トレントの著作権侵害で権利者側の和解書に署名する前に確認すべきこと|和解条項に含まれている内容と注意点

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トレントの著作権侵害で権利者側の和解書に署名する前に確認すべきこと|和解条項に含まれている内容と注意点

トレントの著作権侵害で権利者側から和解書(和解条項案、示談書)が届き、署名を求められている方へ。「内容を読んでも法律用語が分からない」「署名して大丈夫なのか」と迷うのは当然です。和解書に一度署名してしまうと、後から覆すことは極めて困難です。署名する前に、和解書にどのような条項が含まれているのか、どこに注意すべきかを解説します。

和解書に署名すれば、そこに書かれた内容がすべて確定する

和解書は、権利者側と利用者側が合意した内容を記載した書面です。

双方が署名すれば合意が成立し、記載された内容に双方が拘束されます。

「署名した後で読み返したら不利な条項があった」「この条項の意味を理解していなかった」と後から主張しても、和解を覆すことは極めて困難です。

署名する前に内容を正確に理解し、その条件で合意してよいかどうかを判断する必要があります。

1. 和解金額

権利者側が設定した金額

和解書に記載されている金額は、権利者側が設定した請求額です。

個別和解であれば1作品ごとの金額、包括和解であればすべての作品を対象とした定額が記載されています。

確認すべき点

この金額が裁判で認められる損害賠償金額と比べて適正かどうかは、和解書の記載からは分かりません。

裁判例では、1人あたり数万円程度しか認容されなかった事案があります。
和解書に記載された金額がこれを大幅に上回っている場合、その金額で合意してよいかどうかは慎重に判断すべきです。

金額に不満がある場合は署名しない

金額に納得できない場合は、署名する必要はありません。

署名しなければ和解は成立せず、権利者側が請求を続けるか、訴訟を提起するかの判断になります。
訴訟を提起されたとしても、裁判で争えば裁判所が適正な損害賠償金額を認定します。

2. 対象作品の範囲

個別和解の場合

個別和解の和解書には、対象となる作品名やファイル名が具体的に記載されています。

記載されている作品が、自分が実際にダウンロードした作品かどうかを確認してください。
自分のIPアドレスが記録されていない作品が含まれている場合は、その作品分まで支払う必要があるかどうかを検討すべきです。

包括和解の場合

包括和解の和解書には、「甲(権利者)が著作権を有するすべての映像著作物を対象とする」といった包括的な記載がされていることがあります。

この場合、具体的にどの作品が対象かは特定されておらず、権利者の全作品が対象になります。

包括和解であれば、今後同じ権利者から追加請求が来るリスクは解消されますが、他の権利者の作品は対象外です。

3. 支払方法と支払期限

一括払いか分割払いか

和解書には、支払方法(一括払いか分割払いか)と支払期限が記載されています。

一括払いの場合は、指定された期日までに指定口座に振り込む形になります。

分割払いの場合の注意点

分割払いの場合は、月々の支払額、支払日、支払回数が記載されています。

分割払いには後述する「期限の利益喪失条項」が付されていることが多く、1回でも支払いが遅れた場合のリスクが大きいです。

振込先を確認する

振込先は、弁護士名義または法律事務所名義の口座であることを確認してください。
個人名義の口座が指定されている場合は、書面自体の真偽を疑うべきです。

4. 期限の利益喪失条項

分割払いの場合に含まれている

「乙(利用者)が分割金の支払を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、残額全部を直ちに支払う」という条項が含まれていることがあります。

