通事故損害額算定基準」(いわゆる「青本」)にまとめられています。

赤い本は、裁判所の運用と近似しており、交通事故の賠償額を論じるときの実務の標準です。弁護士が示談交渉または訴訟を行う際は、この裁判基準で主張します。

三つの基準の高さの順序は、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となります。裁判基準は、自賠責基準の1.5倍〜2倍以上になることが珍しくありません。

2 保険会社の提示額が低くなる構造

相手方保険会社が最初に提示してくる金額は、ほぼ例外なく任意保険基準で計算されています。自賠責基準より高いため、被害者にとって不当に低く見えるとは限りません。しかし、裁判基準と比較すれば明らかに低い水準です。

なぜ保険会社は任意保険基準で提示するのか。理由はシンプルです。

保険会社にとって、支払額が少ないほど収益が残ります。示談段階で任意保険基準での合意が成立すれば、裁判基準との差額を支払う必要がなくなります。被害者が弁護士に依頼せず、自分で交渉してそのまま合意すれば、保険会社の支出は少なくて済みます。

保険会社の担当者が不正を働いているわけではありません。各社の社内マニュアルに従って任意保険基準で提示することが、保険会社の業務として合理的なだけです。被害者側で裁判基準を主張しない限り、任意保険基準で合意することになります。

3 具体的に金額がどれだけ違うか

具体的な金額で見ます。

入通院慰謝料の例

むち打ち症で通院期間6か月、実通院日数60日の事案を想定します。

・自賠責基準:4300円×120日(実通院日数の2倍と通院期間のいずれか短い方)=51万6000円 ・任意保険基準:保険会社各社の内規による。おおむね50万〜60万円程度 ・裁判基準:赤い本の別表Ⅱ(むち打ち症等の他覚所見のない場合)により、通院6か月で約89万円

同じ通院内容で、自賠責基準と裁判基準で37万円以上の差が生じます。

より重い怪我、たとえば骨折で通院期間12か月、実通院日数100日の事案では次のとおりです。

・自賠責基準:4300円×200日=86万円 ・裁判基準:赤い本の別表Ⅰ(骨折等他覚所見のある傷害)により、通院12か月で約154万円

裁判基準の方が68万円高い計算になります。

休業損害の例

会社員で事故により30日間休業した事案を想定します。事故前3か月の給与の日額が1万2000円だったとします。

・自賠責基準:日額6100円(上限)×30日=18万3000円 ・裁判基準:日額1万2000円×30日=36万円

裁判基準の方が17万7000円高くなります

後遺障害の慰謝料

むち打ちで14級9号の後遺障害が認定された事案を想定します。

・自賠責基準:32万円 ・任意保険基準:40万〜50万円程度 ・裁判基準:110万円

裁判基準と自賠責基準の差は78万円です。

逸失利益

後遺障害が認定された場合、事故前の収入と労働能力喪失率、喪失期間に基づいて将来の収入減を計算します。14級9号でむち打ちの場合、労働能力喪失率5パーセント、喪失期間5年という基準が一般的ですが、任意保険基準では喪失期間をより短く算出する傾向があります。

事故前の年収が500万円の被害者の場合、労働能力喪失率5パーセント、喪失期間5年の裁判基準で計算すると、逸失利益は約112万円になります。任意保険基準ではこの半額以下で提示されることがあります。

総じて、同じ事故・同じ怪我でも、裁判基準で計算し直すと受領額が大きく増えます

4 裁判基準で受け取るには「争う姿勢を見せる」必要がある

裁判基準は、裁判所が判決で認定する基準です。裁判所が自動的に適用するものではなく、被害者側が主張しなければなりません。

示談交渉の場面で、被害者本人が「裁判基準でお願いします」と言っても、保険会社は容易には応じません。保険会社の担当者は、示談が不成立に終わった場合に被害者側が実際に訴訟を提起するかどうかを見極めています。訴訟提起の現実味がなければ、裁判基準に寄せた増額に応じる動機がないのです

弁護士が介入すると、この構造が変わります。

弁護士名で示談交渉の通知が入ると、保険会社は訴訟提起の可能性を前提に対応を変えます。赤い本の該当頁を示しながら裁判基準での再計算を求めれば、多くの場合、任意保険基準より大幅に増額された示談案が提示されます。提示額が裁判基準に近い水準に動けば示談成立、動かなければ訴訟を提起するというのが、交通事故弁護の実務の基本形です。

弁護士費用特約に入っている場合は、弁護士費用を自分で負担する必要がなく、保険会社から直接弁護士に支払われます。弁護士費用特約の有無は、自動車保険証券または担当代理店に確認してください。

5 署名前に確認すべきこと

保険会社から示談書が届いた段階で、署名する前に、少なくとも次の点は確認してください。

・提示額が、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれで計算されているか ・入通院慰謝料が、赤い本の別表Ⅰ・別表Ⅱのどちらに基づくべき事案か ・休業損害の日額が、事故前3か月の実収入に基づいているか ・後遺障害等級が認定されている場合、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額が裁判基準と比べてどうか ・過失割合が別冊判例タイムズ39号(全訂6版、令和8年3月発行、判例タイムズ社)の基準に照らして適正か

提示額に裁判基準を踏まえた金額が反映されていないと感じるときは、署名する前にご相談ください。示談書に署名してしまうと、後から増額を求めるのは極めて困難になります。錯誤による取消し(民法95条)の救済手段は理論上ありますが、実際に覆すのは容易ではありません。

6 自動車保険証券の「弁護士費用特約」の確認

弁護士への依頼を検討する際に重要なのは、自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうかです。

弁護士費用特約は、交通事故で被害者となった場合の弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)を、自分が加入している保険会社が上限額の範囲内で負担する特約です。上限額は多くの商品で300万円とされており、ほとんどの交通事故事件の弁護士費用はこの範囲内で収まります。

弁護士費用特約を利用した場合、被害者本人の費用負担は実質ゼロで弁護士に依頼できます。特約を使っても、翌年以降の等級や保険料には影響しない設計になっているのが通常です。特約は、被害者本人の自動車保険だけでなく、同居の家族の自動車保険や火災保険に付帯されている場合もあります

自分の保険、家族の保険、火災保険、個人賠償責任保険を一通り確認してから、弁護士に相談することをおすすめします。

7 当事務所の取組み

当事務所では、交通事故の示談交渉・訴訟の際、赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部編)に基づく裁判基準で損害額を算出し、保険会社に増額を求める交渉を行っています。示談で解決できる事案と、訴訟まで進める必要がある事案を見極め、依頼者にそれぞれの選択肢の見込み額と所要時間を具体的にお示ししたうえで、方針を相談して決めています。

保険会社からの提示額が裁判基準でどの程度増えるか、まず数字で把握したい方は、お手元に相手方保険会社からの提示書、診断書、通院記録、事故前の給与明細、後遺障害等級認定通知などの資料をご用意のうえ、ご相談ください。弁護士費用特約の有無も、あわせて確認のうえお越しください。


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