トレントの示談金を値切ることはできるのか|交渉で下がらない場合の選択肢

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トレントの示談金を値切ることはできるのか|交渉で下がらない場合の選択肢

トレントの著作権侵害で権利者側から示談金を請求されたとき、最初に考えるのは「この金額を値切れないか」ではないでしょうか。44万円や88万円と提示されて、「交渉すれば下がるのでは」「弁護士に頼めば減額してもらえるのでは」と期待する方は多いです。実際に値切ることはできるのか。できない場合はどうすればよいのかを解説します。

「高すぎるから下げてほしい」は通用するか

権利者側から提示された金額を見て、「高すぎるから下げてほしい」と思うのは当然の反応です。

しかし、この「下げてほしい」が法的な場面でどの程度通用するかは、相手方の方針次第です。

一般的な商取引であれば、「もう少し安くなりませんか」という交渉が成り立つことがあります。
しかし、トレントの著作権侵害に関する示談金の交渉は、一般的な値引き交渉とは性質が異なります。

1. 権利者側が値切りに応じるケースは限られている

個別交渉に応じないと公表している事務所がある

権利者側の代理人事務所の中には、個別の条件交渉に応じないと公表している事務所があります。

たとえば、ITJ法律事務所は「弁護士を通じて交渉であっても、和解金額の減額等は行っておりません」と自社サイトで公表しています。

この場合、弁護士を立てて「44万円は高いので20万円にしてほしい」と交渉しても、金額は動きません。

一律の定額で全員に提示している

権利者側は、開示された契約者全員に対して同じ金額を一律に提示しています。

個々の利用者の事情に応じて金額を調整しているわけではないため、「自分だけ安くしてほしい」という交渉が成り立ちにくい構造になっています。

値切りに応じればビジネスモデルが崩れる

権利者側が個別の交渉に応じて値下げすれば、「交渉すれば下がる」という情報が広まり、提示額をそのまま支払う人が減ります。

権利者側にとって、個別の値切りに応じることは回収率の低下につながるため、応じるインセンティブがありません。

2. 弁護士に依頼すれば値切れるのか

「弁護士に依頼すれば減額交渉してもらえる」という誤解

「弁護士に依頼すれば、弁護士が権利者側と交渉して示談金を値切ってくれる」と期待する方がいます。

しかし、権利者側が交渉に応じないのであれば、弁護士が交渉しても金額は動きません。

「減額交渉」を謳う法律事務所がありますが、権利者側が交渉に応じない以上、「減額」の実態は、権利者側が設定した金額の範囲内で和解しているだけである可能性があります。

弁護士に依頼する本当の意味

弁護士に依頼する意味は、「交渉で値切ること」ではありません。

弁護士に依頼する最大の意味は、裁判で争い、裁判所に著作権法第114条に基づく適正な損害賠償金額を認定してもらうことです。

交渉で下がらなくても、裁判で争えば損害賠償金額が提示額を大幅に下回ることがあります。

3. 交渉で下がらないなら、どうすればよいか

選択肢は2つ

交渉で値切れない場合、選択肢は次の2つです。

提示額をそのまま支払う。
裁判で争って裁判所に適正な損害賠償金額を認定してもらう。

裁判で争うことの意味

裁判で争えば、裁判所が著作権法第114条の計算式に基づいて、利益額、ダウンロード回数、送信可能期間を検討し、適正な損害賠償金額を認定します。

この認定額は、権利者側の提示額とは全く別の根拠に基づくものであり、「値切った結果」ではなく「法律に基づいて算定された金額」です。

裁判所の認定額は提示額を大幅に下回ることがある

知財高裁令和4年4月20日判決では、1人あたり約1万6,000円から6万円台が認容されました。
東京地裁令和5年8月31日判決では、権利者が278万円を超える損害を主張したのに対し、裁判所が認めた金額は3万円を超えない水準にとどまりました。