これは、分割払いの途中で1回でも支払いが遅れた場合、残りの全額を一括で支払わなければならなくなるという意味です。

確認すべき点

「1回でも怠ったとき」なのか、「2回以上連続して怠ったとき」なのかで、リスクは大きく異なります。

生活の変化(転職、病気等)で一時的に支払いが遅れる可能性を考慮したうえで、この条項を受け入れられるかを判断してください。

5. 遅延損害金

遅延した場合の利率

和解書には、「期限の利益を喪失した場合、残額に対して年〇〇%の遅延損害金を付す」という条項が含まれていることがあります。

年14.6%といった高率が設定されていることがあります。

確認すべき点

遅延損害金の利率がいくらに設定されているかを確認してください。

残額が大きければ、遅延損害金だけでも相当な額になります。

6. 刑事告訴に関する条項

「全額支払えば刑事告訴しない」という条件

和解書には、刑事告訴に関する条項が含まれていることがあります。

典型的な記載は、「乙が本和解条項に基づく金員を期限の利益を喪失することなくすべて履行したときは、甲は本件に関し刑事告訴を行わない」というものです。

この条項の意味

全額を遅延なく支払い切れば、権利者側は刑事告訴をしないという約束です。

裏を返せば、分割払いの途中で1回でも支払いが遅れて期限の利益を喪失した場合、刑事告訴をしないという約束は適用されなくなる可能性があるということです。

確認すべき点

刑事告訴をしないことの条件が、「全額完済」なのか「和解の成立」なのかを確認してください。

「全額完済」が条件であれば、支払いが遅れるだけで刑事告訴のリスクが復活します。
「和解の成立」が条件であれば、署名した時点で刑事告訴のリスクは解消されます。

この違いは極めて重要です。

7. 秘密保持条項

和解内容を第三者に話してはいけないという条項

「本和解の内容を正当な理由なく第三者に開示してはならない」という条項が含まれていることがあります。

確認すべき点

秘密保持の範囲がどこまでか(和解金額だけか、和解の存在自体か)を確認してください。

弁護士への相談や家族への説明が「正当な理由」に含まれるかどうかも確認すべきです。

8. 清算条項

「本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」

清算条項は、和解で定めた内容以外に、双方が請求する権利がないことを確認する条項です。

確認すべき点

清算条項がどの範囲に及ぶかを確認してください。

「本件に関し」という限定がついていれば、今回の対象作品に関する清算です。
限定なしに「一切の債権債務がないことを確認する」となっていれば、より広い範囲が清算されます。

包括和解であれば、対象がその権利者の全作品に及びますが、他の権利者に対する債務は清算されません。

9. 署名する前にすべきこと

弁護士に和解書を見せる

和解書に署名する前に、弁護士に内容を確認してもらうことが最も重要です。

各条項の法的な意味と、署名した場合のリスクを弁護士に説明してもらってください。

和解金額が適正かどうかを確認する

和解書に記載された金額で合意すべきかどうかは、裁判で争った場合の見通しと比較して判断すべきです。

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

署名を急がない

権利者側から「〇日までに署名して返送してください」と期限を設定されることがありますが、この期限は権利者側が一方的に設定したものです。

弁護士に確認する時間を取ってから判断しても、遅くはありません。

10. 刑事告訴への対応

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

和解書の刑事告訴条項に不安がある場合も、弁護士に相談してください。

まとめ

トレントの著作権侵害で権利者側から届いた和解書に署名する前に、次の点を確認してください。

和解金額が裁判で認められる損害賠償金額と比べて適正か。
対象作品の範囲は正確か。
支払方法と支払期限に無理はないか。
期限の利益喪失条項の条件は何か。
遅延損害金の利率はいくらか。
刑事告訴をしないことの条件は「全額完済」か「和解成立」か。
秘密保持条項の範囲はどこまでか。
清算条項の範囲はどこまでか。

和解書は権利者側が作成したテンプレートであり、利用者側に不利な条件が含まれていることがあります。
一度署名してしまうと覆すことは極めて困難です。

署名する前に、必ず弁護士に内容を確認してください。

よくある質問

和解書に署名したら撤回できますか。
署名して和解が成立した後にこれを覆すことは極めて困難です。だからこそ署名する前に弁護士に内容を確認すべきです。

和解書に署名しなければどうなりますか。
和解は成立せず、権利者側が請求を続けるか、訴訟を提起するかの判断になります。訴訟を提起されたとしても、裁判で争えば損害賠償金額が大幅に下がる可能性があります。

和解書の内容を変更してもらえますか。
権利者側が応じれば変更は可能ですが、応じないことが多いです。内容に納得できなければ署名する必要はありません。

刑事告訴しないことの条件が「全額完済」になっています。大丈夫ですか。
分割払いで1回でも遅れれば刑事告訴のリスクが復活する条件です。弁護士に相談して、この条件で合意すべきかどうかを検討してください。

和解書が届きましたが内容が分かりません。
弁護士に和解書を見せて、各条項の法的な意味を説明してもらってください。内容を理解しないまま署名することは避けるべきです。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
0564-73-3487
050-3172-6485
平日9:00〜17:00
名鉄東岡崎駅南口徒歩30秒

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