トレントの著作権侵害で権利者側が請求してくる「開示費用」とは何か|損害賠償に上乗せされる弁護士費用の問題

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トレントの著作権侵害で権利者側が請求してくる「開示費用」とは何か|損害賠償に上乗せされる弁護士費用の問題

トレントの著作権侵害で権利者側から届く損害賠償請求書には、作品の著作権侵害に対する損害賠償だけでなく、「開示費用」「調査費用」「弁護士費用」といった名目の金額が含まれていることがあります。これは何を意味しているのか。本当に支払う義務があるのか。開示費用の正体と、争い方を解説します。

開示費用とは

トレントの著作権侵害事案で権利者側が請求してくる「開示費用」とは、権利者側がプロバイダに対して発信者情報の開示請求を行うためにかかった弁護士費用のことです。

権利者側は、利用者を特定するために次のような手続を行っています。

トレント監視ツールによるIPアドレスの記録。
プロバイダに対する発信者情報開示請求(任意の請求または裁判所への申立て)。
裁判所への開示命令申立ての場合は、申立書の作成と手続の遂行。

これらの手続を代理人弁護士に依頼しているため、弁護士費用が発生しています。
権利者側は、この弁護士費用を「著作権侵害がなければ発生しなかった費用」として、著作権侵害に基づく損害賠償の一部に含めて請求してくることがあります。

1. 開示費用はいくら程度か

一般的な水準

開示費用として請求される金額は、事案によって異なりますが、10万円から数十万円程度であることが多いです。

開示請求がテレコムサービス協会書式による任意の請求であれば比較的低額になりますが、裁判所への開示命令申立てであれば、申立書の作成や期日への出頭にかかる弁護士費用が加算され、高額になることがあります。

著作権侵害の損害額に上乗せされる

開示費用は、作品の著作権侵害に対する損害賠償(著作権法第114条に基づく損害額)とは別枠で請求されます。

たとえば、作品の損害額として44万円、開示費用として20万円、合計64万円というように、上乗せされて請求されることがあります。

2. 開示費用は法的に認められるのか

裁判所が認めるケースがある

開示費用について、裁判所は「著作権侵害と相当因果関係のある損害」として認めることがあります。

つまり、「著作権侵害がなければ、権利者は開示請求を行う必要がなかった。開示請求にかかった弁護士費用は、著作権侵害によって生じた損害である」という考え方です。

すべて認められるとは限らない

ただし、権利者側が請求する開示費用の全額が認められるとは限りません。

裁判所は、開示費用の相当性(金額が合理的な範囲かどうか)を検討します。
不当に高額な弁護士費用が含まれていれば、裁判所が減額することがあります。

また、1回の開示請求で複数の利用者のIPアドレスをまとめて申し立てている場合、開示費用の全額を1人の利用者に負担させるのは不合理であり、利用者の数で按分すべきという主張が認められることがあります。

3. 不同意で回答した場合の開示費用の問題

不同意→開示命令→開示の場合

プロバイダからの意見照会書に「不同意」で回答したにもかかわらず、権利者側が裁判所に開示命令を申し立て、裁判所がこれを認めて開示が行われた場合、開示命令の手続にかかった弁護士費用が損害賠償に上乗せされるリスクがあります。