つまり、「値切る」必要はなく、裁判で争えば、法律に基づいた適正な金額で解決できるということです。

4. 「値切る」と「裁判で争う」の違い

値切り交渉

権利者側の設定額を前提に、そこから下げてもらう。
権利者側が応じなければ下がらない。
下がったとしても、裁判所が認める金額よりは高いことが多い。

裁判で争う

権利者側の設定額は関係なく、著作権法第114条に基づいて裁判所が算定する。
権利者側が応じるかどうかは関係ない。裁判所が判断する。
提示額の数分の一から数十分の一になることがある。

つまり、視点が違う

「値切る」は、権利者側の土俵で交渉することです。
「裁判で争う」は、裁判所の土俵で法律に基づいて金額を決めてもらうことです。

権利者側が値切りに応じないのであれば、権利者側の土俵で交渉する意味はありません。
裁判所の土俵に持ち込む方が、結果は利用者側に有利になることが多いです。

5. 自分で権利者側に値切りの連絡をすることのリスク

不用意な発言につながる

「高すぎるので下げてほしい」と自分で権利者側に電話やメールをすると、その過程で不用意な発言をしてしまうリスクがあります。

事実を認めてしまったり、「払う意思はあるが金額が問題」という趣旨の発言をしてしまうと、後の対応に影響が出ることがあります。

値切りを試みたこと自体は不利にならないが

値切りを試みたこと自体が法的に不利になるわけではありませんが、交渉の過程で不利な発言をしてしまうリスクを考えると、自分で連絡するのは避けるべきです。

弁護士に依頼すれば、権利者側との連絡はすべて弁護士が行います。

6. 当事務所の対応

当事務所では、著作権法第114条に基づき、作品の正規価格、ダウンロード回数、アップロードによる拡散可能性(共有比率や経過日数等)を踏まえた具体的な反論を行っています。
その結果、これまで取り扱った案件ではいずれも当事務所の主張する計算方法が裁判所に採用され、数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

もっとも、こうした反論が裁判所に採用されるかは、主張立証の具体性と精度に左右されます。

当事務所が行っているのは「値切り」ではなく、裁判所に法律に基づいた適正な金額を認定してもらうための主張立証です。

当事務所では、権利者側に対し刑事告訴を行わないよう交渉する方針を一貫してとっており、介入後に刑事事件として立件された案件は一度もありません。

まとめ

トレントの示談金を値切ることは、権利者側が交渉に応じない場合、困難です。

権利者側の代理人の中には、個別の条件交渉に応じないと公表している事務所があります。
弁護士を立てて交渉しても金額が動かないことがあります。
「値切れないなら、言い値で払うしかないのか」というとそうではありません。
裁判で争えば、裁判所が著作権法第114条に基づいて適正な損害賠償金額を認定します。
裁判所の認定額は、提示額の数分の一から数十分の一になることがあります。
「値切る」のではなく、「法律に基づいた金額で解決する」という発想に切り替えることが重要です。

示談金が高すぎると感じたら、値切ることを考える前に、弁護士に相談して裁判で争った場合の見通しを確認してください。

よくある質問

示談金を値切ることはできますか。
権利者側が交渉に応じれば可能ですが、応じないと公表している事務所があります。交渉で下がらない場合は、裁判で争って裁判所に適正な金額を認定してもらうことが現実的な選択肢です。

弁護士に依頼すれば値切ってもらえますか。
権利者側が交渉に応じない場合は、弁護士が交渉しても金額は動きません。弁護士に依頼する本当の意味は、裁判で争って法律に基づいた適正な金額で解決することです。

自分で権利者側に電話して値切ってもよいですか。
避けるべきです。交渉の過程で不用意な発言をしてしまうリスクがあります。弁護士に依頼すれば、権利者側との連絡はすべて弁護士が行います。

値切れないなら言い値で払うしかないのですか。
そうではありません。裁判で争えば、裁判所が著作権法第114条に基づいて損害賠償金額を認定します。裁判所の認定額は提示額を大幅に下回ることがあります。

裁判で争えば必ず下がりますか。
自動的に下がるわけではなく、適切な主張立証が必要です。当事務所では、著作権法第114条に基づく具体的な主張立証を行い、これまで取り扱った案件ではいずれも数万円から十数万円程度にまで減額された解決に至っています。

お問い合わせ
あいち岡崎法律事務所
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East 601
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