利用者が不同意で回答したことで、権利者側は任意の開示では足りず、裁判所への申立てを余儀なくされた。その費用は著作権侵害と相当因果関係がある、という理屈です。

同意で回答した場合

同意で回答した場合は、プロバイダが任意に開示するため、権利者側が裁判所に開示命令を申し立てる必要がありません。

この場合、開示命令の手続にかかる弁護士費用は発生しないため、この分の上乗せは生じません。

これが同意・不同意の判断に影響する

意見照会書に同意するか不同意とするかの判断において、開示費用の上乗せリスクは考慮すべき要素です。

トレントを利用した覚えがあり、対象作品にも心当たりがある場合は、不同意で回答しても最終的に開示される可能性が高く、開示費用の上乗せリスクを負うことになります。

一方、トレントを利用した覚えが全くない場合は、不同意で回答して開示を争う合理性があります。

4. 開示費用をどう争うか

金額の相当性を争う

開示費用として請求されている金額が、実際にかかった費用として合理的な範囲かどうかを争うことができます。

権利者側が高額の弁護士費用を支払っていたとしても、その全額が「相当因果関係のある損害」に含まれるとは限りません。

按分を主張する

1回の開示命令申立てで複数の利用者のIPアドレスが含まれていた場合、開示費用を利用者の数で按分すべきと主張できます。

たとえば、1回の申立てに50人分のIPアドレスが含まれていた場合、開示にかかった弁護士費用を50で割った金額が1人あたりの負担額として相当であるという主張です。

実際に開示命令の決定書に添付されている発信者情報目録を見ると、数十件のIPアドレスが含まれていることがあります。
開示費用の全額を1人に負担させることの不合理さは、この目録の記載から立証できます。

開示費用自体の発生を争う

そもそも開示費用が「著作権侵害と相当因果関係のある損害」に含まれるかどうか自体を争うこともできます。

開示請求は権利者側が権利を行使するために自ら選択した手続であり、その費用を侵害者に転嫁できるかどうかは、必ずしも自明ではないという主張です。

ただし、裁判所が開示費用を損害として認める傾向があるため、この主張が認められるかどうかは事案によります。

5. 開示費用と損害額の全体を見る

開示費用は損害額の一部にすぎない

開示費用は、損害賠償請求の中の一項目にすぎません。

最も大きな争点は、著作権法第114条に基づく作品の損害額そのものです。
開示費用を加えたとしても、作品の損害額が大幅に減額されれば、支払総額は権利者側の提示額を大きく下回ります。

当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行うとともに、開示費用についても相当性や按分の主張を行っています。

その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

6. 刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの著作権侵害で権利者側が請求してくる「開示費用」とは、権利者側がプロバイダに対して発信者情報の開示請求を行うためにかかった弁護士費用のことです。

10万円から数十万円程度が作品の損害額に上乗せされることがあります。
裁判所は、著作権侵害と相当因果関係のある損害として開示費用を認めることがあります。
意見照会書に不同意で回答し、結局開示された場合は、開示命令手続の費用が上乗せされるリスクがあります。
開示費用は、金額の相当性、利用者数での按分、因果関係の有無を争うことができます。
作品の損害額自体が大幅に減額されれば、開示費用を含めた支払総額は権利者側の提示額を大きく下回ることがあります。

開示費用の問題を含めて、弁護士に全体の見通しを確認してから対応方針を判断してください。

よくある質問

開示費用とは何ですか。
権利者側がプロバイダに発信者情報の開示請求を行うためにかかった弁護士費用のことです。この費用が著作権侵害に基づく損害賠償に上乗せされることがあります。

開示費用は必ず支払わなければなりませんか。
裁判所が認めれば支払義務が生じますが、金額の相当性や利用者数での按分を争うことができます。権利者側が請求する全額が認められるとは限りません。

意見照会書に同意すれば開示費用はかかりませんか。
同意すれば権利者側が裁判所に開示命令を申し立てる必要がなくなるため、開示命令手続にかかる弁護士費用の上乗せは生じにくくなります。

不同意で回答したら開示費用を払うことになりますか。
不同意で回答しても結局開示された場合、開示手続にかかった弁護士費用が損害賠償に上乗せされるリスクがあります。ただし、全額が認められるとは限らず、按分や減額を争えます。

開示費用を含めても裁判で争った方が安いですか。
事案によりますが、作品の損害額が大幅に減額されれば、開示費用を含めた支払総額は権利者側の提示額を大きく下回ることがあります。弁護士に見通しを確認してください。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
